【養育費(扶養)に関する贈与税・所得税(原則として非課税・一括払いに注意)】

1 養育費(扶養)に関する贈与税・所得税(原則として非課税・一括払いに注意)

親子やそれ以外の親族の間には扶養義務があります。要するに生活費(養育費)を渡すということです。対価なく金銭を渡したと考えると、贈与税あるいは所得税がかかるような感じがしますが、生活に必須の支出にあてるための金銭なので非課税となっています。
ただし、具体的な状況によっては課税されるリスクもあります。本記事では扶養に関する課税を説明します。

2 相続税法上の扶養への贈与税非課税の条文

最初に、すぐに思いつく贈与税については、法律(条文)上、扶養義務者間生活費・教育費にあてるための贈与については贈与税がかからない、と規定されています。ただ、非課税となるのは通常必要と認められる範囲に限る、ということも書いてあります。

相続税法上の扶養への贈与税非課税の条文

(贈与税の非課税財産)
第二十一条の三 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない
・・・
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
※相続税法21条の3第1項2号

3 相続税法基本通達の扶養に関する規律

前記の相続税法の条文はシンプルです。これについての説明が、相続税法基本通達として出ています。

(1)「生活費」と「教育費」の意味

最初に、「生活費」と「教育費」の意味を説明する通達を紹介します。いずれも通常必要と認められる範囲だけ(が非課税となる)ということが書いてあります。

「生活費」と「教育費」の意味

あ 「生活費」の意義

21の3-3 法第21条の3第1項第2号に規定する「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用教育費を除く。)をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除く。)を含むものとして取り扱うものとする。(昭50直資2-257改正、平15課資2-1改正)
※相続税法基本通達21の3−3

い 「教育費」の意義

21の3-4 法第21条の3第1項第2号に規定する「教育費」とは、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限らないのであるから留意する。(平15課資2-1改正)
※相続税法基本通達21の3−4

(2)「必要な都度直接これらの用に充てるため」の限定

「生活費」と「教育費」に共通して、非課税となる範囲は、必要な都度直接これらの用に充てるために限定される、ということも通達に書いてあります。具体例は毎月一定額の生活費(養育費)を支払うケースです。たとえば10年分の養育費(扶養料)を一括して支払い、受領した者が預金しておき、少しずつ使う、というケースは非課税にならない、ということも書いてあります。この一括払いについては別の個別通達もあるので後述します(後記※1)。

「必要な都度直接これらの用に充てるため」の限定

(生活費及び教育費の取扱い)
21の3-5 法第21条の3第1項の規定により生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。したがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする。(平15課資2-1改正)
※相続税法基本通達21の3−5

(3)「通常必要と認められるもの」の意味

以上のように、法律(条文)でも通達でも、扶養として贈与税が非課税となるのは、「通常必要と認められる」範囲であると強調されています。たとえば「養育費(扶養料)」という名目だけ借りて、実質的な贈与をして贈与税を回避するようなことを許さない、という趣旨です。

「通常必要と認められるもの」の意味

(生活費等で通常必要と認められるもの)
21の3-6 法第21条の3第1項第2号に規定する「通常必要と認められるもの」は、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいうものとする。(平15課資2-1改正)
※相続税法基本通達21の3−6

4 養育費一括払いに関する贈与税の個別通達

(1)養育費一括払いに関する贈与税の個別通達

以上のように、扶養が非課税となるのは都度払い(毎月払いなど)が原則です。では長期間の分を一括払いしたら必ず贈与税がかかるか、というとそうではありません。一括払いをした後、それを信託銀行に預け、そこから毎月均等割で給付を受ける方式をとったケースについては非課税となる(毎月払いと同じ扱いとする)という通達が出ています。

養育費一括払いに関する贈与税の個別通達(※1)

離婚に伴ない養育料が一括して支払われる場合の贈与税の課税の取扱いについて
(昭和57年6月30日:直審5-5)
(1)調停条項
①相手方は申立人に対し、当事者間の長男太郎(昭和48年4月30日生)の昭和56年5月分から満18歳に達する月までの間の養育料として、金400万円を支払うこととし、これを昭和56年6月15日に限り〇〇銀行〇〇支店の長男太郎名義の普通預金口座に振り込んで支払う。
②申立人は上記①記載の金員を受領したときは、受領の日から15日以内に、長男太郎を委託者兼受益者とし、相手方を契約解除同意者とする均等割給付金の受給を前提とした金銭信託契約を〇〇信託銀行との間において締結してこれを運用する。
③相手方は申立人に対し、当事者間の長男太郎(昭和48年4月30日生)の昭和56年5月から満18歳に達する月までの間の養育料として金400万円を支払うこととし、これを昭和56年6月15日限り、相手方を委託者、長男太郎を受益者とし、申立人を契約解除同意者とする均等割給付金の受給を前提とした金銭信託契約を〇〇信託銀行との間において締結してこれを申立人において運用させる。
(2)回答
標題のことについては、照会に係る調停条項の「①及び②」又は「③」の方法によって支払われる養育料の金額が、その支払を受ける子の年齢その他一切の事情を考慮して相当な範囲内のものである限り、贈与税は課税されない。
ただし、毎年支払を受ける信託の分配金のうち収益から成る部分については、所得税の課税対象となる。
※昭和57年6月30日・直審5−5『離婚に伴ない養育料が一括して支払われる場合の贈与税の課税の取扱いについて』

(2)個別通達の趣旨→将来の支払困難リスク回避の必要性

ところで、養育費(扶養料)の一括払いが行われることは実際にありますが、そもそもその理由はどこにあるのでしょうか。それは、毎月払いの場合、支払う側の経済状態が将来悪化して、実際に支払ってもらえなくなるリスクがあるので、それを避けるためです。

個別通達の趣旨→将来の支払困難リスク回避の必要性

子の養育料については、通常長期間にわたり、離婚後の経済状況の変化により支払が難しくなったりするケースも考えられ、まとめて支払を受けておく必要が生じてきます。
この取扱いは、一括払いがこのような場合に必要かつ合理的であるとの考えに基づいているものと思われます。
※冨永忠祐編著『養育費・扶養料・婚姻費用 実務処理マニュアル』新日本法規出版2018年p189

このように養育費の一括払いは合理性があるのですが、だからといって、それだけで、つまり通達のように信託契約を使わないケースでも非課税となるかどうかは別問題です。

(3)扶養的財産分与の一括払い→養育費一括払いに近い

ところで、離婚の時に将来の扶養の意図で財産分与をするということがあります。
詳しくはこちら|離婚後の生活費の支払(保障)が認められることもある(扶養的財産分与)
純粋な養育費(扶養料)の一括払いをするケースはそれほど多くないですが、扶養的財産分与として、実質的な養育費の一括払いが行われることは多いです(毎月払いとすることもありますが)。
この場合、財産分与という枠組みでは、夫婦の共有財産の半分をベースとして、個別的な事情によって適正な範囲の幅は広いです。純粋な養育費の一括払いよりは、贈与税が課税されることにはなりにくいと思われます。

5 所得税法上の扶養への所得税非課税の条文

以上の説明は贈与税が非課税になる、というものでした。この点、扶養としての支払は、所得税もかかりません。

所得税法上の扶養への所得税非課税の条文

(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない
・・・
十五 学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するもの(給与所得を有する者がその使用者から受けるものにあつては、通常の給与に加算して受けるものであつて、次に掲げる場合に該当するもの以外のものを除く。)を除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品
・・・
※所得税法9条1項15号

本記事では、養育費(扶養)に関する贈与税・所得税の課税について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に養育費や扶養料の支払に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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