【接道義務・接道要件|但し書き道路・協定道路】
1 接道義務・接道要件|基本
2 東京都|大規模建物×接道義務加重
3 建築基準法43条1項ただし書の許可|要件
4 協定道路
5 建築主の了承×接道義務
6 既存不適格建物の扱い(概要)
1 接道義務・接道要件|基本
建築基準法では『接道義務』が定められています。
<接道義務・接道要件|基本>
あ 規定
『建物の建築』をするための『敷地』
→『道路』に2メートル以上接していなくてはならない
※建築基準法43条
い 具体的状況
道路から建物に入るための『間口』が2メートル以上必要である
う 接道義務・重要性
『接道義務』を満たさない場合
→土地を買っても家を建てられないことになる
救済的な例外もある
2 東京都|大規模建物×接道義務加重
大規模な建物では,接道の基準が高くなることがあります。
条例で決められているので,地域によって違います。
東京都の例を挙げておきます。
<東京都|大規模建物×接道義務加重>
あ 前提事情
次の両方に該当する
ア 延べ床面積が3000平方メートルを超えるイ 建築物の高さが15メートルを超える
い 接道義務|加重
次の両方を満たす必要がある
ア 接道部分10メートル以上イ 幅員6メートル以上
う 典型例
アパート・マンション
店舗
工場
※東京都建築安全条例4条
3 建築基準法43条1項ただし書の許可|要件
『道路』に接していない場合にも建物の建築を可能とする方法があります。
『建築基準法43条1項ただし書による許可』の制度です。
敷地前面通路を『道路とみなす』わけではありません。
許可により,『接道義務』を免除するというものです。
許可される事情を整理します。
<建築基準法43条1項ただし書の許可|要件>
あ 基本
次の『い〜え』のいずれかに該当する場合
→許可される
い 敷地の周囲に広い空地がある
例;公園・緑地・広場など
う 敷地が公共用通路に2メートル以上接する
幅員4メートル以上が必要
例;農道など
う 協定道路(後記※1)
敷地が適切な幅員を有する『通路』に接する
幅員=避難・通行の安全のために適切である
通路は通常私有地である
※建築基準法施行規則10条の2の2
4 協定道路
協定道路の内容についてまとめます。
<協定道路(※1)>
あ 前提事情
私道の所有者が隣接地の『通路』として使用することを承諾する
『協定書』に調印する
い 許可申請
『通路』として使用する者が役所に『許可申請』を行う
う 審査
避難・通行の安全のために適切である場合
→許可される
え ネーミング
ア 『協定道路』イ 『但し書き道路』 建築基準法43条1項ただし書の許可を受けた通路という意味
5 建築主の了承×接道義務
接道義務は『関係者の了承』では免除されません。
<建築主の了承×接道義務>
あ 建築主の発想
土地を購入しようと思っている
道路との接している『間口』が2メートル未満である
入り口として不便だけれど,車を持っていないので,駐車場は不要である
困らないので問題ないと思う
い 近隣住民の迷惑
救急車・消防車などの自動車の通行に支障が出る
災害時の救命活動がスムーズにできなくなる
→延焼拡大・死傷者増加につながる
う 法的扱い
接道義務は『一定の住民の承諾』があっても免除されない
6 既存不適格建物の扱い(概要)
以上の接道義務のルールが施行された時点で存在した建物の多く存在します。
接道義務のルールに適合していないものもあります。
しかし,既存の建物については新しいルールの適用は除外されます。
新たに再築や増築をする際には,新たなルールが適用されます。
<既存不適格建物の扱い(概要)>
接道義務の規定(改正)の施行の時において
既に存在する建物について
新たな規定に適合しなくても違反として扱わない
→除去命令や罰則は適用しない
詳しくはこちら|既存不適格建物の適用除外(建築基準法3条2項)
本記事では,建築基準法の接道義務に関わってくる,但し書き道路・協定道路について説明しました。
実際には,個別的な事情によって,法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に,接道義務や(建築基準法の)道路に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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