【法律調査の重要性|要件事実論+弁論主義】
1 要件事実論→法律解釈が結果に直結する
2 弁論主義→主張・立証は裁判所のヒント・サポートなし
3 法律調査×データベース化→サービスクオリティアップ
1 要件事実論→法律解釈が結果に直結する
法律解釈を極めることは非常に重要です。
当然すぎることですが,理論的なメカニズムによる構造的なものです。
法律実務の根本的な『要件事実論』から説明します。
<要件事実論→法律解釈が結果に直結する>
あ 要件事実論
必要な『要件』の主張+立証ができた場合
→当該規定の『効果』が発生する
い 『要件』の主張が欠けている場合
訴状・準備書面において『要件の1つが記載されていない』場合
→裁判所は『請求棄却』の判決を出すことになる
う 重要なポイント
『要件』の把握ができていないことが『棄却』という結果に直結する
え 多数・複雑な解釈論の存在
実際には『要件』に関する多数・複雑な解釈論が構築されている
また請求を否定する主張=『抗弁』についても同様である
『法解釈』の完成度・理解の程度で勝負がつくことも多いのです。
2 弁論主義→主張・立証は裁判所のヒント・サポートなし
裁判では,法解釈や主張が熾烈に対立します。
ここで『裁判所のサポート』に期待してしまう発想もよくお聞きします。
これについては訴訟法の解釈でしっかりとルールができています。
<弁論主義→主張・立証は裁判所のヒント・サポートなし>
あ 弁論主義の内容
当事者は主張を自ら設定する
裁判所が自発的に証拠調べをすることはできない
い 実質的な背景
裁判所は中立・公平である
=中立の立場で判断をする必要がある
→一方当事者の有利になるヒント・サポートは禁止される
裁判所の立場を簡単に言えば『中立なレフリー』です。
実際に裁判官が『原告は有利な主張に気付いていない』と思うシーンもあります。
しかし,ヒントを出すことはできないのです。
結局『棄却の判決を出す』ということになります(前記)。
3 法律調査×データベース化→サービスクオリティアップ
以上のように,法律調査を徹底し,かつ,データベース化をすることは重要なのです。
高度な法律解釈論が弁護士のサービスに活かされる構造を整理しておきます。
<法律調査×データベース化→サービスクオリティアップ>
あ 権利・利益の実現
適切な法律解釈・適用を『主張』として活用できる
見落としなく主張を構成する=最適化が実現する
例;訴状・答弁書・準備書面・内容証明による通知書
→有利な結果,に確実に向かう
い 安心感の提供
弁護士が,法解釈を整理・体系付けられた状態で理解できる
→法律相談・打ち合わせにおける弁護士の対応に活きる
=リアルタイムに的確・高度な判断・回答・アドバイスを提供できる
→『安心感』の提供にもつながる
う 実務的スパイラル
実際に受任し案件の遂行・解決を実現する
→直接の理解+データベースの改良(追記)実施
→法解釈の整理・体系化がより進む
みずほ中央では,以上のような『法律解釈の重要性』をしっかりと理解し,尊重しています。
このような考え方だけでは具体化しません。
実際に,法律調査とデータベース化を継続的に実施する構造を構築し,維持しています。