1 占有者|解釈論|基本
2 占有補助者|具体例=運送スタッフ・馬丁
3 管理者|解釈論
4 動物の占有者の責任×所有者の責任

1 占有者|解釈論|基本

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民法には動物の占有者の責任の規定があります。
詳しくはこちら|動物の占有者の責任|基本・『動物』解釈論
本記事では,この規定の中の『占有者・管理者』の解釈論を説明します。
まずは『占有者』の解釈の基本的事項をまとめます。

<占有者|解釈論|基本>

あ 基本的事項

動物の『占有者』
→『占有権』を有する者を意味する
※民法180条
詳しくはこちら|『占有』概念の基本(判断基準や対象物のバラエティ)
→動物を事実上支配する者のことである
※潮見佳男著『不法行為法2 第2版』信山社2011年p429

い 占有補助者・占有機関(後記※1

独立の地位を有しない者のことである
→『占有者』には該当しない
※我妻栄『事務管理・不当利得・不法行為』日本評論社p190
※潮見佳男著『不法行為法2 第2版』信山社2011年p429,430
※吉村良一『不法行為法 第4版』有斐閣p220
※加藤一郎『注釈民法19』有斐閣p204
※四宮和夫『不法行為−事務管理・不当利得・不法行為 下』p758

2 占有補助者の具体例=運送スタッフ・馬丁

『占有補助者』は『占有者』とは別に扱われます(前記)。
『占有補助者』の具体例をまとめます。

<占有補助者の具体例(※1)

あ 運送会社の被用者

占有の補助機関である
→『占有者・保管者』のいずれにも該当しない
※大判大正10年12月15日
※最高裁昭和37年2月1日

い 馬丁

ア 辞書的意味 馬の世話をすることを仕事とする人。
また,馬の口を取って引く人。
※『大辞林 第3版』三省堂
イ 法解釈 『占有者』には該当しない

3 管理者|解釈論

動物の占有者の責任の規定では『管理者』が示されています。
『管理者』の解釈論をまとめます。

<管理者|解釈論>

あ 古い解釈

運送人を『管理者(保管者)』と認めた
※最高裁昭和40年9月24日

い 現在の解釈

占有理論では『賃借人・受寄者・運送人』は『占有』を取得する
→『占有者』に該当すると考える
2項は注意規定である
※通説
※我妻栄『事務管理・不当利得・不法行為』日本評論社p190
※前田達明『現代法律学講座14不法行為法』青林書院p173
※加藤一郎『注釈民法19』有斐閣p203

4 動物の占有者の責任×所有者の責任

動物の占有者の責任の規定には『所有者』が登場しません。
『所有者』の責任との関係をまとめます。

<動物の占有者の責任×所有者の責任>

あ 動物の『所有者』の責任

『占有者』の責任を負わない;民法718条
一般不法行為責任を負うことがある;民法709条

い 占有者の責任×所有者の責任|関係

2つの責任は競合する

う 責任の競合|判例
主体 立場 責任 民法
鹿の愛護会 鹿の占有者 占有者の責任を認めた 718条
春日大社 鹿の所有者 一般不法行為責任を認めた 709条

※奈良地裁昭和58年3月25日