【同時死亡の推定(民法32条の2)(解釈整理ノート)】
1 同時死亡の推定(民法32条の2)(解釈整理ノート)
たとえば大災害で複数人がほぼ同時期に亡くなったが、正確な先後(順序)は分からない、というケースがあります。相続やその他のルールでは、亡くなった順序(時刻)によって結論が違ってきます。そこで民法32条の2に、同時死亡の推定のルールが定められています。本記事では、同時死亡の推定について、その規定といろいろな解釈を整理しました。
2 民法32条の2の条文
民法32条の2の条文
※民法32条の2
3 同時死亡の推定の適用範囲
(1)民法32条の2の基本要件
民法32条の2の基本要件
共同の危難のケースに限らない(後記)
(2)民法32条の2の適用範囲→限定なし
民法32条の2の適用範囲→限定なし
あ 共同の危難
共同の危難(同一の災害)で複数人が亡くなった場合が典型ケースである
い 同一の危難によらない死亡
例=ほぼ同じ時期に一人は登山で遭難し一人は水泳で溺死したケース
う 場所的に離れている死亡
例=親が内地で病死した日時は明白だが、子がシベリアの抑留所で死亡しその日時が明確でないケース
4 死亡時刻の証明(推定の覆滅)
(1)推定を覆す証明方法・具体例
推定を覆す証明方法・具体例
年齢、性別、体力の差、泳ぎの巧拙、時計の止まった時刻、救命具の有無、死体発見場所、死体の状態よりの法医学的推定などが判断資料となる
十分明確な反証がない限りこの推定は破られない
(2)戸籍上の死亡時刻の証明力→検案書由来の場合は低い傾向
戸籍上の死亡時刻の証明力→検案書由来の場合は低い傾向
5 同時死亡の効果(具体的な法的扱い)
(1)相続関係→相互にすでに死亡していた扱い
相続関係→相互にすでに死亡していた扱い
あ 相互の相続→なし
同時死亡者相互の間には相続関係は生じない
それぞれ「もう一方は過去に死亡している」扱いとなる
い 代襲相続→あり
親子が同時に死亡した場合、孫があれば孫が代襲相続する
民法887条2項により孫の代襲相続権が明らかになっている
う 遺贈→なし
遺言者と受遺者とが同時死亡の場合、遺贈の効力は生じない(民法994条1項)
(2)相続手続後に死亡の先後が判明→相続回復請求権
相続手続後に死亡の先後が判明→相続回復請求権
(3)死亡保険金→受取人がすでに死亡していた扱い
死亡保険金→受取人がすでに死亡していた扱い
あ 生命保険(死亡保険金)の例
夫(父)A(生命保険契約者で被保険者)と妻(母)B(保険金受取人)と子Cが同時死亡の場合、Bの保険金請求権が発生せず、Bの相続人が受取人となると解される
い 簡易生命保険金のルール
受取人に指定された者が同時死亡の場合は、被保険者の遺族が受取人となり、保険金受取人の指定のない場合は一定の順位(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、被保険者死亡当時その扶助で生計を維持していた者、被保険者の生計を維持していた者)で遺族が受取人となる
(4)弔慰金・損害賠償→権利者が先に死亡していた扱い
弔慰金・損害賠償→権利者が先に死亡していた扱い
(5)相続債務弁済後に死亡の先後が判明→不当利得による処理
相続債務弁済後に死亡の先後が判明→不当利得による処理
同時死亡の推定による権利者としての受領者は善意の推定を受け、現存利益を返還すればよい(民法703条)
6 参考情報
参考情報
本記事では、同時死亡の推定について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に相続や遺産分割に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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