【女性は6か月の『再婚禁止期間』がある】
1 女性は6か月の再婚禁止期間がある
女性のみ、『前婚の解消』から6か月間再婚が禁止されています(民法733条1項)。
これを「再婚禁止期間」と言います。
以前は待婚期間と呼んでいました。
これは、仮に出産があった場合に、ブランクが短いと、どちらが父親か分かりにくくなる、ということが理由です。
父親と子供の親子関係が推定されるのは次の3つです(民法772条)
嫡出推定規程
ア 婚姻中に妊娠(懐胎)した場合(1項)イ 婚姻成立から200日経過後に出産した場合(2項)ウ 婚姻解消から300日以内に出産した場合(2項)
ここで、離婚→再婚というプロセスを考えると、『ア』と『ウ』が関係します。
結果的に、100日間はブランクを空けないと、『ア』と『ウ』が重複してしまうことになるのです。
理論的には、ブランク(待婚期間)は100日で良い、と言えます。
民法733条の『6か月』という設定は過剰である・不合理である、という批判も強いです。
一方、男性には、このような妊娠という仕組みがないので、再婚の期間制限はありません。
不合理・不公平であり、法改正を望む声も強くあります。
しかし、未だ法改正には至っていません。
そこで、国に対する損害賠償請求訴訟が起こされています(後述)。
2 妊娠中だと再婚期間は例外的に適用されない
女性の「再婚禁止期間」は、例外的に適用されないこともあります。
既に妊娠している状態であれば、通常、当時の夫の子であると考えられます。
そこで、「生まれた子供の父親が分からなくなる」という心配は解消されます。
そのため、妊娠中の場合は、待婚期間の制限は適用されません(民法733条2項)。
結局、離婚後すぐに別の男性と結婚できます。
なお、仮に妊娠した子が「後の夫」だった場合でも、「待婚期間の適用除外」になります。
3 再婚禁止期間を違法と主張する国賠訴訟が提起されている
再婚禁止期間の不合理・不平等を理由に、国家賠償請求訴訟が提起されています。
再婚禁止期間に関する主張→高裁判決→最高裁待ち
あ 制度のデメリット;民法733条
ムダに再婚する時期が遅れる
これにより『チャンスを逃す』可能性もある
『期間設定』も過剰に長い→不合理である
男性には制限がない→平等に反する
い 裁判所の判断(2審・未確定)
合理性を欠いた過剰な制約とは言えない
広島高裁岡山支部平成25年4月26日
う 最高裁の審理
平成27年2月18日、大法廷で審理することを決定した
→憲法判断を下す場合に行う
現在、最高裁の判断を受ける、という段階まで来ています。
『違憲』という判断の可能性も出てきました。
非常に注目されています。
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
条文
[民法]
(嫡出の推定)
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものと推定する。
(再婚禁止期間)
第七百三十三条 女は,前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ,再婚をすることができない。
2(略)
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