【死後事務委任契約・財産管理契約|財産デッド・ロック回避|特徴・有効性】

1 死後事務委任委任契約→財産デッド・ロック回避

認知症になった場合など『財産デッドロック』となって困るケースが多いです。
(別記事;リンクは末尾に表示)
回避方法として『死後事務委任契約』『財産管理契約』を利用するものがあります。

死後事務委任契約・財産管理契約|典型例

判断能力が低下する前に『財産管理契約』を締結する
信頼できる方に財産管理を委ねる
民法上の『委任』契約である
※民法643条

2 死後事務委任契約|特徴=自由度・意思能力喪失後の継続

死後事務委任契約の特徴をまとめます。

死後事務委任契約|特徴

あ 内容、方式が自由である

委任契約については、民法上、制限事項が少ない
→内容・方式の設定について、自由度が高い

い 主な種類・利用形態

ア 単独で利用するイ 任意後見契約に付加して締結する

う 『意思能力喪失』でも契約は終了しない

契約は一般に、意思能力がないと無効となる
しかし、契約締結時以外では意思能力が要求されない
→契約締結の『後』に意思能力が欠けても契約は存続する

一方『委任者の死亡』については解釈の問題があります。
次に説明します。

3 財産管理契約・死後事務委任委任契約|契約の解釈論

法律上は『委任者の死亡』が終了事由となっています。
そこで『委任者の死後の事務委任』の効力が問題となります。
この解釈論・判例についてまとめます。

死後事務委任契約|解釈論

あ 『委任』の原則論

一般的な『委任契約』は『委任者の死亡』で終了する
※民法653条

い 死後事務委任契約の特殊性

『死後も存続する』という意思が認められる
→『死亡による終了』は適用しないという特約がある
※最高裁平成4年9月22日
※東京高裁平成21年12月21日

う 作成時の工夫

条項の中に『委任者の死亡により終了しない』と明記しておく
→解釈の争いを確実に回避できる

この点『任意後見契約』の場合『本人の死亡』により終了します。
これは法律上細かく規制されています。
これに反する合意、特約はできません。

4 死後事務委任契約×批判|遺言と機能が重複する

死後事務委任契約については、批判もあります。

死後事務委任契約|問題点・批判

本質的には『相続法秩序』と整合的ではない
※石川美明『高齢社会と葬儀・法要等の死後の事務』宗教法31号p101〜
※吉政知広『死後の事務の委託契約と解除の可否』私法判例リマークス42号p22〜

要するに、法律上用意されている『遺言』と機能が重複する、というものです。
ただ、死後事務委任契約が解釈上、無効となるわけではありません。

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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