【法律情報オープン・提供のポリシー×弁護士の存在意義・提供価値】
1 ITの発展→情報の自由化→『情報独占』崩壊
現在はIT・インターネッツが爆発的に普及しています。
多くの産業や個人の日常生活に大きな変化が生じています。
ITの発展→情報の自由化→『情報独占』崩壊
あ ITの発展×一般的な情報流通の自由化
かつては『高度に専門的な情報』を入手することは困難であった
↓
『インターネットの普及=情報流通の自由化』という流れが進んでいる
↓
一般の方が『高度に専門的な情報』を得ることが簡単になっている
い ITの発展×法律関係情報
法律関係でも『調査』が飛躍的に容易になっている
弁護士と一般の方で『法律知識を得る・法的調査』の差が縮まっている
2 弁護士の存在意義×情報流通の自由化
ITの発展による変化について『弁護士の仕事がやりにくくなった』という意見もあります。
この考えは『読めば分かる内容の情報の提供』をサービス内容にする、ということと同じです。
弁護士がお客様(社会)に提供するサービス・価値は別のところにあります。
これを整理しておきます。
弁護士の存在意義×情報流通の自由化
あ 弁護士の存在意義
弁護士でなくては提供できない価値
=社会的な弁護士の役割・有用性
い 弁護士の存在意義から外れるもの
『一般の方でも取得容易な情報』を『法律サービスとして』提供すること
→これは弁護士の存在意義とは言えない
弁護士の存在価値・独自性については別記事で説明しています。
(別記事『独自性』;リンクは末尾に表示)
みずほ中央では一般的な法律解釈の情報は『本質的商品ではない』と考えています。
さらに、情報をオープンにすることによる積極的なメリットもあります。
3 法律情報をオープンにすることの意義
法律情報を公表することで役立つ状況もあります。
法律情報をオープンにすることの意義
あ 予防的知識提供
日常生活・事業活動における『トラブル防止』に役立つ
い お悩みの方への『目安』提供
ア 不安の緩和法律問題を抱える方が見通し・方向性が見える
『何も見えない状態』が解消される
→不安な気持ちが安らぐ・緩和される
イ 実際の解決→専門家が必要より正確な見通しを判断する+具体的アクション実行
→専門家のサポートが必要なことが多い
(別記事『独自性』;リンクは末尾に表示)
う 司法制度改革対応
最近は弁護士全体に占める『新人』割合が増えている
→『形式知化』が不足していると低クオリティ・サービスの発生につながる
4 一般的情報オープン化|前提・ポリシー
法律情報に限らず、情報のオープン化について、参考としてまとめます。
一般的情報オープン化|前提・ポリシー
あ 情報をオープン化する前提
情報の『一般化・法則化・類型化・形式知化』をする
再現性確保
い 情報のオープン化×ポリシー・格言
情報・アイデアに価値はない、実行に価値がある
5 一般的情報オープン化×メリット
一般的な情報のオープン化のメリットをまとめます。
法律情報でも共通するところ
一般的情報オープン化×メリット
あ ソーシャル・デバック
情報オープン
→検証、批判にさらされる
→別の情報(見解)をもらえる
→より正確性アップ、再現性アップ
い 同調する方のアクセス
協力体制構築につながる
6 一般的情報クローズ化|趣旨・ポリシー
一般的な情報について、クローズドにしておく、という考え方についてまとめました。
法律情報のオープン化のポリシーの参考になります。
一般的情報クローズ化|趣旨・ポリシー
あ 情報をクローズ化する趣旨
経験知にとどめておく
情報・アイデアを偏重
い 情報のクローズ化×ポリシー
ア 意図的、無意識に『法則化』(=分析)ができない(しない)イ 細かい法則化はしなくてもその場で考えれば分かる・無駄だウ 公表するとサービス販売に抑止効果が生じる・隠したほうが良いエ せっかく労力をかけて得た情報だからタダで提供するのはもったいない
いずれも『提供するサービス・価値』の最大化につながらないポリシーと言えます。
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


