【親子関係・手続・当事者|子・親権者である母・父・検察官】
1 嫡出否認|調停・訴訟|当事者
親子関係についての家裁の手続は3つの種類があります。
本記事では、それぞれについての『当事者』を説明します。
まずは『嫡出否認』の手続の当事者をまとめます。
嫡出否認|調停・訴訟|当事者
あ 申立人
誤った嫡出推定の対象者
→要するに『夫』である
※民法774条
い 相手方
子or親権者である母
※民法775条
2 親子関係不存在確認|調停・訴訟|当事者
親子関係不存在確認の手続の当事者をまとめます。
親子関係不存在確認|調停・訴訟|当事者
あ 申立人
制限はない
『確認の利益』は必要である
い 相手方
誤った嫡出推定の対象者
→要するに『夫・子』のどちらかor両方である
う 申立人|実情
通常『母』が申立人となる
推定対象の『父』は『申立人』ではなく『相手方』となる
→推定対象の『父』が協力してくれなくても利用できる
※前田陽一ほか『民法VI親族・相続 第3版』有斐閣p125
3 認知請求|調停・訴訟|当事者
家裁の手続として認知請求の調停・訴訟があります。
この手続の当事者をまとめます。
認知請求|調停・訴訟|当事者
あ 認知請求手続|前提事情
『推定が及ばない』場合
→子・母から『認知請求の調停・訴訟』の申立ができる
『推定が及ぶ』場合は調停・訴訟の申立はできない
詳しくはこちら|認知・基本|任意認知|認知届の提出→法的父子関係発生
い 申立人
『母』=子の法定代理人
※民法787条
う 相手方
真実の『父』であるべき者
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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