【自筆証書遺言作成の筆記具・記述する媒体(民法968条)(解釈整理ノート)】

1 自筆証書遺言作成の筆記具・記述する媒体(民法968条)(解釈整理ノート)

自筆証書遺言には「方式」に関していろいろなルールがあり、方式違反があると遺言は原則として無効となります。
詳しくはこちら|自筆証書遺言の方式(形式要件)の総合ガイド
自筆証書遺言を記述する筆記具や記述するもの(用紙など)については、民法の条文に直接書かれてはいないですが、解釈上のルールがあります。本記事では、自筆証書遺言についての筆記具、媒体について、いろいろな解釈を整理しました。

2 民法968条の条文

民法968条の条文

(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
※民法968条

3 自筆証書遺言の筆記具・記載媒体・形式→制限なし(基本)

自筆証書遺言の筆記具・記載媒体・形式→制限なし(基本)

自筆証書遺言において、筆記具や記載媒体、形式については幅広く認められる

4 自筆証書遺言の筆記具→制限なし

自筆証書遺言の筆記具→制限なし

あ 基本→制限なし

筆記具の種類に制限はなく、筆墨、万年筆、ボールペンなどが使用可能である

い カーボン複写→有効

カーボン紙を用いて遺言の全文・日付・氏名を複写する方法も「自書の方法」として許容される
※最判平成5年10月19日家月46・4・27

5 自筆証書遺言の記載媒体→制限なし

自筆証書遺言の記載媒体→制限なし

遺言が記載される素材にも制限はない
通常は紙が用いられるが、木板、石板、陶板、ガラス、布なども使用可能である

6 自筆証書遺言の書面の形式(種類)→制限なし

自筆証書遺言の書面の形式(種類)→制限なし

証書の形式にも制限はない
手紙・はがきや債務証書であっても本条の方式を備えれば有効である

7 複数葉にわたる自筆証書遺言→一体性があれば有効

(1)契印・編綴→必須ではない

契印・編綴→必須ではない

遺言書が数葉にわたる場合でも、契印や編綴は必要ない
複数葉が1通の遺言書として作成されたことが確認できれば、その一部に日付、署名、捺印が適法になされている限り有効である
※最判昭和36年6月22日民集15・6・1622

(2)複数葉の一体性の認定基準

複数葉の一体性の認定基準

複数葉が1通の遺言書であることは、内容や外形から判断される
例えば、紙質が同じであること、同一の印で封印されていること、署名ある封筒に収められていることなどから1通の遺言書と認められる
※最判昭和37年5月29日家月14・10・111

(3)平成30年改正→別紙の印字可能(概要)

平成30年改正→別紙の印字可能(概要)

遺言書の一部を印字(印刷)をした上で、署名押印をする方法が可能となった

8 封筒→遺言書の一部という位置づけ

封筒→遺言書の一部という位置づけ

あ 封筒の位置づけ

遺言書が封筒に入れられている場合、封筒も遺言書の一部をなすものとして扱われる

い 日付・署名・押印が封筒のみ→無効ではない

日付や署名・押印が遺言書本体ではなく封筒にのみ記載されている場合でも、その一事をもって遺言を無効と解すべきではない
ただし、封筒の偽造・変造の可能性には慎重な考慮が必要である

9 参考情報

参考情報

久貴忠彦稿/中川善之助ほか編『新版 注釈民法(28)補訂版』有斐閣2004年p88〜105
泉久雄稿/中川善之助ほか編『新版 注釈民法(28)補訂版』有斐閣2004年p105〜107

[ift param1=”自筆証書遺言作成の筆記具・記述する媒体” param2=”遺言作成や相続後の遺言の有効性

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