子供の親権に関する解決実績|専門弁護士ガイド
1 解決実績をご覧いただく際のご注意
解決実績をご覧いただく際のご注意
あ 開示の範囲
みずほ中央法律事務所の解決実績の一部です。
実例が非常に多いので、特徴の濃いものを中心に限定して掲載します。
守秘義務、お客様の承諾によって、開示できる範囲が異なります。
また、事情を省略する、数値を概算にするなどのデフォルメも含まれます。
い 他の案件で同じ結果とならない可能性
個別的な事情によって生じた実例です。
弁護士に依頼しても同様の結果となるとは限りません。
個別的な事案についての見通しについては、法律相談をご利用ください。
2 母親の不適切な態度の主張で父親が親権を勝ち取った
母親の不適切な態度の主張で父親が親権を勝ち取った
あ 事案
夫Aと妻Bは協議離婚をしました
この時にBが子供の親権者となりました
その後、Aは子供を引き取りたかったと後悔するようになりました
い 弁護士への相談
Aから法律相談を受けました
既に合意した親権者を変更するハードルは高いと説明しました
Bが親として不適切な事情があればハードルを超えることがあり得ると説明しました
Aの話しによると、以前からBには異常な態度がありました
Aから依頼を受けました
う 代理人交渉
弁護士(当事務所)は、Aと子供の面会交流のためにBと協議しました
Bは言動が一環せず、また過激な言動をすることもありました
弁護士はこのような言動の詳細を報告書としてまとめました
え 親権変更の調停
弁護士は家裁に親権変更の調停を申し立てました
早い時期に意見の対立がはっきりしました
弁護士は裁判所に、早期に不成立として審判に移行するよう要請しました
家裁はこれに応じて審判に移行しました
お 親権変更の審判
弁護士は裁判所にBの異常性を示す多くの証拠をまとめて提出しました
Aが保管していた過去の写真などや弁護士が作成した報告書などです
裁判官はBが親権者として不適切であると思うに至りました
か 解決
裁判官はBに対して親権を譲るように要請・説得しました
最終的にBは親権を譲ることを了承しました
手続としては親権者をAに変更する調停が成立しました
Aは子供を引き取り、同居することが実現しました
この事案は非常にレアな結論が勝ち取れました。
まず、父親が親権者として選ばれる件数はとても少ないです。
しかも、1度母親を親権者として決めてしまった後の変更という手続です。
詳しくはこちら|親権者・監護権者の変更の手続(家裁の審判・子の意見の聴取)と要件
ポイントは、このような一般的傾向だけであきらめずに、細かい事情・証拠を整理して十分な証拠を裁判所に提出したことです。
なお、実際には母親(B)の不適切な態度の内容はとても多くの事情がありました。
ここではご依頼者への配慮のため、これ以上の詳しい事情は書けません。
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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