【自筆証書遺言の「日付」の要件(民法968条)(解釈整理ノート)】

1 自筆証書遺言の「日付」の要件(民法968条)(解釈整理ノート)

自筆証書遺言には「方式」に関していろいろなルールがあり、方式違反があると遺言は原則として無効となります。
詳しくはこちら|自筆証書遺言の方式(形式要件)の総合ガイド
本記事では、自筆証書遺言の「方式」ルールの中の「日付」(の自書)について、いろいろな解釈を整理しました。
なお、遺言の訂正(変更)が必要になる状況などの全体像は別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|遺言の訂正(変更・撤回)の基本(全体・ニーズ)

2 民法968条の条文

民法968条の条文

(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
※民法968条

3 自筆証書遺言の「日付」の意義

自筆証書遺言の「日付」の意義

遺言者の遺言能力の有無を確定する基準となる
遺言の方式(普通方式か特別方式か)の選択に関する状況を明らかにする基準となる
互いに抵触する複数の遺言書がある場合、最後のものが有効と認められるため、遺言の先後を決定する基準となる

4 自筆証書遺言の日付欠如→無効(基本)

自筆証書遺言の日付欠如→無効(基本)

あ 基本

日付を欠く遺言は無効である

い 判例

日付の有無によって内容に疑問の生じる余地がない場合でも無効とされる
※大決大正5年6月1日民録22・1127

う 別の見解(参考)

少数説は、遺言書作成の日が遺言書の内容あるいは外部的事情から確定しうる場合には、日付が不完全であっても有効と解する余地があるとする

5 日付の記載内容(必要な記載範囲)

(1)日付記載の基本→年月日

日付記載の基本→年月日

自筆証書遺言の日付について
基本型は「昭和○○年○月○日」と暦日を明記する方法である

(2)「日」を欠く→無効

「日」を欠く→無効

自筆証書遺言の日付について
日の記載を欠くものは無効とされる
※大決大正5年6月1日民録22・1127
※大判大正7年4月18日民録24・722
※最判昭和52年11月29日

(3)「吉日」→無効

「吉日」→無効

自筆証書遺言の日付について
「昭和○○年○月吉日」という記載は、暦上の特定の日を表示するものとはいえず、日付の記載を欠くものとして無効である
※高松高決昭和40年6月10日家月17・11・103
※最判昭和54年5月31日民集33・4・445

(4)数字以外の省略→有効

数字以外の省略→有効

あ 数字の列挙→有効

自筆証書遺言の日付について
数字のみの表示(「26・3・19日」など)も有効である
※福岡高判昭和27年2月27日高民集5・2・70

い 元号の省略→有効

元号を省略した「40年8月4日」との記載も有効である(明治40年8月4日と解された)
※大判大正4年7月3日民録21・1176

う 元号の誤記→有効

遺言書の「正和」の記載は「昭和」の明らかな誤記である(有効である)
※最判昭和60年12月11日

(5)他の表記(記念日など)→特定可能であれば有効

他の表記(記念日など)→特定可能であれば有効

自筆証書遺言の日付について
「還暦の日」「第○○回誕生日」「敬老の日」などの記載も、日の特定が可能なら有効である

6 複数の日付→後の日付を採用

複数の日付→後の日付を採用

自筆証書遺言の日付について
一通の遺言書に複数の日付の記載がある場合、遺言は有効であり、特段の反証がない限り、後の日付に完結した遺言として扱われる
※東京高判昭和55年11月27日判時990・195

7 全文と日付記載の日が異なる→有効

全文と日付記載の日が異なる→有効

あ 昭和6年大判一連の行為であれば有効

自筆証書遺言の日付について
全文記載の日と日付記載の日が異なる場合でも、一連の行為と認められる場合は有効である
※大判昭和6年7月10日民集10・736

い 昭和52年最判→日付記載日に成立(完成)

全文を自書した日と日付を記載した日が離れている場合
日付が記載された日に成立した遺言として適式なものと解される
※最判昭和52年4月19日家月29・10・132

8 日付が真実の遺言作成日と一致しないケース

(1)故意による日付の不実記載→無効

故意による日付の不実記載→無効

自筆証書遺言の日付について
日付記載を欠くものとして遺言は無効と解すべきである
※東京高判平成8年3月23日判タ854・265

(2)錯誤による誤記→有効

錯誤による誤記→有効

あ 基本

自筆証書遺言の日付について
誤記であることおよび真実の作成の日が遺言証書の記載その他から容易に判明する場合には、日付の誤りは遺言を無効ならしめない
※最判昭和52年11月21日家月30・4・91

い 明らかな誤記(有効)の例

ア 別の数字(年)を記載 遺言書に「昭和二八年八月二七日」と記載されていた
「昭和四八年八月二七日」(正しい作成日)の誤記であることは明らかである(有効である)
※最判昭和2年1月22日
イ 余分な文字(拾)を記載 遺言書に「昭和五拾四拾年」と記載されていた
これが「昭和五拾四年」(正しい作成日)の誤記であることは明らかである(有効である)
※東京地判平成3年9月13日

9 日付の記載方法→「自書」以外は無効

日付の記載方法→「自書」以外は無効

自筆証書遺言の日付について
日付は自書されるべきであり、日付スタンプなどを用いた遺言は無効である

10 日付の記載場所

日付の記載場所

あ 記載場所→制限なし

自筆証書遺言の日付について
日付は遺言書中のいかなる場所に書かれてもよい
本文中の日付記載も有効である

い 封筒への日付記載→一体性があれば有効

封筒上の日付も、遺言書本文と一体性が認められる場合には有効である
※大分地判昭和26年9月4日下民集2・10・1054
※福岡高判昭和27年2月27日高民集5・2・70

11 時間の記載→不要

時間の記載→不要

あ 基本→時間は不要

自筆証書遺言の「日付」(の自書)について
時間を記載することは要求されていない

い 同一日付の複数遺言の判定

同一日付で内容の抵触する複数の遺言がある場合
(ア)諸般の事情からその前後を決定する(イ)決定できない場合、矛盾する部分のみ無効とするのが多数説である

12 参考情報

参考情報

久貴忠彦稿/中川善之助ほか編『新版 注釈民法(28)補訂版』有斐閣2004年p88〜105
泉久雄稿/中川善之助ほか編『新版 注釈民法(28)補訂版』有斐閣2004年p105〜107

本記事では、自筆証書遺言の「日付」の要件について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
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