離婚,男女問題ガイド|経営者,芸能人,有名人,研究者の離婚,男女交際の問題

1 経営者、芸能人、有名人、研究者の離婚、男女問題の解決は特殊事情への配慮が必須

みずほ中央法律事務所で専門的に扱う類型として社会的な業務に携わる方のプライベート問題があります。
このような方は、携わる業務の性質上、一般的な離婚、男女問題とは別の解決方法、ノウハウが必要になります。

特殊事情の配慮が必須の職種

・会社経営者
・大企業役員
・芸能人
・有名人
・研究者

2 芸能人、有名人は世間のイメージ維持が重要→『公表』防止が必須

芸能人、有名人などは、世間のイメージと仕事が直結します。
トラブルの中で事情が知れ渡るリスクを感じることがあります。
実際に、相手から『公表』を予告されることもよくあります。
公表防止の手法はいくつもあります。
スピーディー、的確な対応が必要とされます。

3 収入が高い場合、婚姻費用が高くなり、相手が協議離婚に応じない傾向

離婚が成立するまでの間(一般的には別居期間)でも、『生活費』を送金する義務があります。
婚姻費用分担金(こんぴ)と言われるものです。

別居中は夫(妻)に対して生活費の送金を請求できる(婚姻費用分担金)

これは、収入を元に算定します。
収入が高いと、月額数十万円となります。
一方、協議離婚は合意がない限り成立しません。
相手が離婚に応じないために高額の婚姻費用を送金し続ける状態が続くということが生じがちです。

離婚訴訟の実質的な争いは『条件』,離婚請求棄却判決後は『別居+婚費地獄』

このような事情を踏まえた上での交渉が重要です。

4 財産分与として不当な高額を要求される

婚姻期間中に形成された財産は、離婚の際、基本的に折半にします。
詳しくはこちら|財産分与割合は原則として2分の1だが貢献度に偏りがあると割合は異なる
預貯金その他資産が多い場合、折半自体が不当な高額となります。
しかし、収入が特に高いケースなどは、例外的に折半が採用されないこともあります。

財産分与割合は原則として2分の1だが貢献度に偏りがあると割合は異なる

特殊事情の主張、立証や、この理論を踏まえた交渉が重要です。

5 高額な慰謝料を要求される

有名人の離婚のニュースでよく誤解されているところです。
法的な慰謝料の相場は200〜500万円程度が多いです。
もちろん、事情によって、この相場を大きく外れるケースもあります。

離婚の慰謝料相場は200〜500万円、事情によってはもっと高額化

この点、協議離婚の条件として将来の婚姻費用相当額を支払う、という手法はあります。

収入大→離婚時の清算が大きくなる;婚費地獄,結婚債権評価額算定式

収入が大きいと将来の婚姻費用も高額になります。
これをニュースではひとくくりに慰謝料と呼んでいます。
相場を理解した上で交渉することが重要です。

6 交際相手の妊娠や別れのトラブルで法外な要求をされる

夫婦ではなく、男女交際でも、芸能人、有名人は特有の問題が生じがちです。
例えば、交際相手が妊娠し、結婚や法外な金銭を要求される、というケースです。
発覚をおそれるという事情があると、要求は特に高額化することがあります。
法的な義務というのは適正な範囲に限定されています。

交際破棄では法的責任は生じないが妊娠・出産の責任や生活費の清算はある

この理論に基づいた交渉をすることが重要です。

7 ストーカー被害に遭う傾向が強い

有名人だと、一般の方よりもストーカー被害に遭うことが多いです。
最近はストーカー規制法など、法的な対応策が整備されてきています。
最新の対抗策の選択肢から個別的事情に合った方法をタイミング良く行うことが重要です。

8 トラブルを抱えること自体の精神的な負担が仕事に影響する

芸能人、有名人は、細かな立ち居振る舞いが商品です。
大きな不安を抱えている状態だと、当然影響が生じかねません。
また、研究者、経営者は、頭脳労働が重要です。
思考のフル回転が必須です。
トラブルによる不安を最大限抑制する方法は、解決の専門家に委ねることです。

9 みずほ中央法律事務所は経営者、芸能人、有名人、研究者の離婚、男女問題を専門的に扱っています

(1)多くの対応策をフル活用する

以上のような有名人、経営者等の特殊性に沿った対応策はいろいろあります。
適切に組み合わせてタイミングよく行うことがベストの解決につながります。

『公表』防止、高額の金銭要求への対応の例

・名誉棄損として差止請求、損害賠償請求
・脅迫罪、恐喝罪、名誉棄損罪での告訴
・以上のような対抗策を行う旨の警告や仮処分
・オンラインの投稿削除請求
・オンラインの投稿者情報開示請求
詳しくはこちら|ネット上の名誉棄損など|運営者・管理人の責任|損害賠償・削除義務
・スピーディーに離婚調停、訴訟を申し立てる
・調停、訴訟は避け、交渉で終わらせることを再優先する
・裁判、交渉のいずれでも、主張、立証を的確に組み立てる
・ストーカー規制法による禁止命令、面会禁止の仮処分

(2)みずほ中央法律事務所は離婚、男女問題解決による『本業』の発展を望んでいます

みずほ中央法律事務所では、解決内容、結果だけではなく、手続の推移や職種特有の想定事項と対応策の説明を行います。
トラブル解決の道のガイドも重要であると考えています。
その結果、ご本人が本業に専念でき、社会への良いサービス、商品提供につながることを期待します。
ご依頼人の本業の遂行、発展は弁護士としての使命であり、やりがいであると考えています。

みずほ中央法律事務所では、有名人、経営者等のニーズに応えるため、次のような対応を行っています。

(3)弁護士が訪問して法律相談も行うこともできます

事情によっては、ご相談者が事務所においでになれない(ならない方が良い)こともあります。
弁護士が訪問することも可能です。

法律相談に参加される方や相談場所(同席,『代わりに相談』,出張相談)

(4)本人以外の方からの法律相談も行えます

事務所スタッフ、マネージャーなどが、まずは相談する、ということも可能です。

法律相談に参加される方や相談場所(同席,『代わりに相談』,出張相談)

(5)守秘義務+αで秘密を護ります

弁護士は守秘義務を負っています。
相談内容も、相談したこと自体も情報が漏れることはありません。
弁護士が訪問して相談を行う場合も、弁護士と分かることがないよう配慮を行います。

個別的なご相談は、みずほ中央法律事務所にご相談いただくことをお勧めします。
みずほ中央法律事務所へのお問い合わせページ

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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