1 公営住宅|公営住宅法×借地借家法
2 公団住宅・公営住宅×根拠法
3 公団住宅・公営住宅×適用される法律

1 公営住宅|公営住宅法×借地借家法

公営住宅では『公営住宅法』と『借地借家法』が重複した状態となります。
そこで適用される法律がどうなるか,という問題があります。
この解釈論をまとめます。

<公営住宅|公営住宅法×借地借家法>

あ 前提事情=重複状態

入居者・運営者の間のルールは公営住宅法に規定されている
貸主・借主の関係は『私法上の建物賃貸借契約』に該当する
→借地借家法の『借家』に該当する

い 公営住宅法=優先

『公営住宅法』が優先的に適用される

う 借地借家法=サブ

『借地借家法』による借主保護の規定も適用される
例;解約・退去請求における『正当事由』など
詳しくはこちら|建物賃貸借終了の正当事由の内容|基本|必要な場面・各要素の比重
※東京地裁昭和62年10月26日
※最高裁平成2年6月22日

2 公団住宅・公営住宅×根拠法

公団住宅・公営住宅として運営されている建物があります。
これらは,制度を定める特別な法律に基いて運営されています。

<公団住宅・公営住宅×根拠法>

あ 根拠法|種類
種類 根拠法
公団住宅 旧日本住宅公団法(※1)
公社住宅 地方住宅供給公社法
い 公団住宅|URへ移管(上記※1)

現在は公団住宅はURに移管されている
→URが運営している
UR=独立行政法人都市再生機構

3 公団住宅・公営住宅×適用される法律

公団住宅・公営住宅では根拠法と『入居者』に適用される法律は別です。
ちょっと間違えやすいところです。
次に結論をまとめます。

<公団住宅・公営住宅×適用される法律>

あ 根拠法|内容

公団/公営住宅の根拠法がある(前記)
根拠法の内容
=運営内部のルール
『入居者と運営者の間のルール』は定められていない

い 借地借家法の適用

入居者(賃借人)と所有者(事業主)との関係
→建物を対価と引き換えに貸している
→『借家』に該当する
→『借地借家法』が全面的に適用される