【地方自治体への寄付|寄付採納申請|審査の条件|行政の無過失責任】
1 地方自治体への寄付|活用・典型例
不動産を地方自治体に寄付する、ということがよくあります。
まずは典型例をまとめます。
地方自治体への寄付|活用・典型例
あ 私道
私道を持っている
路面の舗装などの管理まで市にしてもらいたい
い 空家
空家を持っている
使っていないけれど税金の負担が続いている
メンテナンス・草木伐採などのコストがかかる
コストから解放されたい
私道は『公衆用道路』とする方法もあります。
似ていますが『寄付』とは『所有権が移るか否か』が異なります。
(別記事『公衆用道路』;リンクは末尾に表示)
また空家についての問題は別記事で説明しています。
詳しくはこちら|空家・土地放置問題|弊害・原因・所有者のコスト・責任
2 寄付の手続|寄付採納申請
『寄付』の手続は、一般的に『寄付採納申請』というものです。
寄付の手続|寄付採納申請
『寄付採納承認申請』を行う
→行政が審査をする
→市区町村が土地の『寄付』を受ける
なお、自治体により、ネーミングが異なる場合があります。
3 一般的な私道寄付の条件|概要
寄付を受け付ける条件は、各地方自治体が定めています。
一般的なものをまとめます。
一般的な私道寄付の条件|概要
あ 道路の形状
ア 一般の人や車の通行が可能であるイ 幅員が(2〜4)メートル以上であるウ 対象地が公道に接続するエ 対象地に接する敷地に宅地が密集している(公益性)オ 対象地が行き止まり道路の場合、一定の自動車の転回広場があるカ 対象地に障害物がないキ 公道と接する部分に隅切りを設けるク 道路面排水のための側溝が整備されているケ 下水を既存公共下水道に接続することが容易である
い 登記関係
ア 対象地と敷地部分の境界が確定できるイ 対象地の地積測量図が法務局に存在するウ 対処地と敷地(宅地)部分とが分筆されているエ 対象地の所有者と登記上の所有者が一致しているオ 対象地の所有権を移転できるカ 対象地に、所有権以外の権利 (抵当権・地役権など)が設定されていない
う 同意・協力
ア 対象地の所有者(共有者)全員の同意・協力が得られるイ 対象地に関して特別な利害関係を有する人がいない
え 予算関係
自治体に公道管理の予算がある
4 人工公物×行政の無過失責任
行政への寄付がなされると所有権が移ります。
その後は行政に管理責任があります。
法律上、行政は重い責任を負っています。
だからこそ、行政は寄付を受けることを制限しているのです。
つまり、一定の審査が行われているのです。
人工公物×行政の無過失責任
あ 無過失責任
『公の営造物』の管理が不十分であった
→損害が生じた
→政府・地方自治体は責任を負う
『無過失』でも責任は否定されない
※国家賠償法2条1項
い 具体例
ア 舗装・歩道の設置イ 排水溝の設置
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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