【オンライン賭博×賭博場開張図利罪|見解・判例|全体】
1 オンライン賭博×賭博場開張図利罪|『賭博場』解釈
オンライン賭博の法解釈が問題になるケースは多いです。
その中で『胴元』への『賭博場開張図利罪』の適用というテーマがあります。
ハイテクとローテクを組み合わせたオンライン賭博が実際に検挙されました。
本記事では、その判例を紹介します。
最初に解釈論をまとめます。
事案内容はその後に紹介します。
オンライン賭博×賭博場開張図利罪|『賭博場』解釈
あ 構成要件|基本
犯人自らが主宰者となり『賭博場』を提供する
※刑法186条2項
い 『賭博場』|解釈
賭博を行う一定の場所or場所的設備
※福岡地裁平成27年10月28日
2 賭博場開帳図利罪×オンライン賭博|肯定説
オンライン賭博では『賭博場』があると言えるかどうかが曖昧です。
そのため、賭博場開張図利罪の成否について両方の見解があります。
まずは肯定する方向の判例を紹介します。
賭博場開帳図利罪×オンライン賭博|肯定説
賭場開帳図利罪が成立するためには
必ずしも賭博者を一定の場所に集合させることを要しない
※最高裁昭和48年2月28日
事案内容については後述します。
3 賭博場開帳図利罪×オンライン賭博|否定説
否定する方向の見解をまとめます。
賭博場開帳図利罪×オンライン賭博|否定説
あ 立法の背景×オンライン賭博
刑法186条2項は古典的な賭博を念頭に置いた規定である
現代では移動可能な電子通信機器が発達している
賭博罪の規定は、現代の賭博の実情に適合していない面がある
い 拡大解釈禁止
立法を経ずに解釈によって処罰を拡大することは許されない
※福岡地裁平成27年10月28日
『電子空間』を『賭博場』に含めることはしない、という解釈です。
この考え方自体は非常にシンプルです。
この裁判例の内容・事案については別に説明しています。
詳しくはこちら|オンライン賭博×賭博場開張図利罪|否定説|平成27年福岡地裁
4 賭博場開張図利罪×オンライン賭博|見解・分析
以上の説明で2つの見解を紹介しました。
しかし純粋に2つの別の解釈、とは言い切れないと思います。
ちょっと分析を進めます。
賭博場開張図利罪×オンライン賭博|見解・分析
あ 場所との結びつき・連続性
肯定・否定の見解があるように見える
しかし、実際には賭博の方式は単純ではない
『場所』との結びつきに濃い/薄いの『程度』がある
この程度は『連続的な量』であると言える
い 『賭博場』×判断要素
『場所との結びつき』によって
→『賭博場』と言えるか否かが決まる
このように考えることができるでしょう。
では、実際に、肯定した判例の判断内容を詳しく見て行きましょう。
5 賭博場開張図利罪×電話方式|肯定|判例|事案
上記の賭博場開張図利罪を肯定した判例の事案をまとめます。
賭博場開張図利罪×電話方式|肯定|判例|事案
あ 物理的設備
主犯者は、組事務所に次のツールを設置した
ア 電話・事務机イ 特製の売上台帳・メモ類ウ スポーツ新聞・プロ野球日程表など
い スタッフ
主犯者は、配下の組員4人に事務所で次の作業をさせた
ア 投票受付電話で賭客の申込みを受けさせた
イ 集計事務所外で受けた賭客の申込みを集計・整理させた
プロ野球試合の勝敗に基づいて、次の集計をさせた
集計内容=勝者に支払うべき賭金=勝金・徴収すべき寺銭
う 規模
4日間連続
賭客数=それぞれ数名〜十数名
ミニマムベット=1試合・1口1000円・1口以上
※最高裁昭和48年2月28日
6 賭博場開張図利罪×電話方式|肯定|判例|裁判所の判断
上記の事案から、裁判所は『場所との結びつき』を評価・判断しました。
賭博場開張図利罪×電話方式|肯定|判例|裁判所の判断
『野球賭博』開催の各所為について
組事務所を本拠として行われた
→賭博場開張図利罪が成立する
※最高裁昭和48年2月28日
7 賭博場開張図利罪×メール・LINE賭博|肯定|判例
時代は代わってメール・LINE全盛の世の中となりました。
賭博場開張図利罪の判断がなされた裁判例の概要をまとめます。
賭博場開張図利罪×メール・LINE賭博|肯定|判例
あ 事案
胴元は次の方法で賭けを行わせた
携帯メール・ラインで連絡を行う
自宅や近辺で集計表を作る
金銭の受け渡しをする
い 裁判所の判断
Aの行動範囲を『賭博場』として認めた
→賭博開帳図利罪の成立を認めた
※大阪地裁平成28年3月
※朝日新聞デジタル平成28年6月3日
これも『リアル作業の場所』が重視されているように思えます。
つまり、集計・金銭受け渡しという作業が『場所』と結びついているのです。
トータルで、賭けをした『場所』が特定できる、という判断なのです。
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


