【ソフトウェア・プログラムの著作物性(ドンキーコングJr事件)】
1 ビデオゲームの著作物性と分類
本記事ではゲームのプログラムが著作物として認められるかどうか、について説明します。
まず、大前提として著作物としては認められます。正確には、2種類の著作物として分類されます。
ビデオゲームの著作物性と分類
2 ビデオゲームの視聴覚の著作物性
まずは視聴覚の著作物としての法的扱いについてまとめます。
ビデオゲームの視聴覚の著作物性(※1)
あ 著作物性の基本的事項
『イ・ウ』がロムの中に収納されている
電気信号として取り出せる状態である
→思想or感情を映像の連続によって表現している
→視聴覚の著作物(映画の著作物)である
い 視覚的部分
ディスプレーにおける映像を中心とした連続的動画面
う 聴覚的部分
『い』に付随した効果音など
※大阪地裁堺支部平成2年3月29日;ドンキーコングJr事件
3 ソフトウェア・プログラムの著作物性
次に、ソフトウェア・プログラムとしての法的扱いについてまとめます。
ソフトウェア・プログラムの著作物性(※2)
あ 著作物性の基本的事項
プログラムの制作の各過程の大部分において
『い』の事項で制作者の学術的思想と個性が介在している
い 個性が介在する事項
ア 問題の解析イ プログラム言語の選択ウ 論理設計手法の選択エ 命令の組み合わせ
う 著作物性の判断
次の論理的思考についてのソフトウェア・プログラムについて
→著作物として認める
思考の対象=前記※1のディスプレー表示を制御する解法
え 補足説明
当該事案は昭和60年の著作権法改正前であった
現在は著作権法にプログラムの著作権の例示が規定されている
※著作権法10条1項9号、2条1項10号の2
※大阪地裁堺支部平成2年3月29日;ドンキーコングJr事件
4 ドンキーコングJr事件(概要)
以上の内容はドンキーコングJr事件という刑事裁判における判断です。この裁判の中ではドンキーコング(元祖)とドンキーコングJrに関する著作権の判断がなされています。これらについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|ドンキーコングの著作権の帰属・著作者の刻印(ドンキーコングJr事件)
詳しくはこちら|ドンキーコングJrの著作権の帰属(ドンキーコングJr事件)
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


