1 目的外動産×執行官保管|保管替え・断行日決定・告知
2 執行官保管|保管人・保管料・保管期間|執行官が決定する
3 執行官保管|保管場所|対象物の種類によって異なる
4 執行官保管→債務者に引き渡す義務
5 建物明渡|目的外動産の処理|廃棄処分
6 目的外動産|特殊な廃棄方法|位牌・遺骨・PC・HDDなど
1 目的外動産×執行官保管|保管替え・断行日決定・告知
目的外動産の処理の選択肢のうち,最も『通常』のものが,執行官保管です。
<目的外動産×執行官保管>
あ 搬出→保管替え
執行官が執行補助者に『整理・梱包・搬出・保管』を指示する
『保管替え手続』により,占有を執行官に移す
※民事執行法168条6項
い 断行日の執行官の決定|概要
執行官が保管に関する事項を指定する
う 執行官の決定|決定・告知事項
ア 保管場所イ 保管料ウ 保管期限エ 売却実施日or廃棄予定日
債務者が期限内に引き取らない場合
オ 『保管人』(を選任する)
え 執行官の告知|方法
ア 執行場所での掲示
『告知書』を執行場所に掲示する
・告知書の記載内容
『執行官が保管している』ことなど
・掲示場所
例;玄関・入口などの見やすいところ
イ 債務者への告知
債務者に文書で告知する
法律上は『執行官の判断・権限』がほとんどです。
実務上は,大きな利害を持っている『債権者』の意向が尊重されます。
<実務上の『債権者の関与』>
『目的外動産の保管場所・保管人推薦』の上申書
債権者(代理人)が断行日までに書面を提出する
2 執行官保管|保管人・保管料・保管期間|執行官が決定する
『執行官保管』の場合には次のような条件が執行官に決定・指定されます。
<執行官保管|保管人・保管料・保管期間>
いずれも執行官が判断・選任する
あ 保管人
執行補助者である
善管注意義務をもって管理する
※執行官規則12条
い 保管料
倉庫の賃料・住居の賃料を基準にする
う 保管期限
ア 法律上の規定;『競り売り期日』指定
保管から1週間以上1か月以内の日
※民事執行法規則154条の2第1項,115条
イ 実務の標準
2週間〜1か月
3 執行官保管|保管場所|対象物の種類によって異なる
執行官保管における保管場所の具体例などをまとめます。
<執行官保管|保管場所>
あ 家財道具
例;債権者が契約した営業倉庫・債権者自身の倉庫・住居内
例外的に『目的建物内の保管』が認められることもある
い 自動車
自動車本体 | 原則;屋根付きガレージ |
車検証・損害保険証書 | 執行官室で領置 |
鍵 | 保管人が管理 |
う 現金
執行官名義で法務局に供託する
え 絵画などの美術品
専門倉庫に委託(保管)する
4 執行官保管→債務者に引き渡す義務
執行官保管での『保管』というのは一時的なものです。
最終的には『債務者に引き渡す』こととされています。
<執行官保管→債務者に引き渡す義務>
債務者・代理人・同居の親族or使用人・従業員で相当のわきまえのある者に引き渡す
→債務者は,期限までは債務者は引き取ることができる
※民事執行法168条5項
一方,債務者が引き取らない場合は『売却』します。
売却の方法などについては別記事で説明しています。
詳しくはこちら|目的外動産の特殊な売却手続(即時・即日・近接日売却・緊急換価)
5 建物明渡|目的外動産の処理|廃棄処分
目的外動産を『廃棄する』と判断されることもあります。
<廃棄処分が決定される場合|概要>
執行官が『価値がない』と判断した
債務者が『引き取らない』と表明した
この場合は,執行官が執行補助者に『搬送・廃棄』を指示します。
実際には廃棄物処理業者に発注します。
この費用も『執行費用』として,現実には債権者が負担することになります。
『債権者が引き取るから費用をかけて廃棄処分をしなくて良い』という発想も生じます。
しかし『廃棄処理』は『明渡執行=債権者への占有移転』の内容の1つ=執行官のメイン職務,です。
執行官の判断で『免除(職務内容の変更)』は通常できません。
6 目的外動産|特殊な廃棄方法|位牌・遺骨・PC・HDDなど
目的外動産における廃棄方法について,特殊なフローもあります。
<目的外動産|特殊な廃棄方法>
あ 位牌や遺骨
寺社に供養を依頼する
い PC・HDD・サーバー
売却は控え,廃棄する
内蔵されているデータの漏洩ケアのため
<参考情報>
最高裁判所事務総局民事局監修『執行官提要』第5版 法曹会p277〜