【民泊×消防法|共同住宅|火災報知機・誘導灯|現実的ハードル】

1 共同住宅|自動火災報知設備|基本
2 共同住宅|自動火災報知設備|アンダー500
3 自動火災報知設備×簡易型
4 共同住宅|誘導灯
5 誘導灯×緩和措置
6 共同住宅×消防法|現実的ハードル
7 共同住宅×消防法|早い者勝ち現象

1 共同住宅|自動火災報知設備|基本

消防法での民泊の扱いは,法令で明確に決まっていません。
これについて消防庁の資料で見解が出されています。
詳しくはこちら|宿泊サービス×消防法|基本|防炎性能・簡易宿所の扱い・民泊関連資料

本記事では,この資料のうち『共同住宅』に関する内容を説明します。
いわゆるマンションのことです。
まずは『自動火災報知設備』の設置義務の基本的事項をまとめます。

<共同住宅|自動火災報知設備|基本>

あ オーバー500

延べ面積が500平方メートル以上の場合
→自動火災報知設備を設置する義務がある
民泊と関係なく,もともと設置義務がある
→民泊スタートによる新たな規制はない

い アンダー500

延べ面積が500平方メートル未満の場合
→さらに2つに分かれる(※1)
※民泊消防用設備資料p2

2 共同住宅|自動火災報知設備|アンダー500

面積が500平方メートル未満の建物の扱いをまとめます。

<共同住宅|自動火災報知設備|アンダー500(上記※1)>

あ オーバー300

ア 要件 次の両方に該当する
・延べ面積が300平方メートル以上
・民泊部分が1割を超える
イ 扱い 建物全体に自動火災報知設備の設置が必要

い アンダー300

『あ』以外の場合
→民泊部分のみの設置で良い
※民泊消防用設備資料p2

3 自動火災報知設備×簡易型

自動火災報知設備の設置が必要となることもあります(前記)。
具体的な設置工事は大規模・多大なコストとなるとは限りません。

<自動火災報知設備×簡易型>

配線不要の無線式の設備がある
→設置コストが大幅に削減できる
※民泊消防用設備資料p2

4 共同住宅|誘導灯

誘導灯の設置義務の主要な内容をまとめます。

<共同住宅|誘導灯>

あ 基本的事項

新たに廊下・階段などの共用部分に設置すれば足りる

い 例外

一定条件を満たせば設置は不要となる
例;避難口までの歩行距離・視認性など

う 緩和措置

一定の緩和措置もある(※2)
※民泊消防用設備資料p2

5 誘導灯×緩和措置

誘導灯の設置義務には緩和措置があります。

<誘導灯×緩和措置(上記※2)>

あ 農家民宿など

一定の条件を満たす場合は設置不要となる

い 小規模

一定の面積以下の居室の出入口
→設置不要となる
※民泊消防用設備資料『注2』

この緩和措置は『戸建て・共同住宅』で共通です。

6 共同住宅×消防法|現実的ハードル

民泊のためには『旅館業法』がハードルとなることが多いです。
これとは別に前述のような『消防法』の規制もあります。
マンションを民泊で活用する時の消防法のハードルを整理します。

<共同住宅×消防法|現実的ハードル>

あ オーバー500

もともと自動火災報知設備がある
→新たな工事は不要である
→民泊利用のハードルなし

い アンダー300

自動火災報知設備を設置する必要がある
民泊部分だけで良い
無線方式の小規模な工事だけで済む
→民泊利用のハードルは小さい

う 300〜500

自動火災報知設備を設置する必要がある
建物全体に設置する必要がある
=民泊以外の住戸にも設置するということになる
通常はもともと自動火災報知設備が設置されていない
→民泊利用はほぼ不可能である

7 共同住宅×消防法|早い者勝ち現象

上記の『消防法のハードル』をさらにまとめます。

<共同住宅×消防法|早い者勝ち現象>

あ 民泊割合1割基準

延床面積が300〜500平方メートルである
+『民泊割合』が1割未満の場合
→『アンダー300』の扱いとなる

い 早い者勝ち現象

結局,全体の1割までの民泊は実現が容易である
1割に達した後は民泊利用ができなくなる

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