【先物取引・FXの課税の扱い(特例による独自の所得分類での分離課税)】
1 先物取引・FXの課税の扱い
先物取引や外国為替証拠金取引(FX)による利益は、課税上、政策的に特別な扱いがなされます。
これらの利益は独立して計算・課税されるのです。
このような制度(税制)は、仮想通貨の取引など、新しく登場した所得の扱い(税制)を考える上で非常に参考となります。
本記事では、先物取引・FXの課税の扱いについて説明します。
2 先物取引・FXの課税の共通事項
先物取引とFXの所得(利益)の課税に関して共通することは、法律上特別な扱いがなされているということです。
本来的な所得区分による分類(譲渡所得や雑所得)を使わないのです。
先物取引・FXの課税の共通事項
あ 本来的な所得分類
先物取引・FXによる所得について
→事業所得・譲渡所得・雑所得にあたる場合がある
い 法律上の分類
所得分類(あ)に関わりなく
独立した分離課税の対象とする
法律上の分類である=分類についての解釈の問題は生じない
※特別措置法41条の14
3 先物取引の所得の扱い
先物取引による所得(利益)”は、課税上独立して分離課税とされます。他の所得との損益通算はできません。損失については、翌年以降への繰越控除ができます。
先物取引の所得の扱い
あ 対象となる取引
ア 本来の所得区分先物取引に係る事業所得の金額・譲渡所得の金額・雑所得の金額の合計額
イ 対象となる先物取引(決済)の内容商品先物取引の決済
金融商品先物取引(ウ)の決済
ウ 金融商品先物取引の内容・有価証券先物取引
・有価証券指数等先物取引
・有価証券オプション取引
・取引所金融先物取引
通貨等先物取引・金利等先物取引・金融オプション取引
カバードワラント(上場・店頭)の差金決済・譲渡
店頭デリバディブ取引
※租特法41条の14第1項、租特法施行令26条の23第1項
い 分類(独自区分)
他の所得と区分する
『先物取引に係る雑所得等』と呼ぶ
う 課税方式
申告分離課税となる
え 税率
所得税15%+地方税5%
(復興特別所得税あり)
※租特法41条の14第1項
お 損益通算
なし
※租特法41条の14第1項、2項2号
か 損失の繰越控除
あり(一定の範囲で3年間)
※租特法41条の15第1項、2項
外部サイト|国税庁|タックスアンサー1522
4 外国為替証拠金取引(FX)の所得の扱い
FXによる利益の課税上の扱いも、ほぼ先物取引と同じです。
申告分離課税となり、損益通算はできません。そして損失の繰越控除はできます。
外国為替証拠金取引(FX)の所得の扱い
あ 対象となる取引
外国為替証拠金取引(FX)の差金等決済
い 分類(独自区分)
他の所得と区分する
『先物取引に係る雑所得等』と呼ぶ
う 課税方式
申告分離課税となる
え 税率
所得税15%+地方税5%
(復興特別所得税あり)
お 損益通算
なし
か 損失の繰越控除
あり(一定の範囲で3年間)
外部サイト|国税庁|タックスアンサー1521
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


