【おとり広告|優良誤認・有利誤認|運用基準】

1 おとり広告×優良誤認|運用基準|基本
2 おとり広告×優良誤認|運用基準|具体例
3 おとり広告×有利誤認|運用基準|基本
4 おとり広告×有利誤認|運用基準|割引系
5 おとり広告×有利誤認|運用基準|別名目加算
6 おとり広告×有利誤認|運用基準|特別の割引理由
7 おとり広告×2重価格表示

1 おとり広告×優良誤認|運用基準|基本

景品表示法では『優良誤認・有利誤認』の表示が禁止されています。
(別記事『景品表示法|基本』;リンクは末尾に表示)
おとり広告の中には『優良誤認・有利誤認』に該当するものもあります。
このような広告に関する禁止ルールの運用基準が通達として公表されています。
本記事では,この通達の内容を説明します。
まずは『優良誤認』に該当するおとり広告をまとめます。

<おとり広告×優良誤認|運用基準|基本>

次のいずれにも該当する場合
→優良誤認に該当する
ア 広告商品に特殊事情があるイ 特殊事情を表示していない ※景表法4条1号
※平成5年4月28日事務局長通達第6号『第3』

2 おとり広告×優良誤認|運用基準|具体例

『特殊事情』があるのに表示しないと『優良誤認』となります(前記)。
具体例が運用基準の通達で示されています。

<おとり広告×優良誤認|運用基準|具体例>

あ B級品

実際に販売される商品が,キズ物,ハンパ物,中古品などである
このことが表示されていない

い 旧型

新型の商品であるかのように表示されている
実際に販売される商品は旧型品である

う 特売用

通常の商品であるかのように表示されている
実際に販売される商品は特売用のものである
=通常販売品と内容が異なる
※平成5年4月28日事務局長通達第6号『第3』

3 おとり広告×有利誤認|運用基準|基本

金額について『有利』つまり安いと誤認させるものが『有利誤認』です。
おとり広告が有利誤認に該当する基本構造をまとめます。

<おとり広告×有利誤認|運用基準|基本>

次のいずれにも該当する
→有利誤認に該当する
ア 広告に金額が有利であると思わせる表示があるイ 実際には有利ではない ※景表法4条2号

有利誤認に該当するおとり広告の具体例は次に説明します。

4 おとり広告×有利誤認|運用基準|割引系

有利誤認に該当するおとり広告はいくつかの種類に分けられます。
まずは『割引』に関する誤認が生じるタイプをまとめます。

<おとり広告×有利誤認|運用基準|割引系>

あ MAX割引率表示

実際には値引き除外品or値引率のより小さい商品がある
その旨の明瞭な記載がない
例;『全店3割引』『全商品3割引』『○○メーカー製品3割引』

い 通常販売価格

実際の販売価格は自店通常価格と変わらない
自店通常価格より廉価で販売するかのように表示されている
※平成5年4月28日事務局長通達第6号『第3』

5 おとり広告×有利誤認|運用基準|別名目加算

『別の名目の料金』を悪用するおとり広告もあります。
運用基準の通達で示されているものをまとめます。

<おとり広告×有利誤認|運用基準|別名目加算>

あ 基本構造

広告商品の購入時に,広告の表示価格に一定の費用が加算される
この費用は通常は加算されないものである
加算される費用・内容が明瞭に記載されていない

い 費用=別名目加算|例

ア 付帯費用 例;配送料,加工料など
イ 容器・包装料ウ 手数料 ※平成5年4月28日事務局長通達第6号『第3』

6 おとり広告×有利誤認|運用基準|特別の割引理由

『特別の割引理由』を悪用したおとり広告もあります。

<おとり広告×有利誤認|運用基準|特別の割引理由>

あ 基本構造

特別の割引の理由を表示する
実際には自店通常価格で販売を行っている

い ダミー割引理由|例

イ 特売を行う特別の理由 例;『閉店』『倒産』
ウ 特に安い価格で販売することが可能となる理由 例;『直輸入』『直取引』
※平成5年4月28日事務局長通達第6号『第3』

7 おとり広告×2重価格表示

おとり広告では『2重価格表示』が使われるタイプも多いです。
これについては別に説明しています。
(別記事『おとり広告|2重価格表示』;リンクは末尾に表示)

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【おとり広告|運用基準|準備なし・販売不可・各種限定・購入妨害】
【不正な2重価格表示は違法となる(判断基準や具体例)】

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