1 法定地上権が成立する状態→担保価値が非常に低い
2 法定地上権の負担がある土地の落札者→土地を使用できない
3 担保設定時→金融機関の実務=『法定地上権成立』を避ける
4 法定地上権発生に至るイレギュラー事態|具体例

1 法定地上権が成立する状態→担保価値が非常に低い

法定地上権が成立する,という状態の担保権は価値が非常に低いです。

<法定地上権成立前提→担保価値が非常に低い>

あ 法定地上権が成立した状態

ア 土地は,半永久的に使えないということになる(後述)イ 土地所有者・地上権者の関係が良好ではない傾向 土地所有者が『納得・合意』で地上権を設定したわけではない
→地代・範囲について交渉や裁判が必要になる
→土地所有者・地上権者の間が円満・良好ではない傾向がある

い 競売における『法定地上権の成立』→不都合が多い

ア 買受人は交渉や裁判の手間がかかるイ 土地所有者・建物所有者間の関係が良好ではない状態が続く

2 法定地上権の負担がある土地の落札者→土地を使用できない

法定地上権が成立すると『明渡をしなくて良い状態』となります。
土地所有者としては『土地を使えない状態』ということです。

<法定地上権の負担のある土地の落札者×明渡請求>

あ 明渡請求ができない

『法定地上権』が発生する
→土地の買受人は『建物所有者=土地占有者』に対して明渡請求ができない

い 地代請求ができる

土地の買受人は『建物所有者=地上権者』に対して『地代』請求ができる

3 担保設定時→金融機関の実務=『法定地上権成立』を避ける

『法定地上権が成立する前提』という場合は担保価値が非常に低いです(前述)。
そのため,担保設定時には『法定地上権成立』を未然に防ぐようにしておくのが通常です。

<担保設定時には『法定地上権成立』を避ける>

あ 法定地上権成立→売却代金が極端に下がる

土地・建物のいずれの場合でも『不都合』が生じる
→評価額が下がる
→入札者が出ないor出ても入札額が下がる
→担保権者は回収が十分にできない可能性がある

い 担保設定×法定地上権

金融機関は『法定地上権成立』を避けるように注意を払う
=『土地・建物の両方』に担保を設定する

う 法定地上権の成立はレア

法定地上権が設定するような状態で担保設定がなされることは通常はない

4 法定地上権発生に至るイレギュラー事態|具体例

実際に『法定地上権が成立する』という事態が生じる具体例をまとめます。

<法定地上権発生に至るイレギュラー事態|具体例>

あ 意図的に建物への設定を除外した

取り壊し予定の建物への設定を除外した。
事後的に予定か変わり,建物を活用することになった。

い 登記の流用

土地・建物の両方に担保を設定した
建物の建て替えを行った
建物の滅失→新築登記を行わなかった=省略した
『従前の建物についての抵当権設定登記』を新築建物に流用した
→建物の抵当権登記が無効となった(前述)
※最高裁昭和40年5月4日

う 建物の物理的分離

抵当権設定当時の建物が,物理的に分離された
その後,分離後の建物の1つが解体された際に,建物(全体の)滅失登記がなされた
『担保設定をした建物は存在するが,登記は閉鎖された』という状態になった