【ペアローン(住宅ローン)を離婚後も夫が払う条件で離婚が成立した】
1 事案の分類
| 離婚請求 | 求めた |
| 離婚原因 | 性格の不一致 |
| 依頼者の性別 | 女性(30代) |
| 子供の有無 | あり |
| 依頼者の職業 | 会社員 |
| 相手の職業 | 会社員 |
| 争点(対立した内容) | (財産分与)住宅 |
| 解決手続 | 調停 |
| 依頼時期 | 婚姻11年・別居半年以内 |
2 事案の内容
夫婦の仲が悪化し、別居することになりました。
両方が離婚することを希望していました
マイホームの住宅ローンは夫婦の両方が連帯債務者となるもの(ペアローン)でした
妻と子供が、その後もマイホームに住み続けたいと思っていました
夫は、離婚した後はローンの返済をしたくないといっていました
妻は、どうしたら住宅ローンの返済を続けることができるか、について悩んでいました
3 当事務所による解決
当事務所が妻から依頼を受けました
当事務所の弁護士が夫の代理人弁護士と住宅とそのローンを中心とする離婚の条件について交渉を開始しました
交渉は決裂したので、当方は離婚調停を申し立てました
最終的に、夫が妻に、養育費とは別に住宅ローン返済金に相当する金額を上乗せして支払う内容で調停が成立しました。
4 依頼前後の状況変化
| 依頼前 | 夫は住宅ローンの返済をしない |
| 依頼後 | 実質的に夫が住宅ローン返済(の負担)をする |
5 解決のポイント
離婚の際のペアローンの処理はいろいろな問題があります。
銀行が関係しているので、夫婦の間だけで『債務者を変更する(夫や妻が外れる)』ということができないのです。
夫が返済する、という方式にした場合、『夫がわざと返済をしない』ということになった場合に滞納となって住宅が競売にかけられるリスクがあるのです。
このように、理論面の理解は当然として、実際に生じるリスクを十分に予測・把握して予防することが必要です。
詳しくはこちら|夫婦両方が住宅ローンの債務者(ペアローン)であるマイホームの財産分与の方法
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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