【墓地・納骨・火葬場×法規制=許可制|許可基準・対象事業者】
1 墓地・納骨堂・火葬場の事業×法規制=許可制
レガシーな事業は強い法規制が存在します。
墓地・納骨堂・火葬場などの『葬儀系ビジネス』も例外ではありません。
法規制の基本事項をまとめます。
墓地・納骨堂・火葬場|法規制=許可制
あ 営業許可制度
『墓地・納骨堂・火葬場』の『経営』
→都道府県知事の『許可』を受けなければならない
※墓地埋葬法10条1項
い 対象事業の定義
ア 『埋葬』死体を土中に葬ること
妊娠4箇月以上の死胎を含む
イ 墓地墳墓を設けるための区域
ウ 納骨堂他人の委託を受けて焼骨を収蔵するための施設
エ 火葬場火葬を行うための施設
※墓地埋葬法2条1項、5〜7項
2 墓地・納骨堂・火葬場×経営許可の対象|宗教法人・公益法人など
葬儀系ビジネスの許可の基準についてまとめます。
対象となる事業主が限定されているのが特徴的です。
墓地・納骨堂・火葬場×経営許可|基準
あ 墓地・納骨堂・火葬場の経営主体
ア 地方公共団体イ 宗教法人ウ 公益法人
い エリア制限
事業所の都道府県内に事務所を有することが必要
→主たる事務所or従たる事務所
※墓地埋葬法施行細則2条
3 墓地・納骨堂・火葬場×経営許可|違反→罰則
葬儀系ビジネスについて『無許可』で行った場合は罰則があります。
墓地・納骨堂・火葬場×経営許可|違反→罰則
あ 違反への罰則|法定刑
懲役6か月以下or罰金5000円以下
い 両罰規定
法人と違反行為をした個人の両方が罰則の対象となる
例;代表者、従業員
※墓地埋葬法20条1号、22条
4 墓地開発・販売ビジネス×経営許可の名義貸し
以上のように墓地に関するビジネスは強い法規制があります。
事業の主体が民間としては『宗教法人・公益法人』に限定されています。
そこで、一般の民間企業は事業に参入できません。
このような構造から『名義貸し』という実態が見受けられます。
これについては別記事で説明しています。
詳しくはこちら|墓地開発・販売×名義貸し|実態・標準的利益分配方法・問題点
5 『送骨』などの新ビジネス・イノベーション×経営許可
葬儀系のビジネスは、強い法規制もあり、古いモデルが稼働しています。
社会の変化に合わせた、有用性の高いビジネスモデルの発想もあります。
最近話題になっているのが『送骨』サービスです。
参入事業者が『経営許可の不許可』を受けて行政訴訟を提起したケースもあります。
一方、うまく許可をクリアして実際にサービスをローンチしている事業もあります。
これらについては別記事で詳しく説明しています。
詳しくはこちら|『送骨』ビジネス|経営不許可→取消訴訟|実例=『みんなのお寺』
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


