【強制執行・一般論|直接強制・代替執行・間接強制|間接強制金・金額相場】

1 強制執行|バラエティ|直接強制・代替執行・間接強制

法律上の義務は履行されない場合『強制執行』が可能です。
国家による強制が可能であることが『債権』の基本的な機能なのです。
強制執行にはその内容に3種類があります。

強制執行|バラエティ

あ 直接強制

国家機関が債権内容を直接、強制的に実現する
典型例;預貯金・不動産の差押

い 代替執行

第三者に債権の内容を実現させる
その費用を国家機関が債務者から取り立てる
典型例;建物収去(解体)

う 間接強制

裁判所が債務者に対して一定の金銭の支払義務を課する
支払義務は債務を履行するまでの間継続する
※民法414条
※民事執行法172条、173条

2 間接強制|制度一般論

『間接強制』はちょっと馴染みが薄いものです。
まずはこの制度の一般的事項をまとめます。

間接強制|制度一般論

あ 間接強制の制度

義務履行をしない場合
→裁判所が『間接強制金』の支払を命じる

い 間接強制金|趣旨

一種のペナルティの趣旨である
心理的に『義務履行』を促す効果に期待する

3 間接強制金|相場|一般論

間接強制ではペナルティとしての『金銭支払』が命じられます。
その金額の設定についてまとめます。

間接強制金|相場|一般論

あ 強制金の金額決定|基本

心理強制の目的に即して判断・決定する
執行裁判所の合理的裁量によって決する

い 遅延損害金

執行裁判所は遅延損害金を設定することができる
遅延損害金には法定利息による制限は適用されない
利息制限法の規定を超えた設定も可能である
※民法419条

う 主な考慮事情

ア 債務不履行により債権者が受ける不利益大きさ、深刻・要急の程度など
イ 債務者の資力状態ウ 従前の債務の履行の有無・程度エ 履行拒絶の態様※民事執行法167条の15第2項
※中野貞一郎『民事執行法 増補新訂6版』青林書院p770

このように、基準としてしっかりしたものはありません。
裁判所の裁量が大きいと言えます。

4 間接強制金|相場|子供との面会交流妨害

間接強制が使われる典型例として『面会交流』に関するものがあります。
この場合の相場は『養育費』がベースとして使われます。
これについては別記事で説明しています。
詳しくはこちら|面会交流妨害への履行勧告と間接強制(間接強制金の相場)

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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