【囲繞地通行権|通行料|算定手続・算定方法・判例】
1 囲繞地通行権の対価(通行料)
囲繞地通行権は、地形などの状況から、隣地所有者が所有地の一部を貸す状態になります。
公道に接しない土地の所有者は周囲の土地を通行できる(囲繞地通行権)
囲繞地の通行権がある場合に『対価=通行料』が問題となります。
囲繞地通行権の対価(通行料)
あ 原則=有償
袋地所有者=通行権者は、通路所有者に対価(通行料)を払う義務がある
通行料は年払いとする
※民法212条
い 例外=無償
特殊な事情がある場合、例外的に無償となることもある
金額については条文上規定がありません。
次に説明します。
2 囲繞地通行権の通行料|『訴訟』で裁判所が定める方法もある
仮に協議で合意に達しない場合、裁判所が算定することになります。
手続の種類は『非訟手続』ではなく、一般の『訴訟』です。
通行料を請求する内容の訴訟、ということになります。
原告は『適正な利用料』を主張・立証する必要があります。
裁判所が妥当な金額を決めることになります。
ところで裁判所が妥当な『通行料』を、正面から判断した裁判例はありません。
実務的な算定方法をまとめておきます。
3 囲繞地通行権の通行料算定|基本方針
裁判所が囲繞地の通行料を算定する基本方針をまとめます。
囲繞地通行権の通行料算定|基本方針
あ 通路敷地としての賃料の算定
『宅地としての賃料』を一定程度減額する
い 利用割合の反映
囲繞地通行権者の『利用の程度(独占的など)』に比例させる
※塩崎勤ほか『裁判実務大系(24)相隣関係訴訟法』青林書院p176〜
4 囲繞地通行権の通行料算定|具体的方法・公式
囲繞地の通行料が算定される具体的な方法をまとめます。
囲繞地通行権の通行料算定|具体的方法・公式
あ 具体的算定方法
ア 『近隣の事例・相場』に合わせる↓ない場合
イ 『借地以外の土地賃貸借』に合わせる典型例;『駐車場』の料金
い 超簡略化公式
通行料 = 近隣の駐車場料金 × 『利用割合』
※単位面積あたりで統一して算定する
5 囲繞地の通行料算定|実例が少ない→再現可能性が高くない
具体的な算定については、判例などの公的見解があまり蓄積されていません。
個別的事情によるブレが大きい=再現可能性が高くない、と言えます。
逆に言えば、主張・立証の内容次第で結果が変わりやすいということです。
主張・立証の中では過去の実例・判例が重要になります。
次に関係する判例を紹介します。
6 私道の不法占有×損害金|判例
『囲繞地の通行料』ではないですが、実質的に同様の判断がなされた判例です。
私道の不法占有×損害金|判例
あ 不法占有|概要
私道が不法占有されていた
い 不法占有|態様
ア 設置物塀・門・庭の造作物など
イ 不法占有部分16.73平方メートル
う 裁判所の判断
損害金は『宅地の賃料』に相当する金額=定期金
※大阪高裁昭和44年2月27日
7 上水道埋設×償金|判例
『囲繞地の通行権』とは少し違う事情を前提とした『対価算定』がなされた判例です。
上水道埋設×償金|判例
あ 事案
隣地所有者が通路=土地所有者に対して上水道敷設工事の同意を求めた
い 裁判所の判断|前提
上水道敷設を認めた
※民法212条類推
う 裁判所の判断|償金の算定
償金=土地価格の1%相当額
『定期金』ではなく『一時金』とした
※土地収用法80条の2
※公共用地の取得に伴う損失基準要綱;昭和37年
※地代家賃統制令による地代・家賃に関する告示
※名古屋地裁昭和48年12月20日
以上のいずれの判例も『囲繞地の通行料算定』で重要な参考情報となります。
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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