【『著作物』の定義(基本・創作性の判断基準)】

1 『著作物』の定義
2 創作性の要件
3 『創作性』の程度・判断基準
4 著作物に該当しないもの(概要)

1 『著作物』の定義

『著作物』に該当するものについては『著作権』が認められます。
つまり,著作権法で保護されることになるのです。
詳しくはこちら|著作権の内容(種類全体)
本記事では『著作物』の定義や判断基準の基本的事項を説明します。

<『著作物』の定義>

あ 条文規定

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう
※著作権法2条1項1号

い 著作物の要素

『ア〜エ』のすべてに該当するものが著作物である
ア 思想or感情イ 創作的(創作性・後記※1)ウ 『表現』したもの(※2)エ 文芸・学術・美術・音楽の範囲に属する

2 創作性の要件

著作物の定義の中に『創作性』があります(前記)。
『創作性』については,他の法律・権利との混同・誤解が多いので注意が必要です。

<創作性の要件(※1)

あ 創作性の要件

著作物であるためには『創作性』が必要である
新規性・独創性までは必要ではない

い 創作性・新規性・独創性の要否(まとめ)
創作性 必要
新規性 不要
独創性 不要

実務上『誰が創作したのか』,つまり『どちらが先か』という純粋な事実について対立が生じることがよくあります。
詳しくはこちら|著作権者=創作者の判定は難しい|著作者の刻印|XEVIOUSに学ぶ

3 『創作性』の程度・判断基準

創作性の判断基準をまとめます。
実際にはこの基準だけで『創作性』の有無をハッキリ判断できないことが多いです。

<『創作性』の程度・判断基準>

あ 『創作性』|程度・基準

高い創作性は必要ない
最低限の作り手の個性が表れていれば認められる

い 段階的な『創作性』|グラデーション
選択肢の多さ 創作性=個性の強さ 形容(言葉)
多い 強い 独創的・個性的
容易に思い付く・平凡・凡庸
少ない 弱い (一定の目的・機能の前提で)誰が作ってもほぼ同じになる・不可避的に一致・普遍的

4 著作物に該当しないもの(概要)

創作したものであっても,著作物に該当しないというものは多くあります。

<著作物に該当しないもの(概要)>

事実や事件やデータ
思想・アイデア・感覚・感情そのもの
実用品・工業製品
模倣品
短い表現など
機械による作成
キャラクターそのもの
詳しくはこちら|『著作物』に該当しない典型例(全体)

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