【不動産のおとり広告・表示に関する景品表示法の告示】

1 告示による不動産のおとり広告規制
2 おとり広告規制に関する表示規約と告示
3 不動産のおとり広告の規制内容(表示規約・告示)
4 告示の架空物件の規定の運用基準
5 告示の虚偽物件の規定の運用基準
6 告示の取引拒否の規定の運用基準
7 告示違反へのペナルティ(概要)

1 告示による不動産のおとり広告規制

不動産のおとり広告禁止のルールには『告示』によるものもあります。法的位置付けとしては,景品表示法に含まれるルールと言えます。
そして『告示』の内容の運用基準は『通達』として公表されています。このルールの構造だけをまずまとめておきます。

<告示による不動産のおとり広告規制>

あ 景品表示法からの委任

禁止する表示を内閣総理大臣が指定できる
※景品表示法5条3号
詳しくはこちら|景品表示法による不動産広告や表示の規制(全体)

い 告示

『不動産のおとり広告に関する表示』
※昭和55年4月12日公正取引委員会告示14号
外部サイト|不動産のおとり広告に関する表示

う 運用基準|通達

『不動産のおとり広告に関する表示』等の運用基準
『い』の運用基準である
※昭和55年6月9日公正取引委員会事務局長通達9号
外部サイト|『不動産のおとり広告に関する表示』等の運用基準

2 おとり広告規制に関する表示規約と告示

不動産のおとり広告禁止のルールには,上記の告示によるもの以外に,公正競争規約(表示規約)というものもあります。
表示規約と告示の内容は実質的に同一です。

<おとり広告規制に関する表示規約と告示>

あ 規定の整理

次の2つの規定において
実質的に同一の内容が禁止行為として規定されている
ア 表示規約 不動産公正競争規約の中の1つである
規制対象者は加盟業者のみである
詳しくはこちら|不動産の公正競争規約(表示規制と景品規約)(全体)
イ 景品表示法の告示 規制対象者は『事業者』である
規定上,宅建業者という限定はない

い 禁止行為|広告の意味

顧客を誘引するための手段である
事業者が供給する不動産に関する事項・情報についての表示である
例;不動産の内容・取引条件
※景表法2条4項
※公正競争規約4条5項
※昭和55年4月12日公正取引委員会告示14号

3 不動産のおとり広告の規制内容(表示規約・告示)

おとり広告として公正競争規約・告示で禁止される表示の内容をまとめます。

<不動産のおとり広告の規制内容(表示規約・告示)>

『事業者』は,次の広告表示をしてはならない
ア 架空物件(後記※1 物件が存在しないため,実際には取引することができない物件
イ 虚偽物件(後記※2 物件は存在するが,実際には取引の対象となり得ない物件
ウ 取引拒否(後記※3 物件は存在するが,事業者は実際には取引する意思がない物件
※公正競争規約21条
※昭和55年4月12日公正取引委員会告示14号

この3つの類型のそれぞれの内容については,以下説明します。

4 告示の架空物件の規定の運用基準

架空物件に関する具体例は,通達で示されています。

<告示の架空物件の規定の運用基準(※1)

あ 告示1号|文言

『取引の申出に係る不動産が存在しない』

い 具体例

ア 不存在 広告物件が広告上の所在地に存在しない
イ 同一性なし 広告物件と実際の不動産に同一性を認めがたい
例;内容,形態,取引条件など
※昭和55年6月9日公正取引委員会事務局長通達9号

5 告示の虚偽物件の規定の運用基準

虚偽物件として規制される表示の具体的内容は,通達で示されています。

<告示の虚偽物件の規定の運用基準(※2)

あ 告示2号|文言

『実際には取引の対象となり得ない』

い 具体例

ア 売却済・委託なし ・広告物件が売却済である
 賃借人との契約も含めて『成約済』という意味である
・広告物件が,処分を委託されていない他人の不動産である
イ 重大な瑕疵 広告物件に重大な瑕疵がある
そのままでは当該物件は取引できないことが明らかである
※昭和55年6月9日公正取引委員会事務局長通達9号

6 告示の取引拒否の規定の運用基準

取引拒否として規制される態様の内容は,通達で示されています。

<告示の取引拒否の規定の運用基準(※3)

あ 告示3号|文言

『実際には取引する意思がない』

い 具体例

ア 案内拒否 顧客を広告物件に案内することを拒否する
合理的な理由はない
イ 難点アピール 広告物件に関する難点をことさらに指摘する
当該物件の取引に応じない
顧客に他の物件を勧める
※昭和55年6月9日公正取引委員会事務局長通達9号

う 背景・典型例

業者が『名前を借りる』感覚でオーナーから『物件掲載の承諾を取り付けた』
そして『著しく安い販売価格・賃料』を販売価格として表示した

7 告示違反へのペナルティ(概要)

前記の告示に違反した場合のペナルティをまとめます。

<告示/表示規約違反へのペナルティ(概要)>

あ 法律的な扱い

ア 告示違反 景品表示法違反となる
→措置命令・指示処分の対象となる
※景表法4条1項3号,6条
イ 公正競争規約違反 景表法の『優良誤認・有利誤認』に該当する可能性が高くなる
→措置命令・指示処分の対象となる
※景表法4条1項1,2号,11条1項,6条

い 措置命令違反へのペナルティ

行政による『措置命令』に違反した場合
→刑事罰の対象となる(後記)
※景表法6条,16条
詳しくはこちら|景品表示法による不動産広告や表示の規制(全体)
詳しくはこちら|不動産の公正競争規約(表示規制と景品規約)(全体)

景品表示法の一般的・基本的事項は別に説明しています。
詳しくはこちら|景品表示法の基本(優良誤認・有利誤認と調査・指導・措置命令・罰則)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
【不動産の公正競争規約(表示規制と景品規約)(全体)】
【景品表示法の基本(優良誤認・有利誤認と調査・指導・措置命令・罰則)】

関連記事

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00