【円満調整調停→離婚調停への移行|協議の傾向・調停前置との関係】

1 夫婦円満調整調停|協議の傾向
2 夫婦円満調整調停×離婚調停
3 離婚訴訟提起×調停前置|円満調停の扱い

1 夫婦円満調整調停|協議の傾向

夫婦円満調整調停では通常『関係修復』方向の話し合いがなされます。
しかし,実務では結果的にそのようにならないケースが多いです。

<夫婦円満調整調停|協議の傾向>

『離婚方向の協議』に変わることが多い
最終的に離婚する内容の調停が成立することもある
最初から『様子見』として申し立てることもある
詳しくはこちら|関係修復を目指す夫婦円満調停が利用できる,離婚方向でも活用できる

2 夫婦円満調整調停×離婚調停

夫婦円満調整調停では『離婚方向の話し合い』がなされることもあります(前記)。
この場合,手続として形式的・事務的な扱いの問題があります。

<夫婦円満調整調停×離婚調停>

あ 発想|別扱い

『離婚の方向性の協議』『円満調停』にはなじまない
→円満調停とは別に離婚調停を申し立てるべきである

い 実務的見解=同一カテゴリ

『円満調整調停』と『離婚調停』はいずれも『一般調停』に分類される
→同一カテゴリである
→片方の手続で両方の内容を協議できる
=円満調停と別に離婚調停を申し立てる必要はない

実務では,円満調停と離婚調停を明確に区別してないのです。

3 離婚訴訟提起×調停前置|円満調停の扱い

円満調停が不成立で終了することもよくあります。
この場合,離婚を希望する当事者が『離婚訴訟提起』をするのが一般的です。
ここで『離婚訴訟』では『調停前置』というルールがあります。
詳しくはこちら|調停前置|基本|趣旨・不服申立

『円満調停が不成立で終わった』ことの扱いについて整理します。

<離婚訴訟提起×調停前置|円満調停の扱い>

あ 調停前置クリア扱い

円満調停の中で『離婚に向けた協議』が行われた場合
→『離婚調停を行った』のと同じように扱える
=『離婚訴訟』の提起が可能である

い 調停前置未了扱い

円満調停の中で『離婚に向けた話題』は一切なされなかった場合
→『離婚調停は行われていない』として扱う
=離婚訴訟提起の前に離婚調停を申し立てることが必要である

要するに『申立時の形式・申立の趣旨』は重視されないのです。
実質的に『離婚に向けた協議が行われたかどうか』で判断するということです。

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