【年金分割の制度趣旨|公的年金の基本事項=被保険者・標準報酬】

1 年金分割|制度概要
2 公的年金|特徴・種類
3 公的年金|被保険者|種類
4 標準報酬|保険料納付実績
5 年金分割制度|趣旨

1 年金分割|制度概要

平成16年から離婚に関する『年金分割』という制度が導入されています。
制度の根本的な趣旨をまとめます。

<年金分割|制度概要>

厚生年金・共済保険について『保険料納付実績』を離婚した夫婦で分割する
→年金の支給を公平にする

離婚後に年金の不公平が生じることを修正する制度です。
詳しく説明する前に『年金制度』自体の基本的な部分を説明します。

2 公的年金|特徴・種類

公的な年金制度の特徴と種類をまとめます。

<公的年金|特徴・種類>

あ 公的年金共通の特徴

保険者=政府
被保険者=国民

い 国民年金;基礎年金・1階部分

被保険者=日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人
すべての国民が加入する

う 厚生年金・共済年金;2階部分

種類 加入者
厚生年金 会社員など
共済年金 公務員など

え 国民年金基金・厚生年金基金;3階部分

ア 趣旨 年金を増加させるための『上乗せ』
強制加入ではない
イ 『年金基金』の種類

種類 加入者
国民年金基金 自営業者など
厚生年金基金 会社員など
お 企業年金など;3階部分

確定給付企業年金・適格退職年金・確定拠出年金など

3 公的年金|被保険者|種類

公的年金の『被保険者』を整理します。
基本的な用語を理解していないと,年金分割などの制度も分かりにくいのです。

<公的年金|被保険者|種類>

あ 第1号被保険者

次のすべてに該当する人
ア 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満であるイ 厚生年金・共済組合に加入していないウ 厚生年金・共済組合加入者に扶養されていない

い 第2号被保険者

次のいずれかに該当する人
いわゆるサラリーマン
ア 厚生年金保険の被保険者イ 国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の組合員ウ 日本私立学校振興・共済事業団年金の加入者

う 第3号被保険者

次のすべてに該当する人
ただし,一定額以上の収入があると第1号被保険者となる
ア 第2号被保険者の被扶養配偶者であるイ 20歳以上60歳未満である

4 標準報酬|保険料納付実績

年金の計算においては『標準報酬』というパラメータが使われています。
年金分割制度で修正する対象となる部分です。
『標準報酬』自体の内容をまとめておきます。

<標準報酬|保険料納付実績>

厚生年金保険・共済年金において保険料・年金額を算定する基準額
報酬月額・賞与額を一定の幅で区分して便宜的な報酬月額・賞与額を定める
簡単に言うと『保険料の納付実績』となる

5 年金分割制度|趣旨

従来の年金制度では『不公平』な部分がありました。
これを修正するのが『年金分割制度』です。
『年金分割制度の趣旨』をまとめます。

<年金分割制度|趣旨>

あ 『厚生年金・共済年金』|従前の問題点

離婚した場合,『就労していない期間=専業主婦だった期間』が長い
→年金給付額算定において『少ない』傾向になる
→十分な年金給付を受けられない

い 不合理の修正の要請

『婚姻期間中における一方配偶者の収入』の分析
→他方配偶者の『貢献』が含まれている
→この『貢献』を年金支給額に反映させる必要がある

う 年金分割制度

離婚時に『保険料納付実績=標準報酬』を分割する制度が導入された
※平成16年・厚生年金保険法改正

年金分割制度の具体的な利用に関しては別記事で説明しています(リンクは末尾に表示)。

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