【限定承認|基本|活用場面・対象財産・相続債権者の請求訴訟・相殺】

1 限定承認|基本的な制度概要・活用実績
2 限定承認|現実的な活用場面・利用状況
3 限定承認の効果|概要
4 限定承認|弁済に充てられる対象財産
5 相続債務の扱い|請求訴訟の当事者
6 相続債務の性格論|請求訴訟の判決
7 限定承認×弁済拒絶・請求訴訟の意義
8 限定承認×相続債権者による相殺

1 限定承認|基本的な制度概要・活用実績

相続による遺産承継のバリエーションの中で『限定承認』という方法があります。
あまり使われないものですが,状況によっては非常に有用です。
まずは制度の概要をまとめます。

<限定承認|基本的な制度概要・活用実績>

あ 制度の概要

『マイナス財産』は『プラス財産の範囲内』に限定して相続する

い 結果的な状況

ア トータルでプラスになることはあるイ トータルでマイナスになることはない

う 手続・リスクの負担

一種の『清算』を相続人が行うことになる
→手間・時間などのコスト・一定の法的責任のリスクがある

手続におけるミスから責任が生じた事例は別記事で説明しています。
詳しくはこちら|限定承認×課税|みなし譲渡所得・納税の優先順位・弁済ミス→賠償責任

2 限定承認|現実的な活用場面・利用状況

限定承認を実際に使う典型的な状況や利用されている実績をまとめます。

<限定承認|現実的な活用場面・利用状況>

あ 限定承認を活用する場面

プラス・マイナス財産のどちらが多いか分からない場合

い 実務上の活用状況

限定承認が使われるケースは多くない
『相続放棄』『単純承認』のいずれかを選択するケースが多い
理由;手続・リスクの負担(前記)を避けるため

3 限定承認の効果|概要

限定承認を行った場合の『遺産承継』の理論的な部分をまとめます。

<限定承認の効果|概要>

あ 基本的な制度|条文

相続人は,相続財産の範囲で被相続人の債務・遺贈を弁済する義務を負う
※民法922条

い 解釈論|プラス財産の承継

『プラス財産の承継』の範囲が限定されるわけではない
※大判昭和7年6月2日

う 解釈論|マイナス財産の承継・制限

『相続債権者に対して負う債務』の範囲が限定される
※谷口知平ほか『新版注釈民法(27)』有斐閣p501

え 『相続財産・相続債務』の範囲

ア 『一身専属権』は含まれないイ 『生命保険金・死亡退職金』は含まれないという解釈の傾向が強い 詳しくはこちら|相続財産の範囲|一身専属権・慰謝料請求権・損害賠償×損益相殺・継続的保証
ウ 『生前贈与・死因贈与』は原則的に含まれない 特殊事情により異なる解釈もある
(別記事『死因贈与×信義則』;リンクは末尾に表示)

4 限定承認|弁済に充てられる対象財産

限定承認を行った場合は『相続債権者などへの弁済』が重要なプロセスとなります。
その前提として『弁済に充てる財産』の解釈論があります。

<限定承認|弁済に充てられる対象財産>

あ 相続開始後の果実

相続開始後に相続財産から生じた果実
→弁済対象に含む
※大判大正3年3月25日

い 相続開始前後の『損害賠償請求権』

相続財産の土地が不法占有されていた
→相続開始前・後の占有に係る損害賠償請求権
→弁済対象に含む
※東京地裁昭和47年7月22日

5 相続債務の扱い|請求訴訟の当事者

債権者としての『債権回収方法』の典型的なものは『請求訴訟』です。
限定承認の場合に相続債権者が請求訴訟を提起することもあり得ます。
この場合の『当事者』の解釈論をまとめます。

<相続債務の扱い|請求訴訟の当事者>

相続債権者が『相続債務の存否・範囲』について争う場合
『被告=当事者適格』は相続人である
相続財産管理人ではない
※大阪地裁昭和60年4月11日

6 相続債務の性格論|請求訴訟の判決

相続債務について請求訴訟がなされた場合,判決内容が問題になります。
限定承認の性格に関わる解釈によって扱いが決まるのです。

<相続債務の性格論|請求訴訟の判決>

あ 判決;認容の範囲

相続債務の全額について認容(給付)判決をなす
『配当弁済額(相当額)のみの認容』とすべきではない

い 留保=弁済の範囲

『相続財産の限度において弁済すべき』という留保を付ける
※大判昭和7年6月2日
※東京地裁平成2年11月9日

7 限定承認×弁済拒絶・請求訴訟の意義

限定承認の手続では『個別的な債務弁済・差押』ができません。
では『請求訴訟』の意味がないかと言うと,そうではありません。
債権の有無・内容を確定する,という意義があります。

<限定承認×弁済拒絶・請求訴訟の意義>

あ 弁済拒絶

『弁済』の手続までは,個別的な弁済・強制執行はできない
※民法928条

い 請求訴訟提起の意義

債権の有無・内容が不明確である場合
→確定するために有用である
→債権の確定により,限定承認の手続の中で『弁済』を受けられる

8 限定承認×相続債権者による相殺

限定承認の手続では,相続債権者からの個別的な請求・差押は無駄になります(前述)。
この点,反対の債務もある場合に『相殺』するという発想があります。
これについての解釈論をまとめます。

<限定承認×相続債権者による相殺>

あ 原則=相殺可能

相殺は可能である
相殺適状に達した時期が『限定承認の申述後』であっても同様である

い 例外=相殺不可能

ア 相殺が認められない基準 実質的公平の見地から相当でない場合
イ 具体例 限定承認の申述後に『相殺する目的で反対債権を取得』した
※東京地裁平成9年7月25日

弁護士法人 みずほ中央法律事務所 弁護士・司法書士 三平聡史

2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分

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