【相続前の使途不明金:典型的な使いみち別の責任の判断傾向(実務整理ノート)】

1 相続前の使途不明金:典型的な使いみち別の責任の判断傾向(実務整理ノート)

相続において、被相続人名義の預金が相続開始前後に払い戻されていることがあり、これは「使途不明金問題」と呼ばれています。その解決手段は、相続人間の合意に至らない場合、最終的には、遺産分割とは別の訴訟で判断されることになります。
詳しくはこちら|相続における使途不明金問題の解決手続(遺産分割か訴訟の選択・平成30年改正対応)
本記事では、相続開始「前」の預貯金の引出について、引き出した金銭(払戻金)の使いみち(使途)が、理論的にどのように関係するのか、ということについて、実務の傾向や理論を整理しました。

2 払戻金の使途の扱い

(1)払戻金の使途の訴訟上の位置付け

払戻金の使途の訴訟上の位置付け

あ 事務管理との関係

被相続人のための支出は事務管理性を基礎付ける事実となる

い 不法行為との関係

(ア)請求原因説:「権限なき引出行為」の推認を妨げる間接事実となる(イ)抗弁説:権限授与行為を推認させる間接事実となる

う 損害・損失との関係

本人の実質的不利益を要件とする見解を前提とするなら、損害・損失不発生を基礎付ける事実となる

(2)使途の重要性→どの見解を前提としても重要

使途の重要性→どの見解を前提としても重要

引出権限の主張立証責任や損害(損失)の捉え方にかかわらず避けて通れない重要なポイントである

(3)審理の実務→被告が可能な限り明らかにする

審理の実務→被告が可能な限り明らかにする

被告が預貯金を引き出した場合、その使途を最もよく知るのは被告であるため、訴訟物の構成や主張立証責任の所在にかかわらず、被告において使途を可能な限り明らかにすべきである

3 被告の対応による分類

(1)被告が使途について何ら説明しないケース

被告が使途について何ら説明しないケース

あ 基本→弁論の全趣旨

被告が説明しない場合、そのこと自体が弁論の全趣旨として被告に不利益に考慮され得る

い 記憶がないという説明

古い引出行為について記憶がない場合について
できる限り使途を特定する努力を促し、それでも特定できなければ、他の部分の説明や立証状況に照らし判断する
なお、この場合被告が引き出したことの立証自体が困難であり、また被相続人の黙示的承諾が推認される可能性もある

(2)裏付け証拠がない(不十分)というケース

裏付け証拠がない(不十分)というケース

あ 証拠が残りにくい使途

被告の説明が一定程度合理的なら、立証がなくても一定範囲内で認定可能
例=日常の食料品・衣料品、一般的なお布施など

い 証拠が通常残る使途

裏付け資料の不存在を被告が合理的に説明できなければ、主張は採用困難
例=不動産購入費用、振込決済が通常の取引など

(3)被相続人・第三者への交付を主張するケース

被相続人・第三者への交付を主張するケース

あ 基本構造→被告に立証責任

被相続人(又はその指定する第三者)への交付の事実は被告が主張立証すべき
被相続人における払戻金の使途は重要な間接事実となる

い 交付認定否定方向の事情

不自然と評価される場合、被相続人などへの交付を認定しない方向に働く
例=交付額が被相続人の資金需要から見て不相当に高額
例=払戻額が高額にもかかわらず、被告がその使途を全く聞いていないと主張

う 原告への贈与主張

例=その当時原告が自宅を新築中であり、その建設資金として充てられたという主張
具体的主張があれば原告は資金調達方法について具体的に反論する必要がある
抽象的主張のみの場合は、原告の預貯金取引履歴調査が必要かどうかなど、審理上の問題がある

4 典型的使途:被相続人の葬儀費用

(1)葬儀費用負担に関する法的解釈(前提)

葬儀費用負担に関する法的解釈(前提)

あ 一般的解釈

喪主負担説が通説である
相続財産からの支出が当然に許される性質のものではない
※名古屋高判平成24年3月29日

い 相続財産から支出が認められるケース

相続人全員の合意がある場合
被相続人が生前に葬儀に関する契約を締結していた場合
被相続人が一定額を葬儀費用に充てるよう委任していた場合

う 別の見解(裁判例)

通常の法要に要する費用は相続財産から支出されるべきとするのが社会通念上相当とした裁判例もある

(2)実務→純粋な解釈との乖離あり

実務→純粋な解釈との乖離あり

相続財産から葬儀費用を捻出することは日常的である
被相続人の生前の意思から、相続人間の協議で相続人全員で負担すべき場合もある

5 典型的使途:贈与資金

(1)贈与の典型例

贈与の典型例

高額なもの(数百万円)
単発の少額贈与(結婚祝、就職祝など)
回帰的な少額贈与(誕生祝、お年玉など)

(2)判断の枠組み→被相続人の意思の認定

判断の枠組み→被相続人の意思の認定

あ 基本

被相続人の明示的な意思が認められれば問題ない

い 被相続人の意思能力喪失時の継続的贈与

従前の包括的承諾や推定的承諾を認める余地はある
贈与は途中でやめることも自由であり、継続的贈与の意思を認定できるケースは多くない

う 実例(裁判例)

従前非課税限度額内で孫への継続的贈与があっても、中止は被相続人の自由である
具体的指示なしに贈与継続を許容されないとして不法行為責任を認めた

6 典型的使途:被相続人の元同居家族の生活費

(1)事実認定の考慮要素

事実認定の考慮要素

従前の生活費拠出や援助の客観的経緯
被告と被相続人との関係
被相続人における家計の把握状況(家計簿等)
被告の家計が援助を要する状況にあったか否か

(2)具体的判断基準

具体的判断基準

あ 基本

金額が被相続人の生活実態とバランスが取れているかが問題となる
多様な価値観を前提に判断し、多少高額という程度では費消は推認できない場合が多い

い 実例(裁判例)

入院前は被告と同居し生活費月額8万円を渡していたことから、入院後も引き続き負担を承諾しても不思議ではないとして不当利得を否定した

(3)贈与以外の法律構成→婚姻費用・扶養義務

贈与以外の法律構成→婚姻費用・扶養義務

あ 婚姻費用

被告が被相続人の配偶者の場合、婚姻費用の負担として処理する方法

い 扶養義務

被告が被相続人の直系血族で要扶養状態にある場合、扶養義務として処理する方法

う 実例(裁判例)

実質的夫婦共有財産から一方が他方の負担すべき婚姻費用として相当範囲の支出を行うことは、他方配偶者の同意がなくとも権利利益を侵害しないとし、生活費として月当たり13万円程度の支出は婚姻費用として相当な範囲を逸脱しない

7 典型的使途:医師への謝礼

(1)判断の傾向

判断の傾向

医師個人や特別養護施設への謝礼・寄附は、被相続人の明確な指示がない限り、費消と推認されることが多い
一方、謝礼等をする慣習が一部に見られることは否定できない
少額で常識的な範囲内であれば、被相続人の明示的な意思が認められる傾向がある

(2)実例(裁判例)

実例(裁判例)

あ 多額→不正支出

医療関係者への謝礼や差入れ購入費用につき、被相続人の義務に属する支出ではなく、金額が相当多額であることから、個別具体的な同意なしに預貯金から支出することは許されないとした

い 不必要な経費→不正支出

特別養護施設に対する謝礼・寄附という使途について
被相続人の生活に必要な経費ではなく、被相続人の同意がない、不当利得にあたる
※東京地決平成18年10月25日判例集未登載

8 典型的使途:医療費・付添人費用

典型的使途:医療費・付添人費用

原則として領収書があるのが自然であり、再発行も可能である
古い入院等の場合は領収書がなくても不自然ではない
入院の必要性や金額の相当性から判断する

9 典型的使途:日用品購入(被相続人の生活費)

典型的使途:日用品購入(被相続人の生活費)

あ 基本

被相続人と相続人の関係性(同居、近所に住んでいるなど)に応じて判断する
日用品という性質上、領収書がなくてもやむを得ない場合がある
同居の有無、同居期間、被相続人の介護状況等から、金額の妥当性を判断する
常識的な金額であれば問題ないが、常識的な金額をはるかに超えると費消が推認される

い 実例(裁判例)

毎月50万円の生活費を「個人の価値観としてそのようなことも考えられる」として、相続人による費消を認定しなかった(生活費として認めた)
※名古屋地判平成24年1月30日判例集未登載

10 典型的使途:見舞いのための交通費・差入

典型的使途:見舞いのための交通費・差入

あ 基本

問題となっている金額や被相続人との関係性から判断が分かれる

い 実例(裁判例)

ア 肯定例 本来は子の扶養の範囲内であるが、被相続人が負担すべきものと考えても不相当とはいえない
※東京地判平成23年8月22日ウエストロージャパン
イ 否定例 具体的明細が明らかでなく使途に費消した証拠もないとして否定する判例がある
※東京地判平成18年10月25日判例集未登載

11 典型的使途:修繕費

典型的使途:修繕費

被相続人が単独で居住していた場合は問題ない
被相続人と相続人が同居していた場合は、被相続人のための改修か自身のための改修かが問題となる
被相続人が施設や病院におり自宅に帰る目途がない場合は、費消に近い支出と推認される

12 典型的使途:遺産管理費用

典型的使途:遺産管理費用

相続後、遺産である家屋の修繕費等の遺産管理費用に充てたとの主張は、遺産管理費用の問題として扱われる

13 典型的使途:立替金の清算

典型的使途:立替金の清算

被相続人のために立て替えておいた費用を清算したとの主張について
従前の生活状況、金額等から、弁解が不自然・不合理か否かを判断する
※名古屋高判平成26年5月9日判例集未登載(立替金の抗弁を認めた)
※名古屋地判平成26年3月13日判例集未登載(立替金の抗弁を否定した)

14 事務管理の抗弁

事務管理の抗弁

あ 事務管理が認められる場合

次のような事情があっても、被相続人のための事務管理に該当する場合は不法行為、不当利得は成立しない
(ア)被相続人に意思能力がない等の事情でその同意ないし承諾を観念できない場合(イ)権限授与行為を証拠上認定できない場合(ウ)その他の引出権限を導くこともできない場合

い 主張立証責任→被告

被告は当該事務管理に当たるべき具体的事実を主張立証する必要がある

15 引出行為の特定→必要(全体的不法行為論は否定方向)

引出行為の特定→必要(全体的不法行為論は否定方向)

あ 基本→特定が必要

個々の預金引き出し行為が不法行為または不当利得であるとするには、どの引き出し行為が不法行為または不当利得にあたるのかを特定する必要がある
「一定額の使途の説明がつかない」というだけでは、不法行為・不当利得の要件事実を証明できていない
一連の引き出しを全体的にみて1つの不法行為・不当利得ととらえる考え方(全体的不法行為論)もあるが、正当な引き出しとそうでない引き出しを一緒に扱うことはできない

い 事務管理+善管注意義務違反という構成

場合によっては、全体を事務管理と構成し、善管注意義務違反と構成できる可能性もある

16 参考情報

参考情報

齋藤清文ほか稿『被相続人の生前に引き出された預貯金等をめぐる訴訟について』/『判例タイムズ1414号』2015年9月p88〜91
森公任ほか著『弁護士のための遺産相続実務のポイント』日本加除出版2019年p325〜331

本記事では、相続前の使途不明金:典型的な使いみち別の責任の判断傾向について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
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