2項道路の定義|基準日に建物が立ち並んでいた幅4m未満の道で指定を受けたもの
1 2項道路の定義|基準日に建物が立ち並んでいた幅4m未満の道で指定を受けたもの
幅4m未満の道に面した土地に建物を建てられるかは、その道が建築基準法42条2項の道路(2項道路)かどうかで変わります。2項道路は、幅が足りなくても道路とみなされる道で、みなし道路、細街路、狭隘道路とも呼ばれます。本記事では、2項道路の定義と、要件の意味を説明します。道路の種類の全体は、別の記事で説明しています。
2 条文の要件は立ち並び・幅4m未満・指定=細かい条件は告示が決める(まとめ)
2項道路の要件を先にまとめます。
条文の要件は立ち並び・幅4m未満・指定=細かい条件は告示が決める
細かい条件は地域の告示や細則が決めるので、次の要件に加えて、その地域の字面を確かめます。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 基準日 | 建築基準法の第3章が適用された時点。多くの地域で昭和25年11月23日 |
| 立ち並び | 基準日に道に接する建物が複数あれば足りるとする判決が目立つ。告示が条件を加えていることがある |
| 幅 | 4m未満。多くの告示は1.8m以上も求める。どちらも基準日の幅で見る |
| 指定 | 特定行政庁の指定。告示や細則でまとめて指定できる |
| 一般の交通 | 多くの告示の条件。2世帯以上とその関係者の通行で足りる |
3 42条2項の趣旨=既存の建物を救済し将来4mの幅を確保する
建築基準法は、幅4m以上の道を道路とし、建物の敷地が道路に2m以上接することを求めています。そのままでは、法律ができる前から狭い道に面して建っていた建物は、建替えができなくなります。そこで42条2項は、こうした道を道路とみなして救済し、その代わり、中心線から2mの線を道路の境界とみなすことで、建替えのたびに少しずつ幅4mへ近づける仕組みにしました。後退の仕組みそのものは、別の記事で説明しています。
敷地は道路に2m以上接しなければならない
建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
※建築基準法43条1項
42条2項が定める2項道路とその境界線
都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。
※建築基準法42条2項
既存の建物に配慮して道路とみなし、将来4mの幅員を確保する
法42条2項の規定は、これらの建築物に配慮して同条1項の要件を満たさない一定の道を道路とみなし、他方で、当該道の中心線からの水平距離2メートルの線を道路の境界線とみなして、これらの建築物につき新築等を行う場合に道路内の建築を禁止することにより、将来的に4メートルの幅員を確保するとともに上記建築物の関係権利者の救済を可能にする趣旨で設けたものであると解される。
※東京高等裁判所 2008-03-26 LLI/DB 判例秘書登載
4 基準日は第3章が適用された時点=多くの地域で昭和25年11月23日
条文の「この章の規定が適用されるに至つた際」が、判定の基準になる時点です。本記事では基準日と呼びます。判決の言葉では基準時です。多くの地域では建築基準法の施行日である昭和25年11月23日ですが、後から都市計画区域になった地域では別の日になります。昭和31年1月14日とされた例もあります。
法施行時である昭和25年11月23日を基準時とした例
被控訴人が問題にするのは、基準時(法施行時、すなわち昭和二五年一一月二三日)における本件私道の幅員が一・八メートル以上あったか否かだけである
※東京高等裁判所 2000-10-19 判例タイムズ1054号116頁/判例時報1732号73頁
昭和31年1月14日を基準時とした例
昭和31年1月14日時点(以下「本件基準時」という。)
※大阪地方裁判所 2008-02-21 判例タイムズ1270号56頁
5 指定は告示や細則でまとめてできる=一括指定
指定は1本ずつされるとは限りません。告示や細則で条件を定め、条件に合う道をまとめて指定する一括指定も許されています。そのため、個別の指定の書面がない道でも、基準日に条件を満たしていれば2項道路になります。一括指定を裁判で争えるかは、別の記事で説明しています。
処分性|名宛人なしの行為|法的根拠のない行為|通達・告示・条例制定
42条2項は告示や細則による一括指定も許している
同項の文言のみからは、一括指定の方法をも予定しているか否かは必ずしも明らかではないが、法の前身というべき市街地建築物法の建築線制度における行政官庁による指定建築線については行政官庁の制定する細則による一括指定もされていたこと、同項の規定は法の適用時点において多数存在していた幅員四m未満の道に面する敷地上の既存建築物を救済する目的を有すること、現に法施行直後から多数の特定行政庁において一括指定の方法による二項道路の指定がされたが、このような指定方法自体が法の運用上問題とされることもなかったことなどを勘案すれば、同項はこのような一括指定の方法による特定行政庁の指定も許容しているものと解することができる。
※最高裁判所 2002-01-17 最高裁判所民事判例集56巻1号1頁/訟務月報49巻1号303頁/裁判所時報1307号30頁/判例タイムズ1085号173頁/判例時報1777号40頁
告示の条件に合う道のすべてに指定の効果が生じる
本件告示は、幅員四m未満一・八m以上の道を一括して二項道路として指定するものであるが、これによって、法第三章の規定が適用されるに至った時点において現に建築物が立ち並んでいる幅員四m未満の道のうち、本件告示に定める幅員一・八m以上の条件に合致するものすべてについて二項道路としての指定がされたこととなり、当該道につき指定の効果が生じるものと解される。
※最高裁判所 2002-01-17 最高裁判所民事判例集56巻1号1頁/訟務月報49巻1号303頁/裁判所時報1307号30頁/判例タイムズ1085号173頁/判例時報1777号40頁
6 告示の条件は地域ごとに違う=幅1.8m以上・中心線の明確など
条件の字面は告示や細則ごとに違います。幅1.8m以上を求めるものが多く、中心線が明確であることや、その道のみに接する建築敷地があることを求めるもの、境界が明確であることを求めるものもあります。その道が2項道路かどうかを考えるときは、まず地域の告示や細則を確かめます。
東京都内の区の告示の例=幅1.8m以上・一般の交通・中心線の明確・その道のみに接する建築敷地
「基準時において、現に存在する幅員四メートル未満一・八メートル以上の道で、一般の交通に使用されており、その中心線が明確であり、基準時にその道のみに接する建築敷地があるもの」
※東京地方裁判所 1995-08-04 判例タイムズ889号237頁/判例時報1546号15頁
市の細則の例=一般公衆の通行・幅1.8m以上・境界の明確
被控訴人は、浦和市施行細則を定めて、法第三章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、一般公衆の通行の用に使用されていて、幅員が一・八メートル以上四メートル未満のもので、側溝その他適当な標識によりその境界の明確な道を一括して二項道路とする旨の本件指定処分をした
※東京高等裁判所 2000-10-19 判例タイムズ1054号116頁/判例時報1732号73頁
市の告示の例=一般交通・境界の明確・幅1.8m未満の私有地の道を除く
現に一般交通の用に使用されている幅員4m未満の道で、その境界が明確なもの。ただし、幅員1.8m未満の私有地の道を除く。
※大阪地方裁判所 2008-02-21 判例タイムズ1270号56頁
7 立ち並び|基準日に道に接する建物が複数あったか
42条2項は「現に建築物が立ち並んでいる」ことを求めています。何戸あれば足りるかは条文に書かれていません。
(1)基本は接する建物が複数あれば足りる
条文の文言に限定がないことから、基準日に道に接する建物が複数あれば足りるとする判決が目立ちます。もっとも表現は判決ごとに少し違い、その道だけで接道義務を満たす建物が2戸以上あれば原則として足りる、という形の判決もあります。
文言に限定がないので、道に接する建物が複数あれば足りる
法42条2項は、基準時において「現に建築物が立ち並んでいる」ことを2項道路に指定する要件としているところ、その文言上、何ら限定が付されていないことに鑑みれば、基準時において当該道に接する土地を敷地とする建築物が複数存在していれば、法にいう立ち並び要件は満たされるものと解するのが相当である。
※東京地方裁判所 2007-11-30 LLI/DB 判例秘書登載
基準時に道に接する建物が複数あれば立ち並びの要件を満たす
基準時において当該道に接する土地を敷地とする建築物が複数存在していれば、同法の現に建築物が立ち並んでいるとの要件を満たすというべきである。
※東京高等裁判所 2021-05-27 LLI/DB 判例秘書登載
その道だけで接道義務を満たす建物が2戸以上あれば原則として足りる
法四二条二項の規定する「現に建築物が建ち並んである」の要件を満たす道に該当するかどうかの判断に当たっては、当該道の周辺の状況等を総合的に判断すべきことはもちろんであるが、当該道のみによって接道義務を充足する建築物が二戸以上存在する場合には、原則として右要件を充たすものと解するのが相当である。
※東京地方裁判所 2000-03-17 判例時報1726号94頁
(2)告示がその道のみに接する敷地を求めると否定されやすい
法律の文言より狭い条件を告示が定めている地域では、判断が変わります。東京都内の告示のように「その道のみに接する建築敷地」を求めると、別の道にも接している敷地は数えられません。後退の負担が重いので、例外を本当に必要とする敷地が複数ある場合に限った、というのがこの条件の趣旨とされています。
告示がその道のみに接する建築敷地を求める趣旨=例外を真に必要とする敷地に限る
本件告示が法42条2項のいわゆる立ち並び要件につき上記のように指定した趣旨については、その指定がされた場合、当該道に接する土地を敷地とする建築物につき増築等の工事の着手がされる際に、当該道の中心線からの水平距離2メートルの範囲外に建築物の後退(セットバック)をさせなければならないことになり(法44条1項、3条2項、同条3項3号)、当該範囲内の土地の部分については、所有権についての変動はないものの、道路の一部として建築制限(法44条1項)の対象となるため、それらの土地の使用について著しい制限が生じることとなることから、当該指定の対象を、法42条2項の規定による例外の適用を真に必要とする建築物の敷地が複数存する場合に限ることとしたものであると解される。
※東京地方裁判所 2012-10-26 LLI/DB 判例秘書登載
その道のみに接する建築敷地の要件を欠くと、指定があったとは認められない
本件道は、建築基準法42条2項所定の「現に建築物が立ち並んでいる」との要件及び本件指定要件中の「その道のみに接する建築敷地があるもの」との要件を満たしていないというべきであるから、本件道は、東京都知事及び板橋区長による前記摘示の各包括指定処分によっても、2項道路に指定されたものとは認められず、本件道について2項道路の指定処分があったとは認められない。
※東京地方裁判所 2017-05-17 LLI/DB 判例秘書登載
8 一般の交通は二世帯以上の通行で足りる=自宅敷地内の通路は否定
2項道路は一般の交通に使われている道を想定していて、告示の条件にも入っていることが多いものです。不特定多数の人が通る必要はなく、2世帯以上とその関係者が通行に使っていれば足りるとされています。
反対に、公道との間に門柱や門扉があり、特定の人だけが出入りする通路は、自宅の敷地の一部と見られます。
2世帯以上とその関係者の通行で足りる
2項道路の趣旨に照らせば、少なくとも二世帯以上の者及びその関係者が当該道を通行の用に供する場合には、一般の公衆の通行の用に供されていると認めることができる。
※東京高等裁判所 2021-05-27 LLI/DB 判例秘書登載
門柱と門扉が私人の敷地であることを外部に示していた
公道に面して門柱及び門扉を設け、係争土地部分を含むそれら門の内側(西側)の土地が、私人の建物の敷地であることを外部に明らかにしていたものであり
※東京地方裁判所 1995-08-04 判例タイムズ889号237頁/判例時報1546号15頁
自宅敷地内の通路としての性格にすぎない
基準時当時において、係争土地部分の一部が、建物C及び建物Dの居住者のための通路として使用されてはいたが、それは、C敷地及びD敷地を所有していた三郎のいわば自宅敷地内の通路としての性格を有するものに過ぎず(前記認定のように、その幅員も一定していない。)、基準時において、本件通路が一般の交通に使用されていたものということはできないといわざるをえない。
※東京地方裁判所 1995-08-04 判例タイムズ889号237頁/判例時報1546号15頁
9 幅の条件は基準日の幅で見る=入口の一部の幅だけでは足りない
幅の条件は2つあります。条文が定める4m未満と、多くの告示が定める1.8m以上です。どちらも今の幅ではなく、基準日の幅で見ます。
どの部分で測るかについては、入口の一部に幅があるだけでは全体に幅があるとはいえないとした判決があります。他方、道の全部に1.8m必要か一部で足りるかの判断を留保した判決もあり、この点は決着していません。
幅の要件は基準時に1.8m以上あること
本件私道が二項道路の幅員の要件(基準時において一・八メートル以上あること)を満たさないということは到底できない。
※東京高等裁判所 2000-10-19 判例タイムズ1054号116頁/判例時報1732号73頁
入口付近の一部に1.84mあっても、道の全体に1.8m以上あるとはいえない
本件道の入口付近の一部について、1.84mの幅員が存するとしても、そのことから直ちに本件道の全体が1.8m以上の幅員を有しているとはいえない。
※東京地方裁判所 2019-03-08 LLI/DB 判例秘書登載
道の全部に1.8m必要か一部で足りるかの判断を留保した例
2項道路の要件として、本件通路全部について幅員1.8mが必要であるという見解(被告の主張)に立った場合、本件鑑定書の証拠力が認められても、本件通路につき2項道路の要件を満たすことにはならないが、ここでは、一応、この点についての原告の主張(本件通路部分で上記幅員要件が満たされれば足りるという見解)を前提として、検討を進める。
※大阪地方裁判所 2008-02-21 判例タイムズ1270号56頁
10 おわりに
2項道路かどうかは、基準日の状態と、地域の告示や細則の条件で決まります。基準日の状態を昔の図面なしにどう判定するかは、別の記事で説明しています。
2項道路の判定方法|昔の図面がなければ後の事情を積み重ねて判断
接道義務そのものも、別の記事で説明しています。
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
本記事の引用は、書籍・判例などの原文から範囲を選んで載せたものです。改行の位置は読みやすさのために当方で整えており、原文の改行と同じとは限りません。また、記号や外字の扱いにより、文字の一部が原文と異なって表示されることがあります。原文の段落の行頭にある字下げは再現していません。
本記事の表示では、読点を「、」に統一しています(引用の原文が全角の「,」や半角の「,」である場合を含みます。ただし「1,000」のような桁区切りはそのまま表示しています)。
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