【訴訟参加人と原告や被告との利害相反(弁護士の受任の利益相反)】

1 訴訟参加人と原告や被告との利害相反
2 民事訴訟法の訴訟参加と『相手方』の判断
3 参加人と被告の協力関係と利害相反(否定)
4 参加人と原告の協力関係と利害相反(否定)
5 交換的な参加+脱退と利害相反(否定)
6 参加後の離脱と元敵対当事者からの受任(利害相反否定)
7 参加人と原告の対立と利害相反(肯定)
8 原告と参加人の請求の並立と利害相反(肯定)
9 手形金譲受後の請求の並立と利害相反(肯定)

1 訴訟参加人と原告や被告との利害相反

依頼や法律相談を受けた案件については,弁護士がその相手方から依頼を受けることは禁止されます。
詳しくはこちら|協議と賛助や依頼の承諾による弁護士の受任の利益相反
実際には,受任が禁止される状況かどうかがはっきりしないケースもあります。
民事訴訟で訴訟参加があったケースがその1つです。
本記事では,訴訟参加人と原告や被告との利益(利害)相反について説明します。
条文解釈でいえば,各当事者が弁護士法25条1号の『相手方』に該当するかどうかということになります。

2 民事訴訟法の訴訟参加と『相手方』の判断

訴訟参加があったケースでは,参加人と原告や被告が『相手方』となる(弁護士の受任が制限される)かどうかは,実質的な利害関係で判断されます。

<民事訴訟法の訴訟参加と『相手方』の判断>

あ 実質的な利害関係あり

参加人と原告or被告の間に実質的な利害関係の対立がある場合
→『相手方』にあたる
※大判昭和7年6月18日
※大判昭和8年4月12日
※大判昭和15年12月24日

い 実質的な利害関係なし

参加人と原告or被告の間に実質的な利害関係の対立がない場合
→『相手方』にあたらない

実質的な利害関係というのは抽象的な基準です。
そこで,実際の事例について,判断された裁判例を,以下紹介します。

3 参加人と被告の協力関係と利害相反(否定)

参加人と被告が協力体制にあるケースでは,当然,この両者は相互に『相手方』とはいえません。

<参加人と被告の協力関係と利害相反(否定)>

あ 当事者

原告=A
被告=B
Bの訴訟代理人がCから依頼を受けた
Cが当事者参加をした

い 対立状況

BはCの主張事実を争わない
CはAのみを相手方とする

う 裁判所の判断

BとCの間に実質的な利害相反はない
→弁護士Xの受任は利益相反には該当しない
※大判昭和14年9月2日;旧弁護士法24条1号について

4 参加人と原告の協力関係と利害相反(否定)

参加人と原告が協力体制にあるケースもあります。やはりこの両者の関係は『相手方』にはなりません。

<参加人と原告の協力関係と利害相反(否定)>

あ 当事者

原告=A
被告=B
訴訟の目的である権利についてCは譲渡を受けた
Aの訴訟代理人がCから依頼を受けた
Cは訴訟参加をした

い 対立状況

AとCは権利の譲渡について共通の認識である(争いはない)
Cは参加申立において原告を相手方としていない

う 裁判所の判断

AとCの間に実質的な利害相反はない
→弁護士Xの受任は利益相反には該当しない
弁護士としての品位も害しない
※最高裁昭和37年4月20日
※大判昭和17年5月8日

5 交換的な参加+脱退と利害相反(否定)

訴訟参加により,参加人は新たに訴訟の当事者になります。
これと同時に原告が訴訟から脱退するケースがあります。
要するに,原告が入れ替わったような状況です。
当然,原告と参加人は実質的に対立しているわけではありません。利害関係は否定されます。

<交換的な参加+脱退と利害相反(否定)>

あ 当事者

原告=A
被告=B
Aの訴訟代理人がCから依頼を受けた
Cは訴訟参加をした
同時にAは訴訟から脱退した

い 裁判所の判断

AとCの間に実質的な利害相反はない
→弁護士Xの受任は利益相反に該当しない
※京都地裁昭和31年10月24日

6 参加後の離脱と元敵対当事者からの受任(利害相反否定)

訴訟参加の後に,元の当事者(原告や被告)が訴訟から脱退するケースはよくあります。
この状況で,弁護士が元敵対当事者から依頼を受任することがあります。
一般的に利害相反はないと判断されています。

<参加後の離脱と元敵対当事者からの受任(利害相反否定)>

あ 当事者

原告=A
被告=B
Aの訴訟代理人=弁護士X
Cは独立当事者参加をした

い 訴え(請求)の取下

AがBに対する請求を取り下げた
CがAに対する請求を取り下げた
→Aが訴訟を離脱した

う 弁護士の受任

弁護士XはAの訴訟代理人であった
弁護士Xは,新たにBから依頼を受け訴訟代理人となった

え 裁判所の判断

Bからの依頼を受けた段階では敵対当事者はCだけであった
弁護士XとCとの間には賛助・協議・受任の承諾などの関係はない
→利益相反に該当しない
※東京高裁昭和29年1月21日

この事案は訴訟参加があったケースですが,元敵対当事者からの依頼の受任のケースはこれ以外にもあります。
詳しくはこちら|協議と賛助や依頼の承諾による弁護士の受任の利益相反

7 参加人と原告の対立と利害相反(肯定)

権利の承継があったことを理由とする訴訟参加もよくあります。
権利の譲渡について,譲渡人と譲受人の認識が一致していれば,実質的な対立関係はありません(前記)。
逆に,譲渡について見解が対立する状況もあります。
訴訟の上では,原告と参加人の両方が同一の権利を主張(行使・請求)している状況です。
訴訟参加における相手方となっていれば,通常,実質的な利害の対立があります。
弁護士法25条1号の『相手方』として認められることになります。

<参加人と原告の対立と利害相反(肯定)>

あ 当事者

原告=A
被告=B
CはAから訴訟の対象である権利を譲り受けた
Aの訴訟代理人はCから依頼を受けた

い 対立状況

Cは,A・Bの両方を相手方として訴訟参加した

う 裁判所の判断

AとCは利害相反する関係にある
→弁護士Xの受任は利益相反に該当する
※福岡高裁昭和32年7月18日
※京都地裁昭和44年6月3日

8 原告と参加人の請求の並立と利害相反(肯定)

前記とほぼ同様の状況となったケースです。
参加人は原告と被告の両方を(訴訟参加の)相手方としていました。
当然,弁護士法25条1号の『相手方』にも該当すると判断されました。

<原告と参加人の請求の並立と利害相反(肯定)>

あ 当事者

原告=A
被告=B
訴訟の対象である権利をCが承継した
Aの訴訟代理人XはCから依頼を受けた

い 対立状況

CはAも相手方として当事者参加の申立をした

う 裁判所の判断

AとCは利害相反する関係にある
→弁護士Xの受任は利益相反に該当する
※東京地裁昭和31年8月10日

9 手形金譲受後の請求の並立と利害相反(肯定)

手形金債権の譲渡を主張して訴訟参加がなされたケースです。
原告と参加人が同一の債権を行使(主張)している状況です。
当然,実質的な利害の対立があると判断されました。

<手形金譲受後の請求の並立と利害相反(肯定)>

あ 当事者

手形金請求事件
原告=A
被告=B
Cは手形金債権を譲り受けた
Aの訴訟代理人XはCから依頼を受けた
Cは訴訟参加をした

い 対立状況

Aは自己の請求を維持している

う 裁判所の判断

AとCは利害相反する関係にある
→弁護士Xの受任は利益相反に該当する
※名古屋高裁昭和30年7月19日

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