1 建築基準法の『道路』の定義|種類
2 2項道路
3 道路・種類×幅員
4 『道路』の種類×確認方法
5 建築基準法の『道路』×他の法律の定義

1 建築基準法の『道路』の定義|種類

建築基準法の『道路』は,『接道義務』をはじめとして多くのルールの基礎となります。
『道路』については,多くの種類に分けられます。

<建築基準法の『道路』の定義|種類>

あ 公道|42条1項1号

『道路法』における『道路』
要するに一般の国道・都道府県道・市町村道です。

い 開発道路|42条1項2号

次の両方に該当する道路
ア 次の許認可を受けて築造された ・都市計画法の開発許可
・土地区画整理法・旧住宅地造成事業に関する法律の許認可
イ 幅員4メートル以上である

う 既存の道路|42条1項3号

『基準時』に現に存在していた道
ア 道路状の形態イ 一般の方に通行されている

え 新設予定の道路|42条1項4号

2年以内に事業計画(新設の予定)がある道路

お 位置指定道路|42条1項5号

土地所有者が築造し,特定行政庁から位置の指定を受けた道路

か 2項道路|42条2項

古くからある道路の現状を維持するもの(後記※1

き ただし書き道路・協定道路|43条1項ただし書き

建築基準法上の『道路』ではない
詳しくはこちら|接道義務・接道要件|但し書き道路・協定道路

2 2項道路

『2項道路』についてまとめます。

<2項道路(※1)

あ 基本

次の両方に該当する道路
ア 『基準時』において通路に建築物が建ち並んでいたイ 特定行政庁が指定した ※建築基準法42条2項

い 基準時

次のうち『遅い方』を基準時とする
ア 昭和25年11月23日 建築基準法施行日である
イ 都市計画区域指定の日 ※荒秀ほか『特別法コンメンタール 改訂建築基準法』第一法規出版1990年p368,389
※末光祐一著『Q&A道路・通路に関する法律と実務』日本加除出版2015年p134

う 指定|目安

約1.8メートル=1間を目安として指定した

え ネーミング

次のように呼ぶこともある
『みなし道路』
『細街路(さいがいろ)』
『狭隘道路(きょうあいどうろ)』

3 道路・種類×幅員

建築基準法の『道路』の種類はいろいろなものがあります(前記)。
『幅員』についてまとめます。

<道路・種類×幅員>

2項道路以外の『道路』 幅員4メートル以上
2項道路 幅員4メートル未満

2項道路だけが幅員については例外なのです。

4 『道路』の種類×確認方法

実際に『道路』の種類を確認する場面があります。
調べる方法について整理します。

<『道路』の種類×確認方法>

あ 『道路』確認|重要性

建築基準法42条の『道路』の定義は複雑である
土地売買の際はしっかり確認しておくべきである

い 具体的方法

市区町村役場で確認する
役所によって部署名は異なる
例;土木課

役所では日々確認する人がいます。
窓口でもスムーズに対応してくれます。

5 建築基準法の『道路』×他の法律の定義

他の法律でも道路に関する規制・ルールがあります。
他の法律では,建築基準法の『道路』の定義を準用しているわけではありません。
それぞれの法律で『一般の交通の用に供している』というような定義があるのです。
とは言っても,実際には扱いが同じとなることが多いです。
通常,建築基準法の『道路』は『一般交通の用に供している』に該当するのです。
他の法律も含めた『道路』の扱いについては別に説明しています。
詳しくはこちら|いろいろな法律における『道路』の定義|道路関係・建築関係・刑法・税法

本記事では,建築基準法における「道路」の種類について説明しました。
実際には,個別的な事情によって,法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に建築基準法の「道路」に関する問題(接道の問題)に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご理解くださいますようお勧めします。