【土地売買後の境界の不確定の発覚による瑕疵担保責任(肯定裁判例)】
1 境界の未確定と売買に関する責任(総論)
2 境界の未確定と瑕疵担保責任(肯定裁判例)
1 境界の未確定と売買に関する責任(総論)
土地の境界が確定していないと,建物の建築や売却で大きな支障となります。
そこで,一般的には売買において境界が確定していることは当然の前提となります。
詳しくはこちら|土地の境界(筆界)の確定が必要な状況や確定させる工夫
実際には,売買契約を締結した後で,境界の一部が未確定であることが発覚することがあります。
通常は瑕疵担保責任や調査・説明義務違反などの法的責任が発生します。
本記事では,境界が未確定であったことにより瑕疵担保責任が認められた裁判例を紹介します。
2 境界の未確定と瑕疵担保責任(肯定裁判例)
境界が確定していなかったことを『隠れた瑕疵』であると認めた裁判例です。
<境界の未確定と瑕疵担保責任(肯定裁判例)>
あ 事案
購入した土地について
他人の所有する土地と部分的に重なり合う疑いが生じた
公図・地積測量図からも相当の可能性をもって疑われる
単に隣地所有者の主観的な言い掛りとは言えない
い 法律的な解決の必要性
購入した土地の所有権について
将来訴訟などの手段により法的に解決する必要がある
う 法律的瑕疵
法律的な支障がある
→売買の目的物に『瑕疵』が存在する
※京都地裁昭和62年12月10日
共有不動産の紛争解決の実務第3版
使用方法・共有物分割・所在等不明対応から登記・税務まで
共有不動産をめぐる法的紛争の解決に関する実務指針を
《事例》や《記載例》に即して解説する実践的手引書!
- 第3版では、共有規定の大改正に対応することはもちろん、その改正議論の中で展開され深化した解釈論により明らかになった実務への影響を余すところなく追録して大幅改訂増補!
- 共有物分割、共有持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続を上手に使い分ける指針を示した定番書!
- 相続や離婚の際にあわせて問題となりうる「共有者の1人による居住」「収益物件の経費・賃料収入」「使っていない共有不動産の管理」の相談対応や、「空き家」「所有者不明土地」「相続未登記」問題の解決のヒントに!
- 他の共有者等に対する通知書・合意書、共有物分割の類型ごとの訴状、紛争当事者の関係図を多数収録しており、実務に至便!


