【建物に関する借地条件の内容(基本的な分類)】

1 建物に関する借地条件の内容

借地において、現在では通常、借地条件が設定されています。
借地条件のうち建物に関するものは、裁判所による借地条件変更の手続の対象となります。
この点、建物に関する借地条件の内容は多くのバラエティがあります。
本記事では、建物に関する借地条件の内容を説明、紹介します。
まず最初に、条文上規定されている具体例をまとめます。

建物に関する借地条件の内容

あ 借地条件についての条文上の列挙

借地条件変更の裁判の対象として
条文上列挙されている内容
→建物の種類、構造、規模、用途を制限する旨の借地条件
※借地借家法17条1項

い 建物の借地条件の内容

『あ』は例示である
実際には広い範囲のものが含まれる(後記※1)
※澤野順彦『実務解説 借地借家法 改訂版』青林書院2013年p215

2 建物の種類・構造・規模・用途

条文上、建物に関する借地条件としては種類・構造・規模・用途の4つが規定されています。
この4つの基本的な内容をまとめます。

建物の種類・構造・規模・用途(※1)

あ 『建物の種類』

建物の主たる用途からみた建物の種類である
例;居宅、店舗、倉庫など
※不動産登記法44条3号、不動産登記規則113条1項参照

い 『建物の構造』(概要)

建物の主たる部分の構成材料、屋根の種類、階数による種別である
※不動産登記法44条3号、不動産登記規則114条
詳しくはこちら|借地条件のうち建物の構造の内容(堅固/非堅固の判断基準)

う 『建物の規模』

建物の大きさによる種別である
例;建物の高さ、階数、床面積
→『建物の構造』の種別と重複することも多い

え 『建物の用途』

建物の用法に関するものである
→『建物の種類』と重複することもある
例;居住用、店舗用、事務所用、これらの複合型など
※澤野順彦『実務解説 借地借家法 改訂版』青林書院2013年p216
※稲本洋之助ほか『コンメンタール借地借家法 第2版』日本評論社2003年p118、119

3 建物の種類と用途の組み合わせの例

実際には、上記の4つの分類はあまりハッキリしないこともあります。
特に建物の種類と用途は似ていて、重複するともいえます。
具体例を使って説明します。

建物の種類と用途の組み合わせの例

あ 居宅+自家用

建物の種類=『居宅』
建物の用途=『自家用(借地人自らの居住)』
→第三者への賃貸を許容しない

い 菓子店限定

建物の種類=『店舗』
建物の用途=『菓子店として使用』
→菓子店(店舗)に限定される
※澤野順彦『実務解説 借地借家法 改訂版』青林書院2013年p216

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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【借地条件変更の裁判制度の意義と時代変化に伴う変遷】
【借地条件のうち建物の構造の内容(堅固/非堅固の判断基準)】

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