【債務者の入札は禁止だが(物上)保証人は除外される】
1 債務者自身が入札することはできない
2 資金の出所が債務者自身の場合,他人名義を借りても禁止される
3 保証人の入札は禁止されない
4 入札禁止のまとめ
1 債務者自身が入札することはできない
<事例設定>
住宅ローンが払えなくなった
銀行が競売をかけてきた
その後,何とか資金をかき集めたが,全額返済はできない状態にある
入札して落札を狙うということはできないか
(1)債務全額の返済はできないが,落札は狙える状態が生じる
債務者の資金が債務の全額には足りないが,一定額で入札はできるという状態になることもあります。
実際に,競売において,債務額未満で落札されるケースは多くあります。
いわゆるオーバーローンです。
(2)債務者自身の入札は本来全額返済する性質と矛盾する→禁止される
しかし,債務者自身は,本来全額を返済するべき立場にあります。
全額には満たない金額の提供だけで,競売による他人への売却を逃れる,というのは不合理です。
そこで,債務者自身による入札は禁じられています(民事執行法68条)。
(3)債務者の落札は売却不許可となる
仮に,入札し,最高価格であったとしても,売却不許可となります(民事執行法71条2号)。
買い受ける資格がない,ということになります。
2 資金の出所が債務者自身の場合,他人名義を借りても禁止される
<発想>
住宅ローンが払えなくなったので競売にかけられてしまった
私自身が入札したいが,できないので困っている
資金を友人に渡して,友人の名前で入札してもらうのはどうか
まず,債務者自身による入札は禁止となっています(民事執行法68条)。
そこで,いわばダミーの名義貸しとして,別人が入札する方法も考え付きます。
しかし,これも禁止されています。
『買い受ける資格を有しない者の計算』による入札として,売却不許可事由とされているのです(民事執行法71条3号)。
つまり,実際の資金の出所が債務者自身であれば,仮に他の人経由で入札しても禁止される,ということです。
3 保証人の入札は禁止されない
<事例設定>
友人が住宅ローンを受ける際,私が保証人になった
友人が住宅ローンを払えなくなり,友人宅が競売にかけられている
私が入札することはできないのか
(1)保証人の入札も債務者の入札禁止の趣旨が妥当する
民事執行法68条において債務者による入札は禁じられています。
趣旨は,本来全額を返済すべきというところにあります。
これを考えると,(連帯)保証人も全額の返済義務を負っていることに変わりはありません。
そこで,『債務者』の一環として,入札が禁止されるという解釈も成り立ちます。
(2)保証人の入札は禁止の対象外と解釈されている
しかし,裁判例では,この解釈は取られず,民事執行法68条の債務者には保証人は含まれない,と判断しています。
※東京高裁昭和59年6月13日
入札の禁止は最小限にとどめる,つまり『禁止』の拡大解釈を否定する,という考え方です。
結局,保証人の入札は可能です。
ただし,競売の結果,債権者(金融機関)が全額の回収ができず,一部の債務が残った場合,保証人は当然,返済義務を負ったままになります。
4 入札禁止のまとめ
以上の入札禁止についての該当性をまとめておきます。
<入札が禁止される者のまとめ>
| 主体 | 可否(☓=禁止) |
| 債務者 | ☓ |
| 債務者の資金で別人名義 | ☓ |
| 物上保証人 | ◯ |
| (人的)保証人 | ◯ |
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