【墓地・納骨・火葬場×法規制=許可制|許可基準・対象事業者】

1 墓地・納骨堂・火葬場の事業×法規制=許可制
2 墓地・納骨堂・火葬場×経営許可の対象|宗教法人・公益法人など
3 墓地・納骨堂・火葬場×経営許可|違反→罰則
4 墓地開発・販売ビジネス×経営許可の名義貸し
5 『送骨』などの新ビジネス・イノベーション×経営許可

1 墓地・納骨堂・火葬場の事業×法規制=許可制

レガシーな事業は強い法規制が存在します。
墓地・納骨堂・火葬場などの『葬儀系ビジネス』も例外ではありません。
法規制の基本事項をまとめます。

<墓地・納骨堂・火葬場|法規制=許可制>

あ 営業許可制度

『墓地・納骨堂・火葬場』の『経営』
→都道府県知事の『許可』を受けなければならない
※墓地埋葬法10条1項

い 対象事業の定義

ア 『埋葬』 死体を土中に葬ること
妊娠4箇月以上の死胎を含む
イ 墓地 墳墓を設けるための区域
ウ 納骨堂 他人の委託を受けて焼骨を収蔵するための施設
エ 火葬場 火葬を行うための施設
※墓地埋葬法2条1項,5〜7項

2 墓地・納骨堂・火葬場×経営許可の対象|宗教法人・公益法人など

葬儀系ビジネスの許可の基準についてまとめます。
対象となる事業主が限定されているのが特徴的です。

<墓地・納骨堂・火葬場×経営許可|基準>

あ 墓地・納骨堂・火葬場の経営主体

ア 地方公共団体イ 宗教法人ウ 公益法人

い エリア制限

事業所の都道府県内に事務所を有することが必要
→主たる事務所or従たる事務所
※墓地埋葬法施行細則2条

3 墓地・納骨堂・火葬場×経営許可|違反→罰則

葬儀系ビジネスについて『無許可』で行った場合は罰則があります。

<墓地・納骨堂・火葬場×経営許可|違反→罰則>

あ 違反への罰則|法定刑

懲役6か月以下or罰金5000円以下

い 両罰規定

法人と違反行為をした個人の両方が罰則の対象となる
例;代表者,従業員
※墓地埋葬法20条1号,22条

4 墓地開発・販売ビジネス×経営許可の名義貸し

以上のように墓地に関するビジネスは強い法規制があります。
事業の主体が民間としては『宗教法人・公益法人』に限定されています。
そこで,一般の民間企業は事業に参入できません。
このような構造から『名義貸し』という実態が見受けられます。
これについては別記事で説明しています。
詳しくはこちら|墓地開発・販売×名義貸し|実態・標準的利益分配方法・問題点

5 『送骨』などの新ビジネス・イノベーション×経営許可

葬儀系のビジネスは,強い法規制もあり,古いモデルが稼働しています。
社会の変化に合わせた,有用性の高いビジネスモデルの発想もあります。
最近話題になっているのが『送骨』サービスです。
参入事業者が『経営許可の不許可』を受けて行政訴訟を提起したケースもあります。
一方,うまく許可をクリアして実際にサービスをローンチしている事業もあります。
これらについては別記事で詳しく説明しています。
詳しくはこちら|『送骨』ビジネス|経営不許可→取消訴訟|実例=『みんなのお寺』

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