【貸金庫契約|法的性質・内容物の差押・遺言執行者の開閉権】
1 貸金庫契約の法的性質・解釈|内容物を一体として引き渡す請求権
貸金庫契約についての基本的な法律の規定・解釈をまとめます。
この解釈論が別の問題の扱いにつながります(後記)。
貸金庫契約の法的性質・解釈
あ 法律の規定
金融機関の『貸金庫』
→法律上『保護預かり』として規定されている
※銀行法10条2項10号
※信用金庫法53条3項9号
※信託業法21条2項
い 解釈|判例
内容物全体について1個の包括的な占有がある
利用者と金融機関が共同して民法上の占有をしている
利用者は銀行に対して『内容物全体を一括して引き渡すこと』を請求できる
※最高裁平成11年11月29日
2 『貸金庫の内容物』の差押|対象物=内容物引渡請求権
債務者が銀行の貸金庫を有していることもあります。
この場合、法律上、差押・換価が可能です。
『貸金庫の内容物』の差押|対象物
あ 差押の対象物|適法な方法
『貸金庫契約上の内容物引渡請求権』を差し押さえる
い 差押の対象物|ありがちな誤解
『貸金庫の中にある動産そのもの』
→これが差押の対象物になるわけではない
※最高裁平成11年11月29日
3 『貸金庫の内容物』の差押|手続=執行官が内容物を把握・売却する
貸金庫の内容物の差押の手続の概要をまとめます。
『貸金庫の内容物』の差押|手続
あ 申立×内容物の特定
内容物について個別具体的に特定した目録を提出する必要はない
い 執行手続
執行官が保管機関(銀行)から貸金庫内容物の引き渡しを受ける
→執行官が内容物のうち、売却できるものを選別する
→執行官が売却=換価する
→代金を配当する
※最高裁平成11年11月29日
4 遺言執行者×貸金庫開閉権|相続分の指定、部分的包括遺贈→権限あり
被相続人が、貸金庫に財産を預けているケースもあります。
遺言執行者が選任されている場合に、その権限の解釈が問題となります。
遺言執行者×貸金庫開閉権
あ 遺言執行者×貸金庫開閉権
被相続人が財産を貸金庫に保管していた場合
→遺言執行者は『貸金庫開閉権』が認められている
遺産の管理の一環として位置付けられる
※神戸地裁平成11年6月9日
い 遺言の種類
ア 包括遺贈上記判例の事案
イ 相続分の指定『承継先が確定的ではない』という趣旨は同様
→同じ解釈と考えられる
5 遺言執行者×貸金庫開扉|内容物確認の具体的方法
当然、内容物は金融機関も把握していません。
開けた後から『◯◯があったはずだ』『いや、開けた時にはなかった』という争いになるリスクがあります。
内容物の確認では慎重な配慮が求められます。
通常は、次のような方法が取られます。
貸金庫開扉時の工夫・方法|例
あ 相続人全員が立ち会う
い 相続人全員の同意を取り付ける
う 公証人が立ち会う
『事実実験の公正証書』の作成業務の依頼内容となる
※『月報司法書士11年9月』日本司法書士会連合会p103
一般的な遺言執行者の権限については別記事で説明しています。
詳しくはこちら|遺言執行者の権限|預金払戻・遺言無効確認訴訟・登記抹消請求訴訟
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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