【自筆証書遺言の方式違反による有効性判断の審査(実例整理ノート)】

1 自筆証書遺言の方式違反による有効性判断の審査(実例整理ノート)

実際の相続の場面では、遺言があっても、その有効性が問題となることが多いです。つまり、結果的に遺言が無効となるケースもよくあるのです。相続人の間で有効、無効の見解が熾烈に対立するケースでは最終的に遺言無効確認訴訟で裁判所が有効か無効かを判断します。
自筆証書遺言では、遺言の有効性の問題の1つとして、遺言の方式(形式)がルールに違反している、という問題があります。本記事では、自筆証書遺言の方式違反の判断について、実務的な判断の手法や傾向を整理しました。
なお、審理の全体像の説明は別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|遺言無効確認訴訟の審理の総合ガイド(流れ・実務的な主張立証・和解の手法)
また、理論的に(実体法上)、自筆証書遺言が無効になる状況は別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|自筆証書遺言の方式(形式要件)の総合ガイド

2 自筆証書遺言の方式違背の審査の特徴

自筆証書遺言の方式違背の審査の特徴

遺言書の記載それ自体が問題となるため、特段の立証を経ることなく、直ちに遺言書の記載が民法968条所定の自筆証書遺言の方式に適合しているか否かを判断すれば足りるのが通常である
自筆証書遺言の方式違背のうち自書性が争点となる場合については、「偽造」(作成者)の審査・認定となる

遺言の偽造の審理については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|遺言無効確認訴訟における遺言の偽造(自書性や作成者)の審理(主張立証の戦略)

3 自筆証書遺言の方式違背の審査の構造

自筆証書遺言の方式違背の審査の構造

あ 主張立証責任→被告(抗弁)

遺言の方式違背が争点となる場合、被告は抗弁として次の事項を主張立証しなければならない
(ア)遺言者が遺言をしたこと(イ)遺言が法定の方式に従ってされたこと

い 原告の主張→抗弁の否認

原告が無効原因として方式違背を主張することは、被告の主張した事実を否認し争うことを意味する

4 参考情報

参考情報

畠山稔ほか稿『遺言無効確認請求事件を巡る諸問題』/『判例タイムズ1380号』2012年12月p18、19

本記事では、自筆証書遺言の方式違反による有効性判断について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に遺言の有効性など、相続や遺産分割に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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