相手方が用意した文書への署名|民法93条ただし書=真意でないと知り得たとき無効
1 相手方が用意した文書への署名|民法93条ただし書=真意でないと知り得たとき無効
遺産分割の協議書、離婚の際の合意書、念書や確認書、退職届。こうした文書は、一方が原案を用意して、他方に署名押印を求める形で作られることがあります。署名した側が後からその文書の効力を争うとき、民法が用意している受け皿の1つが心裡留保(しんりりゅうほ)です。
心裡留保は冗談を例に説明されることの多い規定ですが、裁判で問題になるのは冗談ではありません。本記事では、民法93条ただし書で無効となる要件と、判断の手がかり、錯誤・強迫との使い分け、93条の及ぶ範囲を説明します。
意思表示を撤回したり取り消したりできる場面の全体像は、別の記事で説明しています。
2 原則は有効=無効になるのは真意の不存在と相手方の悪意・有過失の立証(まとめ)
先に全体を示します。無効になる場合は限られており、原案を相手方が用意したという事情だけで無効になるわけではありません。
93条ただし書で無効になる要件と、他の構成との違い
あ 原則(署名した文書の意思表示はどうなるか)
表示どおり有効。真意ではないことを知ってしていても、そのために効力を妨げられない(民法93条1項本文)
い 無効になる場合(何が要るか)
真意が存在しないことと、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたこと(93条1項ただし書)
う 立証(誰が何を立証するか)
真意によらないことの確定も、相手方の悪意・有過失も、原則として表意者の負担
え 判断の手がかり(何から認定されるか)
文書の成立経緯・書かれた内容に合理的根拠があるか・その意思表示をすること自体の不自然さ。真意は通常、表意時前後の表意者の言動から立証される
お 冗談以外への適用(及ぶか)
及ぶ。本来の類型は、意思表示が有効になると不利益を受ける表意者が無効を主張する場合。相手方が作成した示談書に署名捺印があっても心裡留保に当たるとした裁判例がある
か 他の構成との違い(効果はどう違うか)
93条ただし書=無効。錯誤(95条)・強迫(96条)=取消し。取消しは121条で初めから無効であったものとみなされ、126条の期間制限を受ける
き 適用の外(及ばない行為)
身分上の行為。真意に基づかない婚姻・養子縁組は742条1号・802条1号による
く 判決文から決まらないこと(空白)
同じ形の事案で心裡留保と強迫のどちらが採られるかは、判決文からは決まらない
3 民法93条の原則=真意でないと知ってした意思表示も有効
心裡留保は、自分の表示が本当の意思と違うことを表意者自身が分かっていながら意思表示をする場合を指します。民法93条は、この場合の意思表示をまず有効としたうえで、ただし書に例外を置いています。2項は、ただし書による無効を善意の第三者に対抗することができないと定めています。
心裡留保
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
※民法93条1項
前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
※民法93条2項
原則として有効とされるのは、表意者が内心の意思と表示との食い違いを自分で知っているからです。保護する必要がない、という理由づけです。
心裡留保の意義と、原則として効力を妨げられない理由
真実の意思を心のうち(裡)に留保し、外形的には真実でない表示をすることを心裡留保という。
Aが冗談で5000万円もするマンションを100万円で売りたいと述べるのがその例である。
意思表示の外形を尊重するという表示主義の立場からすると、表示を信頼した相手方の保護のために心裡留保の意思表示を有効とすべきことになる。
心裡留保および後述の虚偽表示を通じて、隠匿行為の効力が問題となる。
隠匿行為とは、法律行為の外観と異なり、真実は他の法律行為をする意思が隠されていることをいう。
たとえば、表面上は売買であるが、真実は贈与に意思があるときには、贈与は隠匿行為に該当する。
隠匿行為が有効かどうかは、その法律行為の要件を満たしているかどうかにかかる(舟橋104頁)。
Ⅱ 心裡留保の効果
1 原則
意思表示は、表意者がその真意でないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない(93条本文)。
Aが冗談で5000万円もするマンションを100万円で売りたいと述べたという前例で、BがAの意思表示を信じて買うという意思表示をしたときには売買は有効に成立する。
表意者は、内心の意思と表示との食違いを知っているので、その者を保護する必要はないからである。
※川井健著『民法概論1(民法総則)第4版』有斐閣2008年p153
4 心裡留保が裁判で争われる事案は限定=態様は2つに大別
冗談の例から入ると、93条は使いどころの少ない規定に見えます。しかし裁判で心裡留保が問題になる事案には型があります。まず態様の2つの大別を確認し、次に、相手方が用意した文書に署名した事案の裁判例を見ます。
(1)原則的適用=意思表示が有効になると不利益を受ける表意者が無効を主張する類型
注釈民法は、態様を2つに大別します。第1は、意思表示が有効となることによって不利益を受ける表意者がただし書の適用を求める場合(原則的適用)、第2は、意思表示の効力を維持するためにただし書の適用が排除される場合(例外的適用)です。第2では、虚偽表示の成立を法律上否定するために心裡留保による意思表示の有効が主張されます。署名した側が自分の意思表示の無効を主張する場面は、第1の類型に当たります。
心裡留保が問題とされる事案の態様=原則的適用と例外的適用の2つに大別
心裡留保が問題とされる事案の態様
心裡留保が裁判上問題となる事案は、前述のようにかなり限定されている。
その態様は、次の2つに大別される。
第1は、意思表示が有効となることによって不利益をうける表意者が本条但書の適用を求める場合である(原則的適用)。
第2は、意思表示の効力を維持するために本条但書の適用が排除される場合である(例外的適用)。
ここで注意すべきことは、これら2つは、相手方の悪意または有過失の立証如何によって分かれるのではなく、事案類型が全く異なることによって分かれる、ということである。
第2の場合には、心裡留保による意思表示の有効がそれ自体として主張されるのではなく、虚偽表示の成立を法律上否定するために主張されるのに対し、第1の場合には、事実上虚偽表示とはなり得ない事案について、心裡留保による意思表示の無効が、それ自体として主張される。
※川島武宜ほか編『新版 注釈民法(3)』有斐閣2010年 10月p295
(2)判例=加害者側が作成した示談書に署名捺印があっても相手方悪意の心裡留保に該当
注釈民法が本来の類型として挙げる判例には、相手方が用意した文書に署名させた形そのものがあります。交通事故で死亡した人の遺族が、事故の3日後に加害者側の代表者から示談書作成の申出を受けて承諾し、翌日、相手方が作成した示談書に署名捺印した事案です。
示談書への署名捺印があっても相手方悪意の心裡留保に該当→示談を無効
⑥交通事故死亡者の遺族Aが事故後3日目に加害者側の代表者Bから保険金受領のための示談書作成の申出を受け、それに承諾を与え、翌日Bが作成した示談書に署名捺印したが、その内容は、Bが受領する保険金をAが受け取ることによって事故に関する損害賠償関係を一切解決するというものであった場合(福岡高判昭39・7・9訟月10・10・1366)。
裁判所は、A・Bの合意は示談書の作成という点のみにかかわるものであって(当時のAの状況からみて)、損害賠償関係の処理についてなされたとはみられないとし、Aの署名捺印があっても、示談の内容が債務の一部免除であれば相手方悪意の心裡留保に該当し、契約または和解であれば虚偽表示に該当するとして、示談を無効とした。
※川島武宜ほか編『新版 注釈民法(3)』有斐閣2010年 10月p296〜297
5 真意に反するとした手がかりは3つ=成立経緯・内容の不合理・意思表示の不自然
では、表示された意思が真意に反するかは、何から認定されるのでしょうか。3つの事情を併せ考慮して、真意に反すると認定した裁判例があります。文書の成立経緯、文書に書かれた内容に合理的根拠があるか、そしてその意思表示をすること自体が自然かどうかです。
事案は、80歳代間近の母に対し、同居する長男が、父の遺産が隠されていると連日にわたり3か月以上非難を続け、母が反論する気力をほとんど失ったところで、長男が作成した原案である議事録・遺産分割協議書・債務承認弁済契約書に署名押印させたというものでした。
成立した遺産分割の協議が無効となる場面の一覧は、別の記事で説明しています。
真意に反し、相手方は真意を知り又は容易に知ることができたとした3つの手がかり
上記1の認定事実によれば、本件各文書は、原告の財産を全て取り上げて生活できないようにした上で破産させることを画策するなど、同人の人格をないがしろにするような苛烈な態度をとる被告が、被告がいうような亡Aの遺産は存在しないとの原告の主張には一切耳を貸すことなく、闇金融業者や暴力団の脅威が迫っている旨の根拠に乏しい話を繰り返して自己の側に取り込んだBの協力を得つつ、高齢の原告をして反論する気力を喪失するまでその心身を疲弊させた上、自己の思うがままに作成した原案への署名を求め、原告をしてこれに応じさせた結果として成立したものであると認められる。かかる本件各文書の成立経緯に加え、本件全証拠によっても、被告作成に係る本件各配付資料に記載された原告の債務額の算定過程について、十分な合理的根拠があるとは認められないこと、また、原告が、自ら進んで「全財産を失うっていう状況」(本件遺産分割協議及び本件債務承認弁済契約の帰結に関する被告の認識が反映された表現である。被告本人調書17頁)に陥るような意思表示をすること自体、不自然かつ不合理というべきことなどをも併せ考慮すると、本件各文書に表示された原告の意思表示は、被告がいうような亡Aの遺産は存在しないとの原告の真意(かかる趣旨は、原告の事実上の主張に含意されるところであると解される。)に反するものであり、かつ、被告は原告の上記真意を知り、又は容易に知ることができたものと認めるのが相当である。
※東京地方裁判所 2018-01-23 ウエストロー・ジャパン
この認定を前提に、文書に表示された法律関係は無効とされ、受け取った財産に法律上の原因はないとされました。
結論=本件各文書に表示された法律関係は民法93条ただし書の適用により無効
本件遺産分割協議書及び本件債務承認弁済契約書を含む本件各文書に表示された法律関係は、いずれも民法93条ただし書の適用により無効であるから、本件利得のうち本件財産移動1及び2に由来すると観念される部分については、法律上の原因は存在しないものと認められる。
※東京地方裁判所 2018-01-23 ウエストロー・ジャパン
6 無効を主張するのは原則として表意者=取引の保護が理由
真意に反するという認定が得られれば足りるわけではありません。立証すべきことは2つあり、表示が真意によらないことの確定と、相手方の認識についての立証です。順に見ます。
(1)真意の不存在=事実上の判断を覆す必要・通常は表意時前後の言動から立証
意思表示は、通常は表示行為からの推断によって、表示に対応した意思があるものと判断されます。心裡留保が法律上の問題として現れるためには、まずこの事実上の判断を覆す必要があります。注釈民法は、取引の保護という93条の趣旨から、この確定は原則として表意者の負担とされると述べています。
立証すべき事項=表示に対応する真意の不存在・確定は原則として表意者の負担
心裡留保の核心は、表示と一致する(表示内容に対応する)真意が存在しないという点である。
通常の意思表示においても、真意の存在および内容は、それ自体としては明らかでなく、もっぱら表示行為からの推断によって認識される。
それゆえ、心裡留保による意思表示も、まず事実上の問題として、表示に対応した意思が存在するものと判断されることになろう。
心裡留保が法律上の問題として(すなわち、固有の法的効果をもって)現われるためには、まずこの事実上の判断を覆えし、表示が真意によらないものであることを確定することが必要となる。
取引の保護という本条の趣旨から、この確定は、原則として表意者の負担とされる
※川島武宜ほか編『新版 注釈民法(3)』有斐閣2010年 10月p290
では、どのように立証されるのでしょうか。表意者があらかじめ証拠を作っておいた場合を除けば、手がかりは文書そのものの外に求めることになります。
真意の立証→通常は表意時前後の表意者の言動から
表意者がそのために特に証拠を作っておいた場合を除き、通常は、表意時前後の表意者の言動から立証されうるにすぎない
※川島武宜ほか編『新版 注釈民法(3)』有斐閣2010年 10月p291
(2)相手方の悪意・有過失の主張・立証責任=表意者の負担
もう1つは、相手方の認識についての立証です。相手方が表意者の真意を知っていたこと、またはこれを知ることができたことを表意者が主張・立証して、初めて無効を主張できます。悪意または過失のある相手方を保護する必要はない、という理由づけです。
相手方の悪意・過失の主張・立証責任は表意者にある
相手方の悪意・過失の主張・立証責任は表意者にある(近江163頁ほか)。
※川井健著『民法概論1(民法総則)第4版』有斐閣2008年p154
7 平成29年改正は従来の解釈の明確化=令和2年4月1日前の意思表示には改正前民法
93条は平成29年の改正で文言が変わりました。何がどう変わったのか、そして改正の前後でどちらの条文が適用されるのかを順に見ます。
(1)改正前のただし書は「表意者の真意」を知り得たとき→文言を整理して明確化
改正前のただし書は、相手方が「表意者の真意」を知り、又は知ることができたときと定めていました。
改正前の民法93条
旧93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
※松岡久和・松本恒雄・鹿野菜穂子・中井康之編『改正債権法コンメンタール』法律文化社2020年 10月p47
改正の前から、ただし書については、その意思表示が真意ではないことを知り、または知ることができれば足り、「真意」の内容まで知ることができた必要はないと一般的に解されてきました。文言の整理は、この従来の解釈を明確化するためのものと説明されています。
相手方の認識可能性の対象=従来の解釈を明確化するために文言を整理
しかし、このただし書については、その意思表示が心裡留保によるものであること(つまり「真意ではないこと」)を知りまたは知ることができれば足りるのであって、「真意」を知りまたは知ることができた必要はないと一般的に解されてきた。
たとえば、表意者が相手方に、ある物を贈与する旨の意思表示をした場合において、表意者は贈与するつもりはなく、貸すことを意図していたとしよう。
本条が問題としているのは、あくまでも、贈与の意思表示が有効か否かという問題であって、表意者が、ただし書の適用によりその意思表示の無効を主張するためには、表意者が贈与の意思表示を真意に基づいて行っているものではないことを知りまたは知ることができれば足りる(表意者が真にどういう意図を持っていたかまで知り得た必要はない)。
そこで、今回の改正により、この従来の解釈を明確化するために、1項ただし書の文言を整理し、相手方が「その意思表示が表意者の真意ではないこと」を知りまたは知ることができたときに、その意思表示は無効とするとした。
※松岡久和・松本恒雄・鹿野菜穂子・中井康之編『改正債権法コンメンタール』法律文化社2020年 10月p47〜48
(2)施行日前にされた意思表示はなお従前の例=新93条は適用されない
どちらの条文が適用されるかは、改正法の附則が定めています。改正法の施行の日は令和2年4月1日で、この日より前にされた意思表示には、改正前の民法が適用されます。
意思表示に関する経過措置と、改正法の施行の日
施行日前にされた意思表示については、新法第九十三条、第九十五条、第九十六条第二項及び第三項並びに第九十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
※民法附則(平成二十九年法律第四十四号)6条1項
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
※平成三十年政令第百八十三号附則
この経過措置は、文献でも次のように整理されています。
経過規定=施行日前にされた意思表示には改正前民法
施行日前にされた心裡留保による意思表示については、改正民法93条の規定にかかわらず、改正前民法が適用される(附則6条1項)。
※松岡久和・松本恒雄・鹿野菜穂子・中井康之編『改正債権法コンメンタール』法律文化社2020年 10月p48
8 錯誤・強迫との使い分け=93条ただし書は無効・95条と96条は取消し
この型の事案では、心裡留保だけでなく錯誤や強迫も構成として浮かび、どれを採るかで効果が変わります。強迫との境界と、取消しという効果の内容を順に見ます。
(1)強迫との境界=意思の自由を完全に失えば96条をまたず当然に無効
強迫による意思表示は、取り消すことができます。
詐欺又は強迫
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
※民法96条1項
もっとも、強迫の結果として意思の自由が完全に失われた場合は、96条の適用を待たずに当然に無効であると説明されています。逆に、96条を適用するためには、畏怖のために完全に意思の自由を失ったことまでは必要ありません。
強迫→完全に意思の自由を失った意思表示は当然に無効・96条の適用には畏怖で足りる
強迫の結果、完全に意思の自由を失った者の意思表示は当然に無効であり、本条の適用をまつまでもない。
すなわち、本条の適用のためには畏怖のため完全に意思の自由を失ったことを要しない(最判昭和33・7・1民集12巻1601頁)。
※我妻栄ほか著『我妻・有泉コンメンタール民法 第8版』日本評論社2022年p214
(2)錯誤・強迫は取消し=121条で初めから無効とみなされ126条の期間制限
錯誤による意思表示も、取り消すことができます。法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要な錯誤であることが要件です。
錯誤
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
※民法95条1項
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます。この点では無効と結果が重なりますが、取消権には期間の制限があります。
取消しの効果
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
※民法121条
期間は、追認をすることができる時から5年、行為の時から20年です。
取消権の期間の制限
取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
※民法126条
9 同じ形の事案で強迫を採った裁判例=相手方が原稿を持参して書かせた扶養料の放棄
構成の選び方は、事案の形から一義的に決まるものではありません。別居中の夫が、病気で収入がなく生活費に苦しんでいた妻のもとを突然訪れ、現金を示して、未払いの扶養料請求権を放棄する書面を書けばこれを支払う、書かなければ今後も扶養料を支払わないと申し向けた事案があります。妻は、放棄の意思表示は心裡留保であって93条ただし書により無効である、あるいは強迫によるものであるから取り消すと主張しました。
相手方が持参した原稿の文面に基づいて書かせ、署名押印させた
そして、被控訴人は控訴人の要求に従いその持参した原稿の文面に基づいて、「昭和二五年一一月より昭和二八年一二月末日まで三八カ月分(一カ月分扶養料金六千円也)は今回貴殿と申合せの上今後更に請求致しません後日の為め証一札相渡し置きます」と記載しこれに署名押印して、甲第二号証の書面を控訴人に交付し
※広島高等裁判所 1961-01-16 家月 13巻6号151頁/判時 251号16頁
採られたのは強迫でした。心裡留保については判断されていません。なぜ強迫が採られたのかは、判決文には書かれていません。
結論=強迫による意思表示→当審での取消しにより効力を失う
しからば、被控訴人のなした前示扶養料請求権放棄の意思表示は控訴人の強迫によりなされたものといわねばならぬ。そして、被控訴人は当審における昭和三五年三月二二日の口頭弁論期日に右強迫を理由として右放棄の意思表示を取消したのであるから、右放棄の意思表示はその効力を失つたものである。
※広島高等裁判所 1961-01-16 家月 13巻6号151頁/判時 251号16頁
10 93条の及ぶ範囲=身分行為には適用なし・退職届には心裡留保無効の裁判例
93条は、身分上の行為には適用されません。当事者の真意に基づくことが絶対的に必要とされ、その効力は画一的に決定されるべきだからです。真意に基づかない婚姻・養子縁組の効力については、742条1号および802条1号によります。
身分行為に民法総則の規定がどこまで適用されるかは、別の記事で説明しています。
身分行為への民法総則規定(取消・無効)の適用可否(判例と学説)
本条の適用範囲|身分上の行為には適用なし
(ア)身分上の行為
身分上の行為については、本条の適用はない。
当事者の真意に基づくことを絶対的に必要とし、かつ、その効力は、画一的に決定されるべきだからである。
判例は、養子縁組についてこのことを確認している(最判昭23・12・23民集2・14・493)。
真意に基づかない婚姻・養子縁組の効力については、742条1号および802条1号が適用される。
※川島武宜ほか編『新版 注釈民法(3)』有斐閣2010年 10月p294
反対に、93条が働く場面は家族間の文書に限りません。労働の場面では、辞職する意思がないのに退職届を提出した事例で心裡留保による無効を認めた裁判例が挙げられています。表意者が自ら文書を出した事例なので、相手方が用意した文書に署名させた形とは成り立ちが違います。
退職の強要と退職の意思表示の無効は、別の記事で説明しています。
退職の強要と意思表示(退職届)の無効(全体・判断基準・紛争予防)
心裡留保無効を認めた例=辞職の意思がないのに退職届を提出した事例
心裡留保無効を認めた例
(辞職する意思がないのに退職届を提出した事例である東京地決平成4年12月21日労判623号36頁、前橋地判平成23年9月7日判タ1371号207頁)、
※岡口基一著『要件事実マニュアル4 第5版』ぎょうせい2017年p630
11 文書の成立を争う場面との違い=成立は別の問題・93条は効力の問題(概要)
署名押印のある文書について争う方法は、もう1つあります。その文書が本人の意思に基づいて作成されたのか、つまり成立が真正かという争い方です。93条ただし書は成立を前提に、表示された意思表示の効力を否定するものなので、両者は別の問題です。
私文書の成立の真正の推定は、別の記事で説明しています。
私文書の成立の真正の推定(民事訴訟法228条4項・2段の推定)
12 おわりに
本記事では、相手方が原案を用意した文書に署名した場合に民法93条ただし書で無効となる要件と、判断の手がかり、他の構成との使い分けを説明しました。原則は有効であり、無効となるのは、表示が真意によらないことと、相手方がそれを知り又は知ることができたことの2つを、表意者が主張・立証した場合です。
判断の手がかりは、文書そのものの外にあります。成立経緯、書かれた内容に合理的根拠があるか、その意思表示をすること自体が自然かどうかが見られ、真意は表意時前後の言動から立証されるのが通常です。原案を相手方が用意したという事情は、そのうちの1つという位置づけになります。
同じ形の事案で心裡留保と強迫のどちらが採られるかは、判決文からは決まりません。本記事で見た2件は、いずれも複数の構成を並べて主張されています。
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
本記事の引用は、書籍・判例などの原文から範囲を選んで載せたものです。改行の位置は読みやすさのために当方で整えており、原文の改行と同じとは限りません。また、記号や外字の扱いにより、文字の一部が原文と異なって表示されることがあります。
本記事の表示では、読点を「、」に統一しています(引用の原文が全角の「,」や半角の「,」である場合を含みます。ただし「1,000」のような桁区切りはそのまま表示しています)。


