【共有物分割訴訟の管轄(土地管轄・事物管轄)】

1 共有物分割訴訟の土地管轄
2 共有物分割訴訟の事物管轄
3 不動産に関する訴訟の必要的移送

1 共有物分割訴訟の土地管轄

本記事では,共有物分割訴訟の裁判所の管轄について説明します。
まず,エリアの区分,つまり土地管轄についてまとめます。

<共有物分割訴訟の土地管轄>

あ 基本的事項

『い・う』のいずれかを管轄する裁判所に申立ができる

い 被告の住所地

被告が複数の場合
→被告のうち1名の住所地であればよい
※大判昭和6年9月25日
※民事訴訟法4条1項

う 不動産所在地

対象が不動産である場合
→不動産所在地も管轄となる
※民事訴訟法5条12号

2 共有物分割訴訟の事物管轄

簡易裁判所と地方裁判所の区分,つまり事物管轄についてまとめます。
小規模であれあ簡易裁判所にも申立ができますが,移送される可能性が高いです。

<共有物分割訴訟の事物管轄>

あ 原則

地方裁判所

い 小規模

ア 簡易裁判所 訴額が140万円以下の場合
→簡易裁判所も管轄となる
→簡易裁判所と地方裁判所が競合する
=どちらにも申立ができる
※裁判所法24条1号,33条1項1号
イ 必要的移送 簡易裁判所での不動産に関する訴訟について
→必要的移送の対象となる(後記※1
ウ 裁量移送 裁判所の裁量によって地方裁判所に移送することもある
※民事訴訟法18条

3 不動産に関する訴訟の必要的移送

不動産に関する訴訟は,被告から申立があれば,必ず簡裁から地裁に移送されます。
こうなると無駄に時間がかかるので,最初から地裁に申し立てるということもよくあります。

<不動産に関する訴訟の必要的移送(※1)

あ 前提事情

簡易裁判所に不動産に関する訴訟が提起された

い 必要的移送

被告が地方裁判所への移送申立をした場合
→簡易裁判所は訴訟を地方裁判所に移送しなければならない

う 適用除外

移送の申立(い)の前において
被告が本案について弁論をした場合
→必要的移送(い)は適用しない
※民事訴訟法19条2項

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