【共同抵当×代価の配当|第三取得者】

1 抵当物件の第三取得者の代位|基本
2 第三取得者の代位vs後順位抵当権者|事後取得
3 第三取得者の代位vs後順位抵当権者|事前取得

1 抵当物件の第三取得者の代位|基本

物上保証人の代位は認められています。
詳しくはこちら|共同抵当×代価の配当|物上保証人と後順位抵当権者の優劣
抵当物件を購入した者についても似たような状況と言えます。
『第三取得者』と呼びます。
物上保証人と第三取得者は似ていますが,解釈は異なる部分もあります。
これについて説明します。
まずは第三取得者の代位の基本的事項をまとめます。

<抵当物件の第三取得者の代位|基本>

あ 前提事情

債権者Aが共同抵当権を有していた
抵当物件=甲・乙不動産
乙不動産を第三取得者Dが購入した

い 代位弁済

Dが債権者に代位弁済した
DはAに代位する
※民法500条

2 第三取得者の代位vs後順位抵当権者|事後取得

第三取得者と後順位抵当権者の優劣が問題となります。
『取得』と『抵当権設定』の順序により結論が異なります。
まずは『取得が後』というケースについて整理します。

<第三取得者の代位vs後順位抵当権者|事後取得(※1)

あ 前提事情

債権者Aが共同抵当権を有していた
抵当物件=甲・乙不動産

い 後順位抵当権設定

甲不動産にBの後順位抵当権が設定された

う 第三取得者

乙不動産をDが購入した

え 解釈論

後順位抵当権者Bの立場
=先順位抵当権について代位は生じないと期待して設定を受けた
→保護されるべき
→DはAに代位できない
※佐久間弘道『共同抵当の代価の配当についての研究』第一勧銀総合研究所p110参照

3 第三取得者の代位vs後順位抵当権者|事前取得

前記とは前後関係が逆のケースです。
つまり『取得が先』というケースの解釈論です。

<第三取得者の代位vs後順位抵当権者|事前取得>

あ 前提事情

前記※1と基本的に同様の事情を前提とする
ただし『い』よりも『う』が先であった

い 解釈論

第三取得者Dは代位できると期待していた
→保護されるべき
→DはAに代位できる
※佐久間弘道『共同抵当の代価の配当についての研究』第一勧銀総合研究所p110参照

共有不動産の紛争解決の実務第3版

使用方法・共有物分割・所在等不明対応から登記・税務まで

共有不動産の紛争解決の実務 第3版 弁護士・司法書士 三平聡史 使用方法・共有物分割・所在等不明対応から登記・税務まで 第3版では、共有規定の大改正に対応することはもちろん、その改正議論の中で展開され深化した解釈論により明らかになった実務への影響を余すところなく追録して大幅改訂増補!共有物分割、共有持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続を上手に使い分ける指針を示した定番書!

共有不動産をめぐる法的紛争の解決に関する実務指針を
《事例》や《記載例》に即して解説する実践的手引書!

  • 第3版では、共有規定の大改正に対応することはもちろん、その改正議論の中で展開され深化した解釈論により明らかになった実務への影響を余すところなく追録して大幅改訂増補!
  • 共有物分割、共有持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続を上手に使い分ける指針を示した定番書!
  • 相続や離婚の際にあわせて問題となりうる「共有者の1人による居住」「収益物件の経費・賃料収入」「使っていない共有不動産の管理」の相談対応や、「空き家」「所有者不明土地」「相続未登記」問題の解決のヒントに!
  • 他の共有者等に対する通知書・合意書、共有物分割の類型ごとの訴状、紛争当事者の関係図を多数収録しており、実務に至便!
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
【共同抵当×代価の配当|物上保証人と後順位抵当権者の優劣】
【共有不動産の賃貸借|典型例|契約締結】

関連記事

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00