【民事再生|申立に関する注意|不公平な返済・申立のタイミング】

1 特定の債権者に迷惑をかけたくない→不公平となる
2 民事再生×タイミング|基本=早い方がベター
3 民事再生×タイミング|マイホームの維持=特に早くすべき

1 特定の債権者に迷惑をかけたくない→不公平となる

親族などの特別扱いしたい借入先があるケースも多いです。
とにかく『迷惑を掛けたくない』という気持ちがあるのは当然です。
しかし,民事再生の手続では『公平』を維持することが要請されています。
『特別扱い』と規定との抵触についてまとめます。

<特定の債権者に迷惑をかけたくない→不公平>

あ 特定の債権者を除外する気持ち

ア ありがちな気持ち 特定の借入だけはどうしても迷惑をかけたくない
イ 不公平な返済 優先的に返済を終わらせたい
完済後に,民事再生の申立をしたい
ウ 債権者一覧表からの除外 民事再生の手続で『債権者』から除外したい

い 『優先返済』の影響×申立棄却

明確に何らかの条項に違反するわけではない
しかし『債権者の公平』が侵害される
→『不誠実な申立』と認められる可能性がある
=民事再生申立が棄却される

う 現実的なペナルティ

実務上『不公平な返済』を理由に棄却までされることは少ない
ただし,ペナルティとして返済額が上乗せされる
=『減額幅』が,通常の場合よりも小さくなる

え 問題のない『優先扱い』

債務者以外の第三者の負担で特定の債務の返済をする
例;親族が『第三者弁済』を行う

2 民事再生×タイミング|基本=早い方がベター

民事再生の手続を利用する場合の『タイミング』についてまとめます。

<民事再生×タイミング|基本>

あ スピードの重要性|概要

時間とともに『守れるもの』が少なくなってゆく
『このままだと正常な返済ができなくなりそうだ』と思った場合
→できるだけ早く民事再生手続を行った方が良い

い 民事再生×『早期』|メリット

より大きく『債務の減額(圧縮)』ができる
→どうせ返済するのであれば,減額後の債務に充てた方が良い
ア 負担が少なくて済むイ 完済が早く実現する

3 民事再生×タイミング|マイホームの維持=特に早くすべき

民事再生の手続で『マイホームを維持する』方法があります。
(別記事『基本』;リンクは末尾に表示)
この場合は特に『手続を早く行う』ことが重要となります。

<民事再生×タイミング|マイホームの維持>

あ 住宅資金特別条項の利用

住宅ローンを滞納した後だと利用できなくなることがある
→マイホームを維持できなくなる
=マイホームを手放すことになる

い 差押を受けるリスク

一般の債務の返済が滞納となった場合
→住宅の差押を受けるリスクがある
=マイホームを手放すことになる

どのような状況でも,とにかく早めにご相談いただくことをお勧めします。

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