【民事再生|申立後|手続の流れ・金融機関の対応・認可要件】
1 個人再生手続の流れ|全体
個人の民事再生手続の流れをまとめます。
個人再生手続の流れ
あ 申立
債務・資産の状況を申立書や資産目録などにまとめる
関連資料と一緒に裁判所に提出する
い 債務者審尋
裁判官との面談
省略する裁判所が多い
う 個人再生委員の選任
裁判所によって大きく異なりますが、選任されることもある
え 個人再生委員との打ち合わせ
再生委員が選任された場合
→申立人や申立代理人と打ち合わせを行う
打ち合わせ内容
=債務・資産の状況・その後の返済計画についての確認
お 開始決定
裁判所が、手続を正式に開始することを決定する
か 再生計画案の提出
申立人が、返済計画を書面にして裁判所に提出する
き 書面決議
裁判所が、再生計画案を各債権者に送付する
→投票するよう要請する
締め切りまでに『反対の通知』を送らない場合
→賛成したことになる
く 認可決定
過半数の賛成が得られた場合
→最後に裁判所が認可をすると終わりになる
裁判所の判断事項
=『その後の返済が十分にしていける』
け 認可決定の確定
認可決定が確定した後、認可された再生計画案どおりの返済がスタートする
大幅に減額されているので、かなりラクになっている
2 民事再生×金融機関の対応|通常反対されない
民事再生の手続では一定数の債権者の賛成が必要となります(前述)。
実務上の一般的な金融機関の対応についてまとめます。
民事再生×金融機関の対応
あ 一般的な金融機関の対応
再生計画案に反対することはほとんどない
い 金融機関の考え方
民事再生がうまくいかないと破産になる可能性が高い
破産となった場合、回収がほぼゼロになる
民事再生であれば、減額はされるが回収(返済)できる
民事再生の方が有利である
3 民事再生|金融機関が反対する事情=特殊・悪質な行為
民事再生の手続で金融機関が再生計画案に反対することもあります。
典型的な『反対される事情』についてまとめます。
民事再生|金融機関が反対する事情
あ 概要
ア 借入が詐欺的であったイ 事情が悪質である
い 具体的事例
債務者が、あるクレジットカードを一切使っていなかった
債務者がそのカードで初めてキャッシングをした。
借入金額が上限額全額であった
その直後に民事再生を申し立てた
→いわゆる『計画倒産』と言える状態である
実際には、返済に困って、それまで『まだ使えるカード』を頼ったというケースもあります。
『計画的』とは言い切れないこともあります。
そのような場合は、その債権者と協議して、再生計画案への賛成を取り付ける方法もあります。
『一定の金額を返済すること』を条件することもよくあります。
4 民事再生×認可基準=債権者の賛成+支払可能性
民事再生では再生計画案が『認可』されて初めて有効となります。
認可される要件・基準についてまとめます。
民事再生×認可基準
あ 債権者の賛成
ア 基本的要件債権者の過半数が再生計画案に賛成すること
イ 再生計画案減額・分割返済のプランという意味
ウ 過半数の内容債権額・債権者数のいずれとも『過半数』に達する
い 支払可能性
ア 基本的要件裁判所が『将来の支払可能性』を認めること
イ 支払可能性の審査方法しばらくの間、暫定的に積立をする方法もよく行われる
5 将来の支払可能性×アルバイト→認可への影響
認可要件の1つが『将来の支払可能性』です。
アルバイトとして収入を得ている場合の扱いについてまとめます。
将来の支払可能性×アルバイト
あ 原則的判断
収入が不安定である
会社側の都合で退職(解雇)になることもある
→『将来の支払可能性』を認めない
い 例外的事情|例
実際に半年程度働いている
実績として収入にあまり変化がない
→『将来の支払可能性』を認めるケースも多い
う 判断のポイント
現実の収入の変動がどの程度あるか・安定しているか
6 将来の支払可能性×専業主婦→認可への影響
専業主婦について、『将来の支払可能性』の判断の傾向をまとめます。
将来の支払可能性×専業主婦
あ 原則的判断
自身の収入がない
→『支払可能性』を認めない
い 例外的事情|例
夫などの同居の親族の収入が安定している+高額である
継続的に援助を受けられる
→『将来の支払可能性』が認められることもある
ただしレアケースと言える
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


