【任意整理→破産,民事再生への切替】

任意整理から破産や民事再生に切り替える時に何か注意点はありますか。
「計画的な優先返済」とみられないように注意すると良いでしょう。

任意整理の交渉中は,対象している金融機関への返済はストップしていたはずです。
そして,任意整理の対象外の金融機関には返済を続けていたことになります。
その後,破産申立を行った場合は,このことが問題となることがあります。
破産の直前に,一部の債権者には返済し,一部の債権者には返済しなかった,という状態です。
「不公平な返済」となります。
破産手続きにおいては「不公平な返済」のことを「偏頗弁済」(へんぱべんさい)と呼んで違反事項の1つとされているのです。
俗に言えば,計画的な倒産,ということです。

逆に言えば,「計画的」に任意整理から破産に切り替えたわけではない,ということをハッキリさせることが重要です。
「計画的」でなければ「不公平な返済」(偏頗弁済)には該当しないことになるのです。
任意整理の場合であっても,このようなことを見越した対応をしておくと良いのです。
つまり,当初より,任意整理の対象外のものも含めて,すべての債務・資産を正確に把握します。
そして,任意整理による解決が成功する可能性を慎重に分析,検討しておくべきなのです。

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【任意整理;一部の金融機関を除外】
【破産における財産処分|自由財産は取られない|住宅・自動車・退職金・名義預金】

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