【仮想通貨の課税関係(譲渡所得税・消費税)】

1 仮想通貨についての消費税の扱い

本記事では、仮想通貨に関する課税関係について説明します。
消費税と譲渡所得税について、公的見解が出されています。
消費税の扱いについて、公的見解は、仮想通貨を一般的な商品と同じように課税対象とするものです。これは普及への大きなハードルとなってしまいます。

仮想通貨についての消費税の扱い(※1)

あ 仮想通貨の『資産』性

価値を有する情報である
→『資産』と評価される

い 消費税の課税

仮想通貨の『譲渡』について
→『資産の譲渡』として消費税の課税対象となる
※平成26年6月自民党『中間報告』
仮想通貨を『価値記録』とする公的見解(答弁書・中間報告・WG報告)

う 補足説明

消費税が課税されるのは課税事業者だけである
課税事業者に該当しない場合は課税関係は生じない

2 消費税法上の各種レガシー支払手段の扱い

消費税について、レガシーな電子マネーなどの支払手段の扱いを比較として紹介します。

消費税法上の各種レガシー支払手段の扱い

あ 通貨・小切手・手形など

外為法上の支払手段に該当する
→消費税法上は非課税である
※外国為替及び外国貿易法6条1項7号
※消費税法6条2項、別表第2『1』

い レガシーな電子マネー

資金決済法上の前払式支払手段に該当する
→消費税法上は『物品切手に類するもの』に該当する
→非課税である
※資金決済法3条1項1号、2号
※消費税法6条、別表第1・4号『ハ』、消費税法施行令11条

3 海外(EU)の消費税に関する判断

仮想通貨についての消費税の扱いについて、海外の事例を紹介します。

海外(EU)の消費税に関する判断

EU司法裁判所
仮想通貨・ビットコインについて
→通貨と同様の支払手段であると認定した
→VATの非課税対象の取引であると判断した
外部サイト|Bloomberg|2015年10月22日

日本でも今後、消費税を課さない扱いを正式に導入することが期待されます。

4 仮想通貨についての譲渡所得税の扱い

公的見解では、仮想通貨の譲渡は譲渡所得税の課税対象としています。

仮想通貨についての譲渡所得税の扱い

仮想通貨の譲渡について
→譲渡所得税の課税対象になる
※平成26年6月自民党『中間報告』
仮想通貨を『価値記録』とする公的見解(答弁書・中間報告・WG報告)

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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