【調停前置=必要的付調停|例外=合意成立の余地/見込みなし|調停取下】

1 必要的付調停|例外|基本

調停前置に反する訴訟提起があった場合、裁判所は原則的に付調停にします。
これが『必要的付調停』です。

家事事件の調停前置の基本(趣旨・不服申立)

この点『付調停』にしない、という例外的措置もあります。
まずは必要的付調停の例外の基本部分をまとめます。

必要的付調停|例外|基本

あ 調停前置の例外|基本

必要的付調停の状態において(前記)
調停に付することが『相当でないと認めるとき』
→裁判所は付調停にしないことができる

い 調停前置の例外|典型例

ア 合意が成立する余地がないイ 事案の内容から合意成立の見込みがない具体例は後述する
※金子修『逐条解説家事事件手続法』商事法務p772

2 必要的付調停|例外|合意成立の余地なし

必要的付調停の例外のパターンの1つは『合意成立の余地なし』です。
具体的な典型例をまとめます。

必要的付調停|例外|合意成立の余地なし

あ 当事者の死亡・検察官が相手

身分関係の当事者の一方が死亡した
→相手が検察官である
※家事事件手続法277条第1項ただし書

い 相手方の行方不明

相手方が行方不明である

う 意思無能力+代理人NG

当事者が意思能力を有していない
+親権者・後見人が代理して合意することができない
※家事事件手続法252条2項

え 判断能力低下

相手方が精神障害であり判断能力が低い
※金子修『逐条解説家事事件手続法』商事法務p772

3 必要的付調停|例外|合意成立の見込みなし

必要的付調停の例外のパターンはもう1つあります。
『合意成立の見込みなし』というものです。
この具体的な典型例をまとめます。

必要的付調停|例外|合意成立の見込みなし

『相手方が合意しない』という強い態度である
ア 意思表明従前の協議において相手方がそのように表明している
イ 協議拒絶従前の協議において相手方が協議自体に応じない
別の当事者からの通知を無視している
ウ 調停取下(※1)事前の調停で相手が『アorイ』の態度であった
→やむなく、申立人が調停を取り下げた
詳しい例を後述する

4 調停前置×調停『取下』

調停前置は、調停を経て訴訟を提起する、というものです。
具体的には『調停不成立』の後に訴訟提起、ということです。

家事事件の調停前置の基本(趣旨・不服申立)

ここで『調停を取り下げた』という場合の扱いが問題となります。
これについては単純ではありません。

調停前置×調停『取下』

あ 調停取下の効果|一般論

調停自体をなかったものとして扱う
→『調停を経ていない』ことになる
※家事事件手続法273条2項
※民事訴訟法262条1項

い 実務・現実的扱い

調停取下の理由によって扱いが異なる
『協議による解決ができない』ことが理由である場合
→『調停を経た=調停不成立で終了した』と同様に扱う
=訴訟提起を可能とする(前記※1)

このように、調停の『取下』については実質的な内容で扱いが違うのです。

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

弁護士法人 みずほ中央法律事務所 弁護士・司法書士 三平聡史

2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分

相続や離婚でもめる原因となる隠し財産の調査手法を紹介。調査する財産と入手経路を一覧表にまとめ、網羅解説。「ここに財産があるはず」という閃き、調査嘱託採用までのハードルの乗り越え方は、経験豊富な講師だから話せるノウハウです。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
【家事事件の調停前置の基本(趣旨・不服申立)】
【一般的付調停|事実上の調停前置・必要的付調停との違い】

関連記事

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00