【寄与分(具体的相続分)の基本的計算方法と具体例】

1 寄与分(具体的相続分)の基本的計算方法と具体例

遺産分割の不公平を是正する仕組みの1つとして寄与分があります。
詳しくはこちら|寄与分の基本(制度の趣旨や典型例)
不公平を是正する方法は、原則的な法定相続分を修正するというものです。修正後の相続分のことを具体低相続分といいます。本記事では、寄与分の計算、つまり具体低相続分の計算方法の基本部分を説明します。

2 寄与分の計算方法(基本)

寄与分が認められる場合、寄与した内容の評価額は、寄与した者が遺産の中から真っ先に受け取り、残った遺産を法定相続分どおりに分ける、という考え方をします。
計算としては、最初に遺産から寄与分(相当額)を控除して(みなし相続財産)、それに法定相続分をかける、最後に寄与した者は寄与分相当額を加算する、ということになります。

寄与分の計算方法(基本)

あ みなし相続財産の算定

遺産(被相続人が相続開始時に有していた積極財産)を相続開始時点で評価する
その評価額から相続開始時点で評価した寄与分の価額を控除したものを相続財産とみなす(みなし相続財産)

い 一応の相続分の算定

みなし相続財産に各相続人の法定相続分を乗じる(一応の相続分)

う 具体的相続分の算定

(寄与相続人について)一応の相続分寄与分を加える(具体的相続分)

3 寄与分の計算における評価の基準時

前記のとおり、寄与分の計算の中では、財産の評価は相続開始時点を基準にします。この点、遺産分割(そのもの)では、財産の評価の基準時は遺産分割(成立)時点です。2時点が近ければ評価額はほぼ変わりませんが、2時点が遠い場合には注意が必要です。
詳しくはこちら|遺産分割における評価の基準時(遺産・特別受益・寄与分・死後認知の価額請求)(解釈整理ノート)

4 寄与分(具体的相続分)の計算の具体例

計算式(の説明)だけでは分かりにくいので、寄与分の計算の具体例を紹介します。

(1)妻と子の相続における寄与分の計算の例

妻と子の相続における寄与分の計算の例

あ 事案

遺産評価額(プラス財産のみ)=4500万円
相続人は妻Aと子B・Cの3名である
Bの寄与分=500万円

い 具体的相続分の計算

妻A:(4500万円−500万円)×1/2=2000万円
子B:(4500万円−500万円)×1/4+500万円=1500万円(寄与分500万円含む)
子C:(4500万円−500万円)×1/4=1000万円

(2)子のみの相続における寄与分の計算の例

子のみの相続における寄与分の計算の例

あ 事案

遺産評価額(プラス財産のみ)=1億円
相続人は子A、B、Cの3名である
Aの寄与分=1000万円

い 具体的相続分の計算

A:(1億円‐1000万円)×1/3+1000万円=4000万円(寄与分1000万円含む)
B:(1億円‐1000万円)×1/3=3000万円
C:(1億円‐1000万円)×1/3=3000万円

5 参考情報

参考情報

片岡武ほか編著『家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務 第3版』日本加除出版2017年p390、391

本記事では、寄与分(具体的相続分)の基本的計算方法について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に寄与分など、相続や遺産分割に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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