【扶養に対する課税はないが,扶養的財産分与は高額→贈与認定リスクあり】

扶養として金銭を渡した場合,課税されますか。
離婚の際に将来の扶養分を払う場合はどうでしょうか。

1 一般的扶養義務履行への課税はない
2 扶養的財産分与は,税務上贈与と認定されるリスクがある

1 一般的扶養義務履行への課税はない

親族間の「扶養」義務の履行については課税されません。

2 扶養的財産分与は,税務上贈与と認定されるリスクがある

離婚の際の財産分与にはいくつかの内訳があります。
その1つに扶養的財産分与というものがあります。
別項目;離婚後の生活保障が認められることもある;扶養的財産分与

扶養的財産分与とは,将来の扶養を認めるというものです。
毎月払い,とされることもありますが,一括払いとする場合も多いです。
この場合,金額として多額になりがちです。

課税上,『贈与』として扱われ,贈与税の対象となるリスクがあります。
扶養的財産分与を行う際は,離婚協議書や請求の主張において「扶養」という趣旨を明記し,記録化しておくと良いでしょう。

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【扶養料・養育費への贈与税課税|基本|一括払い・認知未了】

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